英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)
英文契約書でよく使われるラテン語の表現のin lieu ofについて解説します。例文に要点と対訳をつけました。例文中の基本表現に語注をつけました。
1.解説:
1)in lieu ofとは
英文契約書ではラテン語の表現がいつくかあります。
in lieu ofも、そのひとつです。
in lieu ofは、~の代わりにという意味です。
日常的な表現であるin stead of(~の代わりに)と同じ意味ですが、英文契約書では、in lieu ofの方が好まれて使われます。
2)in lieu ofの使い方
in lieu ofは、売買契約などの物品の保証条項(Warranty)でよく使われます。
なお、保証条項(Warranty)とは、
売主やメーカーなどが販売する物品の性能、品質、保証の範囲
について規定する契約条項です。
in lieu ofは、以下のような意味内容で使われます。(青字部分)
『保証の制限を明確にするために、この保証は、他のすべての保証に代わるものである』
なお、他の保証の排除を強調するために、exclusive(排他的)と並べて、使われることもあります。(下記の例文をご覧ください)
3)in lieu ofの使用に関する法的・実務的ポイント
n lieu ofは、特に米国の商取引において、明示的な保証(express warranty)と黙示の保証(implied warranty)の関係を法的に明確にするために不可欠な表現です。
この条項がなければ、売主は予期せぬ法的責任を問われる可能性があります。
ア.黙示の保証(implied warranty)の排除
米国法(UCC)では、売買契約において特に明記がなくても、「商品性(Merchantability)」や「特定目的への適合性(Fitness for a particular purpose)」といった黙示の保証が自動的に発生します。
黙示の保証とは:
商品性(Merchantability):
一般的な用途に耐えうる品質であること。
特定目的への適合性(Fitness for a particular purpose):
買主が売主に伝えた特定の目的に、その製品が適合すること。
売主がこれらの黙示の保証を負うことを望まない場合、in lieu ofやexclusiveといった表現を用いて、「本契約に明記された保証以外は、一切の保証を排除する」という意思を明確に示さなければなりません。
例文のように、この条項が大文字で書かれているのは、買主の注意を喚起し、排除の意思表示をより強固にするための慣習です。
イ.in lieu ofとexclusiveの組み合わせ
例文でEXCLUSIVEとIN LIEU OFが組み合わされているのは、以下の2つの意味を強調するためです。
EXCLUSIVE(排他的):
契約に規定された保証が唯一の保証であり、これ以外の保証は一切ないということを明確に宣言します。
IN LIEU OF(〜に代わる):
既存の黙示の保証を「排除」し、代わりにこの契約で定めた明示の保証のみが適用されることを明示します。
この2つを組み合わせることで、「この保証のみが有効であり、それ以外の法定の黙示の保証は、この保証に取って代わられる」という法的効果を確立します。
これにより、売主は責任の範囲を意図した通りに限定することができ、買主もどのような保証が適用されるのかを明確に理解できます。
in lieu ofは単なる置き換えの言葉ではなく、「法的に発生する義務を意図的に排除する」という、契約交渉における重要な戦略的役割を担う表現です。
この用語の背後にある法的背景を理解することが、契約書の真の目的を把握する上で極めて重要です。
2.例文と基本表現:
(注):in lieu ofは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。
in lieu of – 例文
保証条項からです。他の保証の排除を強調するために、IN LIEU OF(~の代わりに)とEXCLUSIVE(排他的)がセットで、書かれています。
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER STATUTORY, WRITTEN OR ORAL, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
(訳):
この保証は排他的であり、法令、書面または口頭であるかにかかわらず、商品性、非権利侵害性、および特定の目的への適合性の保証を含むがそれら限定されない他のすべての保証、救済手段、条件に代わるものである。
(注):
*REMEDIESは、救済手段という意味です。
*STATUTORYは、法令の、法定のという意味です。
*including, without limitationは、including, but not limited toと同じく、~を含むがそれらに限定されないという意味です。詳しくは、including, but not limited to/including, without limitationの意味と例文をご覧ください。
*英文契約書の保証条項は、日本の民法と商法に相当する米国のUCC(統一商事法典)の保証排除規定に則って、大文字で書かれていることが多くあります。
*MERCHANTABILITYは、商品適格性という意味です。詳しくは、implied warrantyとexpress warrantyの意味と例文をご覧ください。
*FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSEは、特定目的の適合性という意味です。詳しくは、fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)の意味と例文をご覧ください。
英文契約書・日本語契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳は、当事務所にお任せください。リーズナブルな料金・費用で承ります。
お問合せ、見積りは、無料です。お気軽にご相談ください。
受付時間: 月~金 10:00~18:00
メールでのお問合せは、こちらから。
ホームページ:宇尾野行政書士事務所
