Injunctive Relief(差止め条項)

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英文契約書において差止め条項として置かれるInjunctive Reliefについて解説します。併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中の基本表現に注記を入れました。

1.解説:

1)Injunctive Reliefとは

Injunctive Reliefとは、英文契約書において

差止命令による救済について定めた差止め条項

のことを意味します。

(ご参考):

Injunctive Reliefの本来の意味は、equity (エクイティ:衡平法)上の救済措置である差止命令による救済です。詳しくは、Remedies(救済条項)|英文契約書の一般条項をご覧ください。

Injunctive Relief(差止め条項)は、多くは、秘密保持契約主要条項として規定されます。

また、通常の英文契約書の秘密保持条項にもよく規定されます。

契約違反により秘密情報が第三者に漏洩すると、秘密情報により保護されている財産権を失い、以下に述べる重大な irreparable harm(取り返しのつかない損害)を発生しかねないリスクがあることから、英文契約書では、特に秘密情報について、差止めの規定がなされます。

(ご参考):

主要条項については、

英文契約書の構成(structure of contract )

General Provisions(一般条項)とPrincipal provisions (主要条項)

をご覧ください。

2)Injunctive Relief(差止め条項)で規定される内容

Injunctive Relief(差止め条項)では:

『秘密情報の受領当事者に、秘密保持義務違反のおそれがあり、金銭的賠償(money damagesのみでは救済できない取り返しのつかない損害(irreparable harmの可能性がある場合は、秘密情報の開示当事者は、差止め命令(injunction特定履行(specific performanceを含む、全ての救済措置をとることができる』

というような内容で規定されます。(下記の例文をご覧ください)

(ご参考):

specific performanceは、equity (エクイティ:衡平法)上の救済措置である特定履行という意味です。詳しくは、Remedies(救済条項)をご覧ください。

2.Injunctive Relief(差止め条項)– 例文と基本表現:

(注):基本表現をハイライトし語注をつけています。

The Parties acknowledge and agree that in the event of any breach or threatened breach of the confidentiality obligations of this Section 10 by a Receiving Party or its employees or agents, a Disclosing Party will be irreparably and immediately harmed and unable to be made whole by monetary damages. The Parties agree that, in addition to any other remedy to which a Disclosing Party may be entitled in law or equity, such Disclosing Party will be entitled to an injunction or injunctions against the Receiving Party to remedy breaches or threatened breaches of this Agreement and/or to compel specific performance of the Receiving Party’s obligations under this Agreement.

(訳): 

両当事者は、受領当事者、その従業員若しくは代理人によって、第10条の守秘義務の違反又は違反のおそれが発生した場合は開示当事者が即座に取り返しのつかない損害を被り、金銭賠償では補償できないことを確認し合意する。 両当事者は、開示当事者が本契約の違反若しくは違反のおそれを是正するため、開示当事者コモンロー又はエクイティの権利による他の救済に加えて、受領当事者に対し差止め命令を行う権利又は本契約に基づく受領当事者の義務に対し特定履行を強制する権利を有することに同意する。

(注):

acknowledge and agreeは、確認し合意するという意味です。 詳しくは、acknowledgeの意味と例文をご覧ください。

*in the event ofは、の場合はという意味です。

any breach or threatened breachは、違反又は違反のおそれという意味です。詳しくは、threatened breachの意味と例文をご覧ください。

Receiving Partyは、受領当事者という意味です。

*agentsは、代理人という意味です。

Disclosing Partyは、開示当事者という意味です。

irreparablyは、取り返しのつかないという意味です。 irreparable harmの意味と例文をご参考にしてください。

unable to be made wholeは、直訳すると全体を作れないですが、ここでは補償できない(救済できない)という意味です。

monetary damagesは、金銭的賠償という意味です。

in law or equityは、コモンロー又はエクイティ(衡平法)という意味です。詳しくは、remedy at law と remedy in equity|英文契約書の基本表現をご覧ください。

*be entitled toは、~する権利を有するという意味です。

an injunction or injunctionsは、差止め命令という意味です。 詳しくは、injunctionの意味と例文|英文契約書の基本表現をご覧ください。

specific performanceは、特定履行という意味です。

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