irreparable harmの意味と例文

英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)

英文契約書の秘密保持契約で使われる表現であるirreparable harmについて解説します。 例文に要点と対訳をつけ、例文中の基本表現に語注をつけました。

1.解説:

1)irreparable harmとは

irreparable harmは、

英文契約書のNon-Disclosure Agreement(秘密保持契約)で特に使われる表現です。

回復不能な損害取り返しのつかない損害

という意味になります。

なお、Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約)とは、

取引の検討のために必要とされる秘密情報について、

秘密情報の用途、秘密保持義務、受領当事者の範囲、秘密情報の返還方法などの秘密情報の取り扱いルールを定めた契約

のことをいいます。

2)irreparable harmの使い方

irreparable harmの表現は、主に、

Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約)に置かれる

差し止めによる救済(injunctive relief)の条項で使われます。

以下のような使い方です。(青字部分

『秘密情報の受領当事者秘密保持義務の重大な違反があり、秘密情報の開示当事者irreparable harm(回復不能な損害)を被った場合に、金銭的損損害賠償(money damages)では充分な救済とならないときは、開示当事者差し止めによる救済(injunctive relief)が認められる』(英文契約書の例文①例文②をご覧ください)

なお、 差し止めによる救済(injunctive relief)とは、

裁判所の命令により、債務不履行を行った当事者に、

特定の行為を行わせるか、または違法もしくは不当な行為の禁止を強制する

ことをいいます。

(ご参考):

Injunctive Relief(差し止めによる救済)については、Remedies(救済条項)もご参考にしてください。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したirreparable harm青文字で示しています。

(注):英文契約書によく出る他の基本表現をハイライトし語注を付けています。

1)irreparable harm(回復不能な損害)– 例文①

秘密情報の開示当事者が被る回復不能な損害について、差し止めによる救済が認められます。

Each Party acknowledges that breach of this Agreement will cause irreparable harm to the Disclosing Party and hereby agrees that the Disclosing Party shall be entitled to seek injunctive relief under this Agreement for such breach or threatened breach, as well as such further relief as may be granted by a court of competent jurisdiction. Neither Party may raise any defense based on adequate remedy at law.

(訳):

各当事者は、本契約の違反開示当事者回復不能な損害を引き起こすことを認識し、かかる違反又は違反のおそれに対して、本契約に基づき開示当事者差止命令による救済の他に管轄権裁判所が許可する更なる救済を求める権利を有することにこれにより同意する。 いずれの当事者も、コモンローによる適切な救済に基づく弁護を行うことは認められない。

(注):

breachは、(本契約の)違反という意味です。他にも、違反を表す用語にcontraventionviolationがあります。

*the Disclosing Partyは、開示当事者という意味です。

herebyは、by this agreementのことであり、これ(本契約)によりという意味です。

*be entitled toは、~する権利を有するという意味です。

*injunctive reliefは、差止命令による救済という意味です。

*breach or threatened breachは、違反又は違反のおそれという意味です。詳しくは、breach of obligationの意味と例文をご覧ください。

*a court of competent jurisdictionは、管轄権裁判所という意味です。

*remedy at lawは、コモンローによる救済という意味です。詳しくは、remedy at law(コモンローによる救済)とremedy in equity (エクイティによる救済)をご覧ください。

2)irreparable harm(回復不能な損害)– 例文②

守秘義務の違反による回復不能な損害の場合、買主に、差止め命令や特定履行の救済が認められます。

Supplier acknowledges that any breach by it of the confidentiality obligations set forth in this section would cause Buyer irreparable harm for which compensation by monetary damages would be inadequate and, therefore, Buyer shall have the right to an injunction or decree for specific performance, in addition to any other rights and remedies it may have at law or in equity.

(訳):

サプライヤーは、本項に規定する守秘義務の違反は、買主に、金銭的損害賠償では不十分な回復不能な損害をもたらすことを認識し、よって、買主は、コモンロー又はエクイティによる権利及び救済策に加えて、差止め命令又は特定履行判決を受ける権利を有するものとする。

(注):

*set forthは、規定するという意味です。詳しくは、set forthの意味と例文をご覧ください。

*compensation by monetary damagesは、金銭的損害賠償という意味です。

*have the right toは、~する権利を有するという意味です。同じ意味の表現であるbe entitled to(~する権利を有する)に置き換えて使うこともできます。

*injunctionは、差止め命令という意味です。詳しくは、remedy at law(コモンローによる救済)とremedy in equity (エクイティによる救済)をご覧ください。

*decreeは、判決という意味です。

*specific performanceは、特定履行という意味です。詳しくは、Remedies(救済条項)をご覧ください。

*at law or in equity は、コモンロー又はエクイティ(衡平法)という意味です。詳しくは、remedy at law(コモンローによる救済)とremedy in equity (エクイティによる救済)をご覧ください。

 

英文契約書・日本語契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳は、当事務所にお任せください。リーズナブルな料金・費用で承ります。

お問合せ、見積りは、無料です。お気軽にご相談ください。

電話:042-338-2557   受付時間: 月~金 10:00~18:00

メールでのお問合せは、こちらから。     

ホームページ:宇尾野行政書士事務所