Audit Rights(監査権条項)

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英文契約書において監査権条項として規定されるAudit Rightsについて解説します。併せて、例文をとりあげ、要約と対訳をつけて基本表現に注釈を入れました。

1.解説:

1)Audit Rightsとは

Audit Rightsとは、英文契約書に設けられる

監査権条項

のことを意味します。

Audit Rights(監査権条項)は、

業務委託契約ライセンス契約などの主要条項

として置かれます。

2)Audit Rights(監査権条項)の内容・狙い

Audit Rights(監査権条項)の内容・狙いは、以下のようになります。

業務委託契約Audit Rights(監査権条項):

受託先のサービス会社が行うサービス業務の質を維持するために、そのサービス業務の履行に関する記録やプロセスを委託先のベンダーが監査する狙いがあります。(下記の例文①をご覧ください)

ライセンス契約Audit Rights(監査権条項):

ライセンシーが支払うロイヤリティ額が正確であるかどうかを監査することが狙いです。

もし過少(たとえば、取り決めたライセンス額の5%以上)が発見された場合は、監査費用をライセンシー負担とすることもあります。(下記の例文②をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):よく使われる基本表現をハイライトし注記を入れています。

1)Audit Rights(監査権条項) – 例文①

業務委託契約からです。委託先のベンダーは、受託先のサービス会社が行うサービス業務の履行記録やプロセスを監査できます。

Audit Rights Vendor reserves the right to audit, inspect, and make copies or extracts of Service Provider’s records and processes associated with Service Provider’s performance under this Agreement at any time with 5(five) business days prior notice to Service Provider. Any audit or inspection will occur during Service Provider’s normal business hours. Vender’s right to audit, inspect, and make copies or extracts of Service Provider’s records and processes shall continue for a period of five years following the termination or expiration of this Agreement.

(訳):

監査権 ベンダーは、サービス会社への5営業日前の通知により、本契約に基づくサービス会社の履行に関係する記録及びプロセスを、いつでも監査、検査並びにコピー又は抜粋することができる。 監査又は検査は、サービス会社の通常の営業時間内に行われるものとする。 サービス会社の記録及びプロセスを監査、検査並びにコピー又は抜粋するベンダーの権利は、本契約の解除又は期間満了後も5年間継続するものとする。

(注):

reserves the right toは、~する権利を留保する、~することができるという意味です。

*make copies or extractsは、コピー又は抜粋するという意味です。

associated withは、~に関係するという意味です。

performanceは、履行という意味です。くわしくは、performとperformanceの意味と例文をご覧ください。

*normal business hoursは、通常の営業時間という意味です。

*following the termination or expiration of this Agreementは、following(~の後に)the termination or expiration of this Agreement(本契約の解除又は期間満了)の組み合わせで、本契約の解除又は期間満了後という意味になります。

2)Audit Rights(監査権条項) – 例文②

ライセンス契約からです。ライセンサーは、ライセンシーが支払うロイヤリティ額が正確であるかどうかを監査できます。ロイヤリティ額に過少が発見された場合は、ライセンシーが監査費用を負担します。

Audit Rights During the Life of this Agreement, Licensor shall have the right, with reasonable Notice to Licensee, during normal business hours, to audit on a Confidential basis, any relevant books and records of Licensee or its sub-licensees to ensure that the type and amount of Fees calculated or stated to be payable to Licensor are complete and accurate. Licensee shall bear the costs of such audit (including reasonable in-house and outside accountant and attorneys’ fees, if incurred) if Licensor determines that Licensee (together with its sub-licensees) has not paid, calculated, and/or reported Fees of more than five percent (5%) of that due Licensor under this Agreement.

(訳):

監査権 本契約の存続期間中、ライセンサーは、ライセンサーに支払われるべき計算又は記録された料金完全かつ正確なものであることを確認にするために、ライセンシーへの妥当な通知期間をおいて、ライセンシー又はそのサブライセンシーの関連する帳簿及び記録を、通常の営業時間中に、機密扱いにて監査する権利を有するものとする。 ライセンシーが(サブライセンシーとともに)本契約に基づくライセンサーへの5パーセントを超える料金を支払、計算または報告していないとライセンサーが判断した場合、ライセンシーは、かかる監査の費用(合理的な社内及び社外の会計士並びに弁護士費用を含む)を負担するものとする。

(注):

During the Life of this Agreementは、本契約の存続期間中という意味です。同様の表現にduring the term of this Agreementがあります。

with reasonable Noticeは、妥当な通知期間をおいてという意味です。

books and recordsは、帳簿及び記録という意味です。くわしくは、books and recordsの意味と例文をご覧ください。

Fees calculated or statedは、計算又は記録された料金という意味です。 

payable toは、~に支払われるべきという意味です。

*complete and accurateは、完全かつ正確なという意味です。

bear the costsは、費用を負担するという意味です。

 

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