印紙 - 変更の覚書

すでに結んだ原契約の内容を変更する覚書も、印紙税の対象となります。(印紙税法 通則5)

この「原契約の内容を変更する」とは、すでに結んだ契約(原契約)の同一性を失わないでその内容を変更することをいいます。(印紙税法17条)

原契約の変更が課税の対象となるのは、国税通則法別表第二の「重要な事項の一覧表」に掲げる「重要な事項」を変更する場合のみとなります。

たとえば、以下のような覚書をみてみます。

  覚書

委託者(甲)と受託者(乙)は、甲と乙が結んだ請負契約書(以下「原契約」という)に関して、以下のとおり本覚書を締結する。

第1条 原契約にもとづく代金の支払い期限を、〇年〇月〇日から、 〇年〇月〇日 に変更する。

(以下、略)

この覚書の例では、印紙の取扱いは、以下のとおりです。

①代金の支払い期限は、原契約に定めた請負契約の重要事項である「契約金額に支払期日」を変更するものです。 一方、契約金額は書いてありません。

② したがって、契約金額の記載のない第2号文書(請負に関する契約書)に該当し、印紙税額は200円となります。(印紙税法 別表第1課税物件表)