契約書のコピーを活用することで、印紙税を節約することができます。
1.やりかた:
以下のとおりです。
①原本を一通作成し、契約当事者の一方が原本を、他方がコピーを保管する。
②契約書の後文は、以下のように表記する。
「本契約締結の証として、本書を一通作成し、甲乙が記名捺印のうえ、甲が原本を保管し、乙が写しを保有する。」
2.注意点:
コピーであっても、以下のような場合には、課税文書となり印紙が必要となりますので、ご注意ください。
① コピーに、「原本と相違ない 」などの文言があるもの
②コピーに、契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの
③コピーに、写し、副本、謄本等である、などの契約当事者の証明のあるもの
④コピーに、原本との割印があるもの
(印紙税基本通達19条1項2項、国税庁ホームページ)