duly authorized representativesの意味と例文

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英文契約書の締結修正などの場面で使われる表現であるduly authorized representativesについて、とりあげます。 併せて、例文に要点と対訳と語注をつけました

1.解説:

1)duly authorized representativesとは

duly authorized representativesは、英文契約書の締結修正などの場面で使われる表現です。

duly authorized representativesは、正当に権限が与えられた代表者という意味になります。

2)duly authorized representatives(正当に権限が与えられた代表者)が使われる場面

duly authorized representatives(正当に権限が与えられた代表者)は、たとえば、英文契約書の以下のような場面で用いられます。

英文契約書のEnd of operative provisions (後文)

英文契約書のEnd of operative provisions (後文)では、『duly authorized representatives(正当に権限が与えられた代表者)により、本契約が締結された』というように使われます。(下記の例文①をご覧ください)

Amendment and Alteration(修正・変更条項)

Amendment and Alteration(修正・変更条項)では、『本契約の修正や変更は、当事者のduly authorized representatives(正当に権限が与えられた代表者)の署名により有効となる』というように使われます。 (下記の例文②をご覧ください)

Audit Rights(監査権条項)

Audit Rights(監査権条項)では、『相手当事者の内部記録等のaudit(監査)は、duly authorized representatives(正当に権限が与えられた代表者)によって行われる』というように使われます。(下記の例文③をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):duly authorized representativesは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)duly authorized representatives(正当に権限が与えられた代表者)– 例文①

契約の後文(IN WITNESS WHEREOFで始まる部分)からです。duly authorized representativesにより契約が締結されます。

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Agreement to be executed as of the date of this Agreement by their duly authorized representatives.

(訳):

上記の証として、両当事者は、正当に権限を与えられた代表者により、本契約の日付にて本契約を締結した。

(注):

*IN WITNESS WHEREOF は、上記の証として(これを証するため)の意味です。詳しくは、英文契約書の構成(structure of contract )をご覧ください。

*have caused this Agreement to be executedは、本契約を締結したという意味です。契約書の慣用表現です。

2)duly authorized representatives(正当に権限が与えられた代表者)– 例文②

Amendment and Alteration(修正・変更条項)からです。契約の修正や変更は、duly authorized representativesの署名により有効となります。

Any provisions amending or additional to the provisions set out in this Agreement shall be of no effect unless they are in writing and signed or otherwise duly executed by duly authorized representatives of both the Company and the Client.

(訳):

本契約に定められた条項を修正又は追加する条項は、書面で署名されているか、当社とクライアントの両方の正当に権限を与えられた代表者によって正式に締結されない限り、有効とはならない。

(注):

*set outは、規定する、定めるという意味です。set forthと同じです。

*are in writing and signedは、書面で署名されているという意味です。

*or otherwiseは、又はその他の方法での意味ですが、意訳しています。詳しくは、or otherwiseの意味と例文をご覧ください。

3)duly authorized representatives(正当に権限が与えられた代表者)– 例文③

Audit Rights(監査権条項)からです。duly authorized representativesは、相手方の内部記録等の監査を行うことができます。

Purchaser’s duly authorized representatives shall have access at all reasonable times to all records, documents, files, and personnel necessary to audit and verify Seller’s charges to Purchaser for Goods.

(訳):

買主の正当に権限を与えられた代表者は、商品の買主に対する売主の料金を監査並びに確認するために、必要なあらゆる記録、文書、ファイル及び要員に、妥当な時間に随時アクセスできるものとする。

(注):

*at all reasonable timesは、妥当な時間に随時という意味です。

 

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