injunctionの意味と例文

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英文契約書で訴訟・裁判に関する用語であるinjunctionについて解説します。 例文に要点と対訳をつけ、例文中の基本表現に語注をつけました。

1.解説:

1)injunctionとは

injunctionとは、差止め命令を意味します。

injunction(差止め命令)とは、

裁判所の命令により、

特定の行為を行わせるか、または違法もしくは不当な行為の禁止を強制する

ことをいいます。

injunction(差止め命令)は、equity (エクイティ:衡平法)上の救済措置となります。

損害を受けた当事者に対する救済措置には、

①common law(コモンロー)上の救済措置であるmoney damages(金銭的損害賠償)と、

②equity (エクイティ:衡平法)上の救済措置であるinjunction(差止め命令)

があります。

common law(コモンロー)上の救済措置であるmoney damages(金銭的損害賠償)では不十分な場合に、

equity ( エクイティ: 衡平法)による救済措置であるinjunction(差止め命令)

で補うという関係にあります。

(ご参考):

common law(コモンロー)上の救済措置とequity (エクイティ:衡平法)上の救済措置については、

remedy at law(コモンローによる救済 )と remedy in equity (エクイティによる救済)

でも解説しています。

2)injunction(差止め命令)の使い方

injunction(差止め命令)の用語は、特に、

Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約)に置かれる

Injunctive Relief(差止め条項)

で使われます。

使い方は、以下のようになります。(青字部分)

『秘密情報の受領者に守秘義務違反があり、money damages(金銭的損害賠償)では irreparable harm(回復不能な損害)を生じるおそれがある場合、開示者は、injunction(差止め命令)を求めることができる』

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したinjunction青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

injunction(差止め命令)– 例文

サプライヤーに守秘義務の違反があった場合、買主は、金銭的損害賠償に加えて、差止め命令の判決を受ける権利を有します。

Supplier acknowledges that any breach by it of the confidentiality obligations set forth in this section would cause Buyer irreparable harm for which compensation by monetary damages would be inadequate and, therefore, Buyer shall have the right to an injunction or decree for specific performance, in addition to any other rights and remedies it may have at law or in equity.

(訳):

サプライヤーは、本項に規定する守秘義務の違反が、買主に金銭的損害賠償では不十分な回復不能な損害をもたらすことを認識し、よって、買主は、コモンロー又はエクイティ上のその他の権利及び救済措置に加えて、差止め命令又は特定履行判決を受ける権利を有するものとする。

(注):

*irreparable harmは、回復不能な損害という意味です。詳しくは、irreparable harmの意味と例文をご覧ください。

*decreeは、判決という意味です。

*specific performanceは、特定履行という意味です。詳しくは、Remedies(救済条項)をご覧ください。

monetary damagesは、金銭的損害賠償という意味です。money damages(金銭的損害賠償)と同じです。

*at law or in equity は、コモンロー又はエクイティ(衡平法)上のという意味です。詳しくは、remedy at law(コモンローによる救済)とremedy in equity (エクイティによる救済)をご覧ください。

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