failure or delayの意味と例文

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英文契約書の不可抗力条項権利放棄条項で使われる表現のfailure or delayについて解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)failure or delayとは

failure or delayは、英文契約書の

Force Majeure(不可抗力条項)

Waiver(権利放棄条項)

で使われる契約表現です。

ちなみに、Force Majeure(不可抗力条項)とは、

当事者の責に帰せられない不可抗力の状況が起きた場合に、契約の履行が不可能となった当事者が免責される

ことについて合意した契約条項です。

また、Waiver(権利放棄条項)とは、

相手方の契約不履行に対して、当事者が契約上の権利を行使しなかった場合であっても、それが権利放棄したことにはならない

ことについて合意する契約条項です。

failure or delay

Force Majeure(不可抗力条項)で使われる場合は、

(義務の)不履行または履行の遅延

という意味で使用されます

Waiver(権利放棄条項)で使われる場合も、

同じく、不履行または履行の遅延という意味なのですが、Waiver(権利放棄条項)が一見して、すこしわかりにくい契約条項なので、

failure or delayの部分は、かみ砕いた表現にして、

~を行わず(=~を怠り)、または~が遅れる

とすると、しっくりします。(次の項目のfailure or delayの使い方で具体的な用例を解説しています。)

なお、failureは、英文契約書で債務の不履行を表す表現のひとつであり、~を怠る~できないという意味があります。

delayは、言うまでもなく遅れるという意味です。

2)failure or delayの使い方

failure or delayは、以下のように使われます。(青字部分)

Force Majeure(不可抗力条項)で:

『義務の不履行または履行の遅延(failure or delay)が合理的な支配の及ばない事情による場合、当事者は免責される。』(下記の英文契約書の例文①をご覧ください)

Waiver(権利放棄条項)で:

『当事者が契約に基づく権利の行使を行わず、または権利の行使が遅れて(failure or delay)、その権利を放棄したとは見なされない』(下記の英文契約書の例文②をご覧ください)

3)契約レビューの重要ポイント:「不履行または遅延」を
巡るリスクと注意点

failure or delay という表現は、契約における「義務の履行」がうまくいかない状況、つまり「不履行」や「遅延」が発生した場合の当事者の責任を定める上で非常に重要な役割を果たします。

このフレーズを含む条項をレビューする際は、以下の点を徹底的に精査することで、予期せぬ責任を負うリスクや、必要な権利を行使できないリスクを回避できます。

ア.不可抗力(Force Majeure)条項における責任範囲の明確化

なぜ問題になるのか?:

予期せぬ事態(自然災害、戦争、パンデミックなど)によって契約上の義務が「不履行」になったり、「遅延」したりした場合に、その責任を誰が負うのかが明確でないと、当事者間の信頼関係を損ね、深刻な紛争に発展する可能性があります。

不可抗力条項は、このような場合に責任を免れるための重要な防御策となります。

確認すべきポイント:

「責任を負わない事由の範囲」:

failure or delay が「合理的な支配の及ばない事由(beyond the reasonable control)」に限定されているかを確認しましょう(例文①参照)。

「合理的な支配」という言葉の解釈が、その契約の文脈において明確かどうかも重要です。

「免責される対象義務」:

obligations set forth in this Agreement(本契約に定められた義務)など、どの義務が免責の対象となるのかが具体的に示されているかを確認します。

「免責後の義務」:

不可抗力事由が発生した際に、影響を受けた当事者が、「合理的な努力(reasonable efforts)」をもって、その事由を是正または克服し、義務の履行を再開する義務が課されているかを確認しましょう(例文①参照)。

この義務を怠ると、免責の主張が認められない場合があります。

「通知義務と期間」:

不可抗力が発生した際に、相手方への通知義務(書面による通知、発生から〇日以内など)やその後の情報共有の義務が明記されているかを確認しましょう。

通知の遅延が、免責の主張を困難にすることがあります。

イ.権利放棄(Waiver)条項における権利保全の確認

なぜ問題になるのか?:

相手方の契約違反(failure or delay)があったにもかかわらず、直ちに契約上の権利(例:契約解除権、損害賠償請求権)を行使しなかった場合、相手方から「権利を放棄した」と主張されるリスクがあります。

これは、黙示の権利放棄(Implied Waiver)と呼ばれるもので、将来的に必要な権利を行使できなくなる重大な問題につながります。

確認すべきポイント:

「権利の不放棄の原則」:

No failure or delay … shall be deemed to be a waiver of that right(~を行わず、または~が遅れても、その権利を放棄したとは見なされない)という文言(例文②参照)が明確に規定されているかを必ず確認しましょう。

これにより、一時的な権利不行使が権利放棄と解釈されるのを防ぎます。

「一部放棄は全体放棄ではない」:

no waiver … of a breach of any provision … shall be deemed to be a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision(ある違反についての権利放棄が、それ以降の同じまたは他の条項の違反についての権利放棄とは見なされない)という文言(例文②参照)が盛り込まれているかを確認しましょう。

これは、一度特定の違反を許容したからといって、将来の同様の違反や他の違反も全て許容したことにはならないという、極めて重要な原則を定めたものです。

これにより、柔軟な対応が可能になります。

「書面による放棄の要件」:

権利放棄が有効となるためには「書面によること(in writing)」が条件とされているか(例:「本書に別途明示的に定められない限り、いかなる放棄も有効ではない」)も確認すると、より強固な防御策となります。

ウ.債務不履行(Breach of Contract)との関連性

なぜ重要なのか?:

failure or delay は、不可抗力や権利放棄の文脈だけでなく、契約上の義務に対する一般的な債務不履行を指す言葉としても使われます。

この場合、その「不履行」や「遅延」が契約解除や損害賠償の対象となるか否かを判断する基準となります。

確認すべきポイント:

債務不履行の定義:

failure or delay が「契約違反」とみなされる条件(例:是正期間を経ても是正されない場合など)が明確かを確認しましょう。

救済手段(Remedies):

failure or delay が発生した場合に、相手方に対してどのような救済手段(例:損害賠償請求、契約解除、履行の強制など)を行使できるのかが具体的に規定されているかを確認しましょう。

failure or delay は、契約の履行におけるリスクを管理し、当事者の権利を保護するための必須のフレーズです。

この表現が使われている条項は、単に契約の終わりや例外的な状況を定めるだけでなく、契約の継続的な健全性を担保するための重要な側面を持っています。

契約レビューにおいては、これらの条項が自社の利益を最大限に保護し、予期せぬ法的責任や権利喪失を防ぐよう、戦略的な視点で検討することが極めて重要となります。

2.failure or delay 例文と基本表現:

(注):上記で解説したfailure or delay青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)failure or delay – 例文①

Force Majeure(不可抗力条項)からです。 契約に定める義務の不履行または履行の遅延が合理的な支配の及ばない事情による場合、いずれの当事者も責任を負いません。

Neither Party shall be liable for failure of or delay in performing obligations set forth in this Agreement, and neither shall be deemed in breach of its obligations, if such failure or delay is due to natural disasters or any causes beyond the reasonable control of such Party. In event of such force majeure, the Party affected thereby shall use reasonable efforts to cure or overcome the same and resume performance of its obligations hereunder.

(訳):

いずれの当事者も、本契約に定められた義務の不履行または履行の遅延が、自然災害または当該当事者の合理的な支配の及ばない原因によるものである場合、かかる義務の不履行または履行の遅延について責任を負わず、いずれもその義務の違反とみなされないものとする。 かかる不可抗力が発生した場合、影響を受けた当事者は、それを是正または克服し、本契約に基づく義務の履行を再び遂行するために、合理的な努力を行うものとする。

(注):

*be liable forは、~に対して責任を負うという意味です。

*set forth in this Agreementは、本契約に定められたという意味です。

*be deemed in breach of its obligationsは、 その義務の違反とみなされるという意味です。

*beyond the reasonable control ofは、~の合理的な支配の及ばないという意味です。詳しくは、beyond the reasonable control の意味と例文をご覧ください。

*use reasonable efforts は、合理的な努力をするという意味です。詳しくは、best effortsとreasonable effortsの意味と例文をご覧ください。

*force majeureは、不可抗力という意味です。

*the Party affected therebyは、the Party affected(影響を受けた当事者)thereby(それによって)の組み合わせで、直訳するとそれによって影響を受けた当事者です。ただし、 thereby(それによって)は、前のsuch force majeure(かかる不可抗力)を指すことが明らかなので、訳していません。

*as soon as reasonably practicableは、実行可能な限り速やかにという意味です。

*cureは、是正するという意味です。

*performance of its obligationsは、義務の履行という意味です。

2)failure or delay – 例文②

Waiver(権利放棄条項)からです。当事者が契約に基づく権利の行使を行わず、または権利の行使が遅れても、その権利を放棄したとは見なされません。(下線部の意味については、注記をご覧ください)

No failure or delay by either Seller or Buyer in exercising any of its rights under this Agreement shall be deemed to be a waiver of that right, and no waiver by either Seller or Buyer of a breach of any provision of this Agreement shall be deemed to be a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.

(訳):

売主または買主が本契約に基づく権利の行使を行わず、または権利の行使が遅れても、かかる権利を放棄したとは見なされず、さらに売主または買主が本契約の条項の違反についての権利を放棄しても、 同じまたは他の条項について、将来の違反についての権利を放棄したとは見なされない。

(注):

exercising any of its rightsは、権利の行使という意味です。 

deemed to beは、見なされるという意味です。くわしくは、deemとconsiderの意味と例文をご覧ください。 

waiverは、権利の放棄という意味です。 

*subsequentは、今後のという意味ですが、将来のと意訳しています。

下線のno waiver by either Seller or Buyer of a breach of any provision of this Agreement shall be deemed to be a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.(売主または買主が本契約の条項の違反についての権利を放棄しても、 同じまたは他の条項について、将来の違反についての権利を放棄したとは見なされない。)の部分が、一見、すこしわかりにくいですが、売主または買主が、相手方に契約の違反があった場合に、不履行責任の追及を怠っても、将来の不履行責任を追及する権利を放棄したことにはしない、ということを意味しています。

 

 

 

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