英文契約書を深く理解するためには、その背景にある「英米法(Common Law)」の基礎知識が欠かせません。
日本法(大陸法)とは考え方が根本的に異なるため、単なる和訳だけでは条項の真意を見誤るリスクがあるからです。
この記事では、英文契約書の実務に直結する英米法の基礎知識について、判例法主義、コモン・ローとエクイティの違い、日本法との比較、そして実務で頻出する英米法用語(例文付き)を分かりやすく解説します。
契約書の「なぜこの文言が必要なのか」という法的根拠を理解することで、リーガルチェックの精度と交渉力が格段に向上します。
1.英米法とは:判例法を重視する法体系
英米法は、イギリス(イングランド)を起源とし、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど多くの国で採用されている法体系です。
日本の法律(大陸法系)との最大の違いは、「判例法(Case Law)」を極めて重視する点にあります。
1)判例法(Case Law)の役割:社会の変化に迅速に対応する
判例法とは、過去の裁判の判決(先例)が積み重なって形成される法原則です。
柔軟な判断:
立法を待たずに、最新の社会情勢に合わせた判断が可能です。
具体的な解釈:
実際の事件を通じて、法の運用ルールが具体化されていきます。
2)コモン・ロー(Common Law)とエクイティ(Equity)
英米法は歴史的に、厳格なルールを重視するコモン・ロー(Common Law)と、その不備を補い公平な解決を目指すエクイティ(Equity)の二階建て構造で発展してきました。
3)英米法と日本法(大陸法)の違い:実務上の比較
英米法と日本法には、実務上以下のような大きな違いがあります。
法の根拠:
英米法は判例法(Case Law)が中心ですが、日本法は成文法(Statute Law)が中心です。
判例の重み:
英米法は先例に拘束される力が非常に強く、日本法は重要な参考とされるものの絶対的な義務ではありません。
契約書の量:
英文契約書は判例のリスクを網羅するため非常に長く詳細になりますが、日本法の契約書は法律が内容を補完するため比較的短く簡潔です。
2.コモン・ロー(Common Law)の特徴と背景
コモン・ローは英米法の屋台骨であり、「判例の積み重ね」そのものを指します。
ア.慣習法から「共通の法」へ
中世イギリスにおいて、各地のバラバラな慣習を国王裁判所が統一し、全国「共通(Common)」の法として確立させたのが始まりです。
イ.成文法との関係
英米法にも議会が作る法律(成文法)はありますが、それはあくまで「コモン・ローの不備を補うもの」という位置づけです。この感覚の違いが、英文契約書の独特な言い回しに繋がっています。
3.エクイティ(衡平法)とは:厳格なルールを補う「公平」の論理
英米法の判例主義は、歴史的に「コモン・ロー」と「エクイティ」の二階建て構造で発展してきました。
1)コモン・ローの「不十分さ」を救済する役割
コモン・ローは過去の判例(ルール)を極めて重視するため、時に個別の事情を無視した厳格すぎる判断を下すことがありました。
エクイティは、こうしたコモン・ローの欠点を補い、「個別の事情に合わせた柔軟で公平な解決」を目指す法理として発達しました。
2)現代の英米法における位置づけ
現代では両者は統合されていますが、英文契約書の実務においては、今でも「金銭賠償(コモン・ロー)」か「特定履行や差止命令(エクイティ)」かという区別が非常に重要です。
3)日本法の「信義則」との類似点と違い
エクイティは、日本法(民法1条)の「信義誠実の原則(信義則)」と似た役割を持っています。
共通点:
形式的な法の適用にとどまらず、具体的な事案における公平性を図ろうとする姿勢。
相違点:
日本法の信義則が「解釈の指針」であるのに対し、エクイティは「特定履行(Specific Performance)」や「差止命令(Injunction)」といった、より具体的で強力な救済手段を確立している点が特徴です。
英文契約書で使われる代表的な英米法の用語をご紹介します。
それぞれ用語の意味、そして英米法(コモン・ローまたはエクイティ)とどのように関係するのかについて、以下に整理しました。
英米法の各用語についての例文も付けています。
1)Consideration(約因):契約を有効にする「対価」のやり取り
意味:
Consideration(約因)とは、契約が法的に有効に成立するために不可欠な要素で、平たく言えば「約束に対する対価」のことです。
日本法との決定的な違い:
日本法:
当事者の「合意」があれば、無償の契約(贈与など)も有効に成立します。
英米法:
一方的な約束は原則として保護されません。双方が「何か(金銭、物、行為、不作為)」を差し出し合う関係(約因)がない限り、裁判所で強制執行できる「契約」とはみなされません。
実務上のポイント:
英文契約書の冒頭でよく見かける “In consideration of the mutual covenants contained herein…“(本契約に含まれる相互の約束を約因として…)という定型句は、単なる挨拶ではなく、「この契約には正当な対価(約因)が存在し、法的に有効である」ことを宣言する極めて重要な文言です。
例文:
In consideration of the mutual covenants contained herein, the parties agree as follows.
(本契約に含まれる相互の約束を約因として、両当事者は以下の通り合意する。)
2)Indemnification(補償):リスクを一方の当事者に引き受けさせる仕組み
意味:
Indemnification(補償)とは、ある事象(契約違反や第三者からのクレームなど)によって他方に生じた損害や費用を、一方が「穴埋めする(損をさせない)」ことを約束する条項です。
日本法の「損害賠償」との決定的な違い:
日本法(過失責任):
原則として損害を与えた側に「故意または過失」がある場合に、その責任を追及します(民法415条など)。
英米法(結果責任):
契約で定めた範囲であれば、「過失の有無にかかわらず」損害を補償させる性質が強いです。また、当事者間だけでなく「第三者からの訴訟費用(弁護士費用含む)」まで幅広くカバーするのが一般的です。
実務上のポイント:
英文契約書では “hold harmless”(責任を問わない、無害に保つ)という言葉と共に使われることが多く、単なる賠償以上に「相手方に一切の負担をかけさせない」という強力なリスク移転の役割を果たします。
例文:
The Supplier shall indemnify and hold the Customer harmless against any and all claims arising out of the products supplied.
(サプライヤーは、供給した製品に起因するあらゆる請求に対して、顧客を補償し、損害を被らせないものとする。)
3)Liquidated damages(損害賠償額の予定)
意味:
契約違反が発生した場合に支払われるべき損害賠償額を、あらかじめ契約書で定めておくことことを意味します。
日本法の賠償額の予定との違い:
Liquidated damages(損害賠償額の予定)は、日本の民法(420条)にある『賠償額の予定』と似ており、契約に違反した場合に支払う金額を前もって決めておくものです。
これにより、実際に損害額を計算する手間が省け、紛争を早く解決できます。
ただし、英米法では、この予定された金額が、契約を結んだ時点で考えて、実際に起こりうる損害の大きさと比べて合理的でないといけません。
予定された金額があまりにも高すぎて、単に相手を罰するような意味合いが強い場合、それは『ペナルティ条項』とみなされ、法的に無効になることがあるので注意が必要です。
コモン・ローまたはエクイティとの関係:
コモン・ローの損害賠償の概念に基づいています。
また、将来の損害額を予測し、事前に定めるという点で、エクイティの柔軟性も影響しています。
例文:
In the event of a breach of this Agreement, the breaching party shall pay to the non-breaching party liquidated damages in the amount of $1,000.
(訳):
本契約に違反した場合、違反当事者は、非違反当事者に対して1,000ドルの予定損害賠償を支払うものとする。
意味:
当事者の責めに帰すことのできない事由(天災、戦争など)により、契約の履行が不可能または著しく困難になることを指します。
日本法(債務不履行の免責事由)との違い:
Force majeure(不可抗力)は、日本の法律(民法民法415条1項ただし書)で規定する債務不履行の免責事由と似ています。
例えば、地震や台風のような、人間の力ではどうにもならない理由で契約が履行できなくなった場合、責任を問われないことがあります。
しかし、英文契約書では、何が「不可抗力」にあたるかの判断が、日本の法律や考え方と異なる場合があります。
特に重要なのは、契約書に不可抗力の範囲を具体的に、そして詳細に列挙しておく必要があるという点です。
日本の法律では、そこまで細かく書かれていなくても、社会通念などを考慮して判断される余地がありますが、英文契約書では、書かれていない事由は不可抗力と認められにくい傾向があります。
契約を結んだ時点で予測できたような事由は、たとえ履行を難しくしたとしても、英文契約書では不可抗力とされないことがあります。
さらに、不可抗力が発生した場合でも、可能な範囲で契約を守る努力をしたかどうかが、免責の判断に影響することがあります。
このように、英文契約書では、「不可抗力」に具体的にどんなことが含まれるのか(例えば、天災、戦争、ストライキ、政府の命令など)、詳しく書いておくことが非常に重要になります。
コモン・ローまたはエクイティとの関係:
コモン・ローの概念に基づいており、契約の履行が不可能になった場合の免責事由として広く認められています。
例文:
Neither party shall be liable for any failure to perform its obligations under this Agreement caused by a force majeure event.
(訳):
本契約に基づく義務の履行遅延または不履行について、いずれの当事者も、不可抗力事由によって生じた場合には、いかなる責任も負わないものとする。
意味:
ある権利を放棄することを意味します。
日本法(権利放棄)との違い:
日本の法律(民法519条:債務の免除)にも、持っている権利を自分で手放す「権利放棄」という考え方があります。
例えば、「もうお金は返さなくていいよ」と言うような場合です。
英米法では、この権利放棄が認められるためには、日本の法律よりももっとハッキリとした意思表示が必要とされることが多いです。
日本では、場合によっては口頭での権利放棄も有効と認められることがありますが、
英米法では「後で言った言わない」の争いを避けるため、書面による明確な合意がないと、権利放棄として認められないことが多いです。
単に権利を使わなかったり、少し遅れて文句を言ったりするだけでは、権利を放棄したとはみなされないのが、英米法の一般的な考え方です。
コモン・ローまたはエクイティとの関係:
コモン・ローの厳格な権利概念に基づいています。契約当事者間の合意によって権利を放棄することが可能です。
例文:
The failure of either party to exercise any right or remedy under this Agreement shall not operate as a waiver thereof..
(訳):
いずれかの当事者が本契約に基づく権利又は救済手段を行使しなかったとしても、それはかかる権利又は救済手段の放棄とはみなされないものとする。
意味:
契約違反があった場合に、金銭賠償ではなく、契約の内容どおりに履行することを命じる裁判所の命令のことを指します。
日本法の(履行の強制)との違い:
Specific performance(特定履行)は、日本の法律でいうと、履行の強制(民法414条)に近い考え方です。
契約したのに相手が約束を守らない場合に、契約どおりに実行してほしい!と裁判所に求めることができます。例えば、買った家を相手にきちんと引き渡してほしい、というような場合です。
しかし、英米法では、この特定履行が認められるケースは、日本に比べてずっと少ないです。
英米法で特定履行が認められるのは、その契約の目的物が世界に一つしかないような特別なものの場合が多いです。
代表的な例が不動産の売買です。土地や建物は一つとして同じものがないため、どうしてもその場所の不動産が欲しい!という場合には、特定履行が認められることがあります。
逆に、市場で簡単にお金を出せば手に入るような物の引き渡しが遅れた場合など、お金で損害を埋め合わせることができるようなケースでは、英米法では特定履行は認められず、遅れた分の損害をお金で払ってください、という金銭的な損害賠償での解決になるのが普通です。
つまり、英米法では、特定履行は、本当にその物やサービスでないと意味がない、という特別な場合に限られる、とご理解いただくことができます。
コモン・ローまたはエクイティとの関係:
エクイティの概念に基づく救済方法であり、コモン・ローの損害賠償による救済では不十分な場合に適用されます。
例文:
If the Seller fails to deliver the goods as agreed, the Buyer may seek specific performance to compel the Seller to deliver the goods.
(訳):
売主が合意どおりに商品を納品しなかった場合、買主は売主に商品の納入を強制する特定履行を求めることができる。
(意味):
コモン・ローの厳格な法解釈では不十分な場合に、公平な解決を求めるために、裁判所が認める様々な救済方法の総称です。
日本法の(差止請求権、仮処分)との違い:
Equitable relief(衡平法上の救済)は、日本法でいうと、不法行為をやめることを請求する差止請求権(不正競争防止法3条など)や、とりあえず今の状態を維持してもらう仮処分(民事保全法)と、似たような役割を持っています。
金銭で解決できない困った問題を、裁判所が救済するイメージです。
日本法の差止請求や仮処分と似ている部分もありますが、英米法のエクイティは、状況に合わせて、日本法にはない、柔軟な救済方法が存在します。
例えば、信託(trust)という制度もその一つです。これは、自分の財産を信頼できる人に預けて、自分や家族のために管理してもらう仕組みですが、日本法にはこれと全く同じものはありません。
つまり、英米法のエクイティは、金銭によって解決する以外に、その場の状況に合わせて、もっと自由な発想で公平な解決を目指す、という点が異なります。
コモン・ローまたはエクイティとの関係:
エクイティの概念に基づく救済方法であり、特定履行、禁止命令、信託の設立などが含まれます。
例文:
The court may grant equitable relief, such as an injunction, to prevent the defendant from breaching the contract.
(訳):
裁判所は、被告が契約に違反することを防ぐために、差し止め命令などの衡平法上の救済を認めることができる。
コモンローとエクイティに基づく英米法用語は、上記以外にも数多く存在します。
英文契約で使われる英米法用語には、どのような意義や役割があるのか、整理してみました。
また、意義・役割の説明だけでは分かりにくいと思うので、具体的に関連する英米法用語も挙げてみました。
意義・役割:
英米法用語は、当事者の権利義務や責任範囲を明確にする働きがあります。
これにより、曖昧な解釈を避け、契約の安定性を高める役割を果たします。
関連する英米法用語:
Consideration(約因):
契約の成立要件として、当事者間の合意の存在を明確にします。
Warranty(保証):
商品の品質や性能など、契約内容を具体的に明確にします。
Condition(条件):
契約の効力発生や消滅に関する条件を明確にします。
意義・役割:
英米法用語は、当事者間におけるリスクの責任範囲の明確にする働きがあります。
損害賠償や責任制限に関する条項において特に重要な役割があります。
関連する英米法用語:
Indemnification(補償):
リスクの責任範囲の明確にし、一方当事者が被る損害を補償します。
Liquidated damages(損害賠償額の予定):
契約違反があった場合の損害賠償額を事前に定め、リスクを予測可能にします。
Force majeure(不可抗力):
当事者の責任によらない不可抗力によるリスクの責任範囲を明確にします。
意義・役割:
英米法用語は、契約違反や不法行為があった場合に、被害者に対して適切な法的救済を提供するために使用されます。
損害賠償請求や差止請求などの根拠となります。
関連する英米法用語:
Damages(損害賠償):
契約違反や不法行為によって生じた損害を金銭的に賠償します。
Specific performance(特定履行):
契約上の義務を履行させることで、契約違反による損害を回復します。
Injunction(差止命令):
特定の行為を禁止または実施させることで、損害の発生や拡大を防ぎます。
意義・役割:
エクイティに基づく英米法用語は、コモンローによる救済が不十分な場合に、当事者間の公平性の確保(公平な解決)のため、柔軟な救済を提供することにあります。
契約上の義務を履行させて、契約違反による損害を回復する救済手段であるSpecific performance(特定履行)において、重要な役割を果たします。
(参考):
Specific performance(特定履行)は、前述3)の法的救済の他に、エクイティに基づく公平性を確保する役割もあります。
関連する英米法用語:
Equitable relief(エクイティ上の救済):
コモンローによる救済が不十分な場合に、当事者間の公平性の確保、公平な解決、を狙いとして柔軟な救済を提供します。
Estoppel(エストッペル:禁反言の法則):
過去の行動と矛盾する主張を禁止することにより、当事者間の公平性を確保します。
この記事では、英文契約書を理解するために必要な英米法の基礎知識について解説しました。
英米法は、判例法を重視した柔軟な法解釈が特徴です。
英米法の判例主義は、歴史的に、コモン・ローとエクイティに分かれていました。
コモン・ローは、英米法の根本の概念であり、契約の解釈や履行に関する基本的な原則を提供します。
エクイティは、コモン・ローでは対応しきれない不公平な事態に対して、より柔軟な救済を与えるための法理として存在しました。
現代では、コモン・ローとエクイティは統合され、これら二つの概念が英米法に用いられています。
英文契約書でよく見かける
Consideration(約因)
Waiver(権利放棄)
force majeure(不可抗力)
indemnification(補償)
liquidated damages(損賠賠償額の予定)
specific performance(特定履行)
equitable relief(衡平法上の救済)
などの
英米法の用語は、以下の重要な役割があります。
・契約内容を明確にし、当事者間でのリスクの責任範囲の明確にします。
・契約違反や不法行為に対する法的救済の提供を可能にし、エクイティの理念に基づく公平性の確保を実現します。
これらの基礎知識を踏まえて、英文契約書を読んでいただくことで、より深い理解が可能になると思います。
この記事が、英文契約書を読む際の参考になれば幸いです。
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