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英文契約書の秘密保持条項などで使われる特有な表現であるtrade secretについて解説します。例文をとりあげ、要点と対訳をつけ基本表現に語注をつけました。
1.解説:
1)trade secretとは
trade secretとは、
トレードシークレット(営業秘密、企業秘密)
のことを意味します。
これは、企業が持つ、一般には知られていない競争優位性をもたらす重要なビジネス情報や技術情報であり、企業が秘密として管理することで、その経済的価値が保たれるものです。
例えば、顧客リスト、製造プロセス、マーケティング戦略、未公開の製品情報などがこれにあたります。
2)trade secretと国内外の関連法令
trade secret の保護は、各国・地域で法律によって規定されており、その要件は国際的な枠組みと整合性が図られています。
日本:
日本において、営業秘密が不正競争防止法により保護を受けるためには、以下の三つの要件があります。
①秘密管理性:
秘密として管理されていること(例:アクセス制限、秘密表示)
②有用性:
有用な営業上又は技術上の情報であること(例:事業活動に役立つ)
③非公知性:
公然と知られていないこと(例:一般に入手できない)
海外:
知的財産権に関する国際条約であるTRIPS協定では、trade secret(トレードシークレット)について、以下のように定義しています。
これは多くの国で保護要件の基礎となっています。
①一般に知られておらず、容易に知ることができない情報であること
②秘密であることにより、経済的価値のある情報であること
③情報を秘密に保持にするための合理的な措置がとられていること
米国の場合、trade secretの保護法令として、以下のものがあります。
・州法であるUniform Trade Secrets Act(UTSA)
・連邦法のDefend Trade Secrets Act of 2016 (DTSA)
UTSAとDTSAは、共に、trade secretの保護について、国際条約のTRIPS協定と同様の規定をおいています。
特に、「情報を秘密に保持するための合理的な措置がとられていること」という要件は、国内外の法規制において共通して求められる重要な要件です。
そして、この「合理的な措置」の一つとして、契約書(NDA、雇用契約書など)が非常に重要な役割を担います。
契約書を通じて、秘密保持義務や競業避止義務を課すことで、trade secret の保護を強化するのです。
3)trade secretの使い方
trade secret の保護を図るため、英文契約書が活用される代表的な例として、以下の条項があります。
NDA(秘密保持契約) または Confidentiality(秘密保持条項)
そして、これらの条項では、trade secret の保護を図るため、それぞれ以下のような内容で規定されます。(青字部分)
NDA(注:雇用契約の場合):
『従業員は、就業中および退職後も、トレードシークレット(trade secret)等を含む会社の秘密情報について、秘密保持義務を負う』
Non-Competition(競業避止条項):
『従業員は、就業中および退職後の一定期間は、トレードシークレット(trade secret)等の流用につながる競業関係に立つ会社に勤務してはならない』
Works Made for Hire(職務著作条項):
『従業員が、職務として作成したトレードシークレット(trade secret)等を含む成果物は、雇用者に帰属する』
4)契約レビューの重要ポイント:
営業秘密(Trade Secret)保護を巡るリスクと注意点
trade secret の保護は、企業の競争力を維持し、事業の継続性を確保する上で不可欠です。
英文契約書においてtrade secret に関連する条項をレビューする際は、以下の点を徹底的に精査し、自社の重要な秘密情報が確実に保護されるよう、
また不当な義務を負わないよう注意を払う必要があります。
ア.「営業秘密」の定義の範囲と明確性
なぜ問題になるのか?:
契約書におけるtrade secret の定義が曖昧だと、後になって「どこまでが保護対象なのか」で争いが生じる可能性があります。
広すぎても狭すぎても問題です。
確認すべきポイント:
定義の包含性:
NDAや秘密保持条項において、trade secret が「秘密情報(Confidential Information)」の定義の中に明確に含まれているか、または独立してtrade secret が保護される旨が明記されているかを確認しましょう。
具体例の記載:
including, but not limited to, trade secret(トレードシークレットを含むがこれに限定されない)のように、具体例を挙げることで、定義の範囲を明確にしつつ、網羅性を高めることができます(例文参照)。
秘密管理要件の確認:
法令上のtrade secret の要件(秘密管理性、有用性、非公知性)を理解し、契約書に記載された定義がこれらの要件と整合しているかを確認しましょう。
特に、自社が情報を開示する側の場合、適切に秘密管理措置を講じているか(物理的・電子的アクセス制限、秘密表示など)が、後でtrade secret として保護を主張する際の生命線となります。
イ.秘密保持義務の期間と範囲
なぜ問題になるのか?:
営業秘密は、一度開示されると回復が難しいため、その保護期間は特に重要です。期間が短すぎたり、義務の範囲が不明確だったりすると、情報漏洩のリスクが高まります。
確認すべきポイント:
保護期間の明確化:
NDAや秘密保持条項において、trade secret の秘密保持義務が「契約期間中および終了後も一定期間(例:5年間)継続する」旨、または「無期限に継続する(in perpetuity)」旨が明確に規定されているかを確認しましょう。
特に退職者に対する雇用契約や業務委託契約では、退職後の秘密保持期間が極めて重要です。
目的外利用の禁止:
受領当事者が、trade secret を契約の目的(例:共同開発、業務委託)以外に利用することを明確に禁止しているかを確認しましょう。
再開示の制限:
受領当事者が第三者にtrade secret を再開示する場合の条件(例:開示当事者の書面による事前同意、再開示先への同等の秘密保持義務の課与)が厳格に規定されているかを確認しましょう。
ウ.競業避止義務(Non-Competition)との関連性
なぜ問題になるのか?:
特に雇用契約や業務委託契約において、退職後の従業員や業務受託者が、trade secret を利用して競合する事業を行うことを防ぐため、競業避止義務が課されることがあります。
しかし、この義務は、対象者の職業選択の自由を制限するため、その有効性には厳しい法的制約があります。
確認すべきポイント:
合理性の検証:
競業避止義務が、期間、地域、対象事業の範囲において「合理的な範囲内」であるかを確認しましょう。
過度に広範な義務は、法的に無効と判断されるリスクが高まります。
対価の有無:
日本法においては、競業避止義務に対して「正当な対価」(例:退職後の補償金)が支払われることが、その有効性を高める要因となります。
この点が考慮されているかを確認しましょう。
エ.職務著作(Works Made for Hire)と知的財産権の帰属
なぜ問題になるのか?:
従業員や業務受託者が、業務としてtrade secret を含む知的財産(発明、著作物など)を創出した場合、その権利が自動的に雇用主や委託者に帰属するかが不明確だと、後になって権利の帰属で争いが生じ、重要なtrade secret の利用が妨げられる可能性があります(例文参照)。
確認すべきポイント:
権利の明確な帰属:
業務として作成されたtrade secret を含む知的財産権(著作権、特許権、商標権、trade secret そのものを含む)が、契約により明確に会社に帰属する旨が規定されているかを確認しましょう(例文中のshall be the sole property of Company)。
「職務著作」の要件:
米国法におけるworks made for hire の要件を満たしているか、また満たさない場合に備えて「権利の譲渡義務(assign his or her right)」が明確に規定されているか(例文参照)を確認しましょう。
これにより、権利の帰属に関する不確実性を排除できます。
協力義務:
会社が権利を確立・保護するために、従業員や受託者に追加の書類作成や協力を行う義務(execute any and all documents、do all other lawful acts – 例文参照)が課されているかを確認しましょう。
trade secret は、企業の生命線とも言える極めて価値の高い情報です。
その保護は、単に秘密保持契約書の一条項に留まらず、企業全体の知的財産戦略、人事戦略、リスク管理と密接に関連しています。
契約レビューの際には、これらの多角的な視点から、trade secret の保護に関する条項が実効的かつ網羅的であるか、そして法的リスクを最小限に抑えられているかを徹底的に確認し、必要に応じて専門家のアドバイスも求めることが、企業の持続的な成長のための鍵となります。
2.例文と基本表現:
(注):上記で解説したtrade secretは青文字で示し、基本表現をハイライトしています。
trade secret(トレードシークレット)– 例文
業務委託契約のWorks Made for Hire(職務著作条項)からです。受託者が、職務として作成したトレードシークレット等を含む成果物は、委託者である会社に帰属します。
The Contractor agrees that the services to be performed pursuant to this Agreement, including all tasks, duties, results, inventions and intellectual property developed or performed pursuant to this Agreement, are considered “works made for hire” and that any such work is by virtue of this Agreement assigned to the Company and shall be the sole property of Company for all purposes, including, but not limited to, copyright, trademark, service mark, patent, and trade secret. In the event that any work created by the Contractor does not qualify as works made for hire, the Contractor agrees to assign his or her right in the work to the Company. The Contractor agrees to execute any and all documents prepared by the Company and to do all other lawful acts as may be required by the Company to establish, document, and protect such rights.
(訳):
受託者は、本契約に従って遂行される業務が、本契約により創作又は遂行される一切のタスク、職務、成果、発明及び知的財産を含み、「職務著作」とみなされ、かかる創作物が、本契約に基づき会社に譲渡され、著作権、商標、サービスマーク、特許、トレードシークレットを含むがこれらに限定されない一切の権利として会社の単独の財産となることに合意する。受託者が作成した成果物が職務著作にあてはまらない場合、受託者はその成果物の権利を会社に譲渡することに合意する。受託者は、会社が準備した一切の文書を執行し、かかる権利を確立、文書化及び保護するために、会社が求めた場合は、一切の法令上の行為を履行することに合意する。
(注):
*Contractorは、受託者という意味です。
*pursuant toは、に従ってという意味です。なお、次のpursuant toは、意訳(により)しています。
*developed or performedは、創作又は遂行されるという意味です。
*works made for hireは、職務著作という意味です。
*by virtue ofは、に基づきという意味です。詳しくは、by virtue ofの意味と例文をご覧ください。
*In the event thatは、の場合にはという意味です。
*assigned toは、に譲渡されるという意味です。
*the sole propertyは、単独の財産という意味です。
*including, but not limited toは、~を含むが、それらに限定されないという意味です。詳しくは、including, but not limited to/including, without limitationの意味と例文をご覧ください。
*assign his or her right in the work toは、その成果物の権利を~に譲渡するという意味です。
*any and allは、一切のという意味です。
*as may be requiredは、に求められた場合はという意味です。
*documentは、文書化するという意味です。
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