英文契約書の構成とは?例文付き|主要条項と一般条項の違いも

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英文契約書を作成・確認する際、まず理解しておくべきなのが英文契約書の構成です。

日本語の契約書とは異なる独特の「骨組み」を知ることで、リーガルチェックや交渉の質が格段に向上します。

この記事では、英文契約書の一般的な構成要素を一つひとつ丁寧に解説し、主要条項(Principal Provisions)と一般条項(General Provisions)の違いについても、実際の例文を交えて分かりやすく説明します。

※なお、本格的な契約交渉の前に締結される「LOI(意向表明書)」や「MOU(基本合意書)」については、

こちらの [英文契約書のLOI(意向表明書)とMOU(基本合意書)]

をご覧ください。

1.英文契約書の基本的な構成要素と全体像(Structure of Contract)

英文契約書は、一般的に以下の7つのパートで構成されています。

この構成案を頭に入れておくことで、どこに何が書かれているか瞬時に把握できるようになります。

Contract Title(表題):
契約書の名称

Premises(頭書):
契約当事者と契約日を特定する部分

Whereas Clause(前文):
契約締結の背景や目的を説明する部分

Operative Provisions(本文):
契約の具体的な権利義務を規定する最も重要な部分

End of Operative Provisions(後文):
契約締結の証拠として締結の意思を示す部分

Signature Block(署名欄):
当事者が署名する部分

Exhibits, Schedulesなど(別紙・添付書類):
契約本体の補足情報

これらの構成要素は、それぞれが重要な役割を担っており、単なる形式的なものではありません。

(実務上のポイント):

英文契約書の構成は、一般的に「過去(背景)から未来(継続的な義務・トラブル発生時のルール)」へと時系列で並んでいます。

この流れを意識することで、どの条項がどのフェーズのリスクを管理しているのかを論理的に把握できるようになります。

以下では、各パートの役割と書き方について詳しく見ていきましょう。

2.各構成要素の役割と見本(例文)

ここからは、英文契約書の骨組みを形作る各パーツについて、具体的な役割と見本(例文)を解説します。

1)Contract Title(表題)

契約書の「顔」となる部分です。

例として、

Sale and Purchase Agreement(売買契約)や

Supply Agreement(供給契約)

などが一般的です。

2)Premises(頭書):当事者と発効日の特定

「誰と誰が、いつから契約を結んだのか」を明確にするパートです。

Effective Date(発効日)や当事者の正式名称を記載します。

見本(例文):

This Distribution Agreement (this “Agreement”) is entered into as of January 1, 2025 (the “Effective Date”) between ABC, Inc., a corporation organized and existing under the laws of Delaware, having its principal office at 123 Main Street, Wilmington, DE 19801 (“Seller”) and XYZ, K.K., a Kabushiki Kaisha organized and existing under the laws of Japan, having its principal office at 4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan (“Distributor”).

訳:

本販売店契約(以下「本契約」)は、2025年1月1日(以下「発効日」)をもって、デラウェア州法に基づき設立された法人であり、主たる事務所を123 Main Street, Wilmington, DE 19801に有するABC, Inc.(以下「売主」)と、日本法に基づき設立された株式会社であり、主たる事務所を東京都千代田区丸の内4-1に有するXYZ, K.K.(以下「販売店」)との間で締結された。

3)Whereas Clause(前文):契約の背景と目的

「なぜこの契約を締結するのか」を説明する部分です。

条項の解釈に迷いが生じた際の重要な手がかりとなります。

通常、WHEREASという慣用句で始まります

見本(例文):

WHEREAS, Vendor desires to engage Service Provider to render after-sale services for the Products; and
WHEREAS, Service Provider desires to accept such engagement.
NOW, THEREFORE, the Parties mutually agree to enter into this Agreement in accordance with the terms and conditions stated herein.

訳:

ベンダーは、製品のアフターサービスを提供するためにサービス会社を業務委託することを希望し、
サービス会社は、当該業務を受託することを希望している。
よって、両当事者は、本契約に定める条件に従って本契約を締結することに相互に合意する。

4)英文契約書の本文(Operative Provisions):主要条項と一般条項の違い

このパートは、当事者の具体的な権利と義務が規定される契約の核心です。

大きく分けて、取引固有の「主要条項(Principal Provisions)」と、定型的な法的ルールである「一般条項(General Provisions)」の2種類で構成されます。

ア.Principal Provisions(主要条項)

契約の種類ごとに異なる、ビジネスの主目的を定める条項です。

(例:販売店の指定、価格、支払い条件、製品の仕様、納期など)

イ.General Provisions(一般条項)

どのような契約にも共通して含まれる条項で、ボイラープレート条項とも呼ばれます。

(例:秘密保持、準拠法、紛争解決、不可抗力、責任制限など)

【実務上の視点:主要条項と一般条項の比較】

主要条項: その取引「特有」の条件。主にビジネスサイドが交渉し、契約ごとに内容が大きく変わります。

一般条項: 契約全体に適用される「共通」のルール。法務サイドが重視し、トラブル発生時のリスクを制御します。

5)英文契約書の後文(End of Operative Provisions):締結の宣言

本文の最後に置かれ、「この契約書に両当事者が合意した」ことを宣言するパートです。

通常、IN WITNESS WHEREOF(以上の証として)という慣用句が使われ、法的拘束力を確かなものにする形式的な文言です。

見本(例文):

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives as of the Effective Date.

訳:

上記の証として、両当事者は、本契約を発効日をもって、正当な権限を有する代表者により締結させた。

6)Signature Block(署名欄):権限ある当事者の署名

契約書が法的に有効であることを示すために、当事者の代表者が署名・記名するパートです。

署名者の役職(Title)や署名日を明記し、誰がどのような権限で契約を締結したかを明確にします。

国際取引では、署名者がその法人を代表する正当な権限(Duly authorized representative)を持っていることが極めて重要です。

見本(例文):

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Agreement on the respective dates set forth below.(上記を証するため、両当事者は、以下の日付で本契約を締結した。)

SELLER
By: [署名]
Name: [氏名]
Title: [役職]
Date: [日付]

DISTRIBUTOR
By: [署名]
Name: [氏名]
Title: [役職]
Date: [日付]

【実務上の視点:署名(Signature)と押印(Seal)の違い】

署名(Signature): 英文契約では自筆のサインが基本です。

押印(Seal): 日本の契約では一般的ですが、英文契約では原則不要です。ただし、日本の会社同士の英文契約では、社印(Company Seal)を併用することもあります。

7)Exhibits, Schedulesなど(別紙・添付書類)

契約本体の補足として、詳細な情報やリストを記載する書類です。価格表や技術仕様、製品リストなどを別紙にまとめることで、契約本体の簡潔さを保ちます。

Exhibits、Schedules、Annexesなどの呼称がありますが、実務上の意味に大きな違いはありません。

大切なのは、契約書内で用語を統一し、本体に「別紙に定める通り(as set forth in Exhibit …)」という参照文言を入れることです。

【実務上の視点:別紙の法的効力】

別紙は本契約の一部を構成するものです。

そのため、本体で「別紙は本契約の一部を構成する(Exhibits shall form an integral part of this Agreement)」といった条項を含めておくことが、法的リスクを回避する鍵となります。

3.まとめ:英文契約書の構成を理解し、実務に活かす

英文契約書の構成(Structure)は、それぞれのパートに深い法的・実務的意味が込められています。この構造を正確に理解することで、リーガルチェックや交渉のスピードが劇的に向上します。

もし、本格的な契約を締結する前段階の書類について知りたい方は、

こちらの
[英文契約書のLOIとMOUの違いとは?法的拘束力の例文と注意点を解説]

も併せてご覧ください。


■ 英文契約の実務をより深く理解するための「主要コンテンツ目次」

ここまで解説した各パーツの詳細や、さらに踏み込んだ重要条項については、以下の目次から各解説記事を参考にしてください。

🌟 英文契約書の基礎知識:主要コンテンツ目次

A. 契約書の基本構造と形式 (基礎知識・形式)

B. 契約当事者と用語の基礎 (基礎知識・定義)

C. 紛争解決と準拠法 (専門条項・紛争)

D. リスクと責任の分配条項 (専門条項・リスク管理)

E. 履行義務と不履行時の救済 (専門条項・履行確保)

 

 

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