英文契約のLOIとMOUの違いとは?法的拘束力の注意点と例文を解説

英文契約の実務において、本格的な契約を締結する前段階で「LOI」や「MOU」という書類が交わされることがよくあります。

特に、将来的に「独占的供給契約(Exclusive Supply Agreement)」を結ぶことを前提とした交渉では、これらが重要な役割を果たします。

独占的供給契約(Exclusive Supply Agreement)とは、特定の製品を、特定の地域で、特定の相手だけに独占的に販売・供給することを約束する契約です。

非常に強力なビジネス上の縛りが発生するため、いきなり最終契約を結ぶのではなく、まずはLOIやMOUを締結して、お互いの本気度や基本的な条件をすり合わせることが実務上のセオリーとなっています。

今回は、初読者の方にも分かりやすく、LOI/MOUの基本と実務上の注意点を解説します。

1.LOIとMOUの基本:最終契約の「前段階」で交わされる書類

LOIとMOUは、どちらも「最終的な契約を結ぶ前の、現時点での合意事項」をまとめた書類です。

LOI(Letter of Intent):意向表明書

主に買い手側(または一方の当事者)が「私はこのような条件で契約したいと考えています」という意向を相手に伝えるために作成されます。

MOU(Memorandum of Understanding):基本合意書

両当事者が「現時点でここまで合意しました」という内容を確認し、署名し合う形式が一般的です。

MOUは、独占的な供給契約の交渉プロセスでは、以下のような目的で使用されます。

・交渉の真剣度を確認する

・将来の供給価格や販売地域などの主要条件を、早い段階で整理しておく

・他社との並行交渉を一時的にストップさせ、集中して協議できる環境を作る

通常、取引の検討が一定進み、本格的な詳細条件の交渉に入る直前のタイミングで締結されます。

LOI(意向表明書)とMOU(基本合意書)の違い・使い分け

LOI(意向表明書):

手紙の形式(レター形式)が多く、主に一方から他方へ送られます。

MOU(基本合意書):

契約書の形式が多く、双方が署名して取り交わします。

LOIとMOUの使い分け:

交渉の初期段階では「LOI」、ある程度条件が固まった中盤では「MOU」とされるのが一般的です。

 

比較項目 LOI(意向表明書) MOU(基本合意書)
正式名称 Letter of Intent Memorandum of
Understanding
主な形式 レター(手紙)形式が多い 契約書に近い形式が
多い
作成の主体 主に一方から他方へ
提示
双方が合意して作成
締結のタイミング 交渉の初期〜中盤 条件が固まってきた
中盤〜終盤
法的拘束力 原則なし(例外
あり)
原則なし(例外あり)
主な目的 交渉の意思表示・
条件の提示
現時点での合意事項
の確認

2.最重要:法的拘束力の有無を分ける「例外条項」の書き方

LOIやMOUを作成する際、最も注意すべきなのが「法的拘束力(Legally Binding)」の扱いです。

(1)原則:法的拘束力はない

LOIやMOUは、あくまで「交渉のプロセス」であり、原則として将来の取引そのものを法的に義務付けるものではありません。

万が一、交渉が途中で決裂しても、相手に対して「なぜ契約してくれないのか」と損害賠償を求めることはできないのがルールです。

(2)例外:法的拘束力を持たせるべき項目

ただし、以下の項目については、交渉中の自社の利益を守るために「法的拘束力あり」とすることが一般的です。

独占交渉権(Exclusivity)

交渉期間中、他社と同じような供給交渉をしないという約束

秘密保持義務(Confidentiality)

交渉を通じて知った情報を他人に漏らさないという約束

費用負担(Expenses)

交渉にかかる調査費用などをどちらが負担するかという約束

準拠法・管轄(Governing Law)

もしこのLOI上のトラブルが起きた際、どこの国の法律で解決するかという約束

(3)違反時のリスク

もし「独占交渉権」などの法的拘束力がある条項に違反し、こっそり他社と契約を結んでしまったような場合には、相手から損害賠償を請求されるなどの法的リスクが生じます。


3.実践的な記載内容(例文付き)

独占的供給契約に向けたLOI/MOUにおいて、特に重要な条項の記載例を紹介します。

(1)将来の取引条件(Business Terms)の目安

最終契約ではないため、柔軟性を持たせた表現にするのがポイントです。

・例文:

The parties shall negotiate in good faith the definitive agreement, which is expected to include a minimum purchase quantity of 10,000 units per year.

(訳:両当事者は、年間10,000個の最低購入数量を含む予定の最終契約について、誠実に交渉するものとする。)

(2)独占交渉権(Exclusivity)

他社との同時並行での交渉を禁止する、最も重要な実務条項です。

・例文:

During the period of ninety (90) days from the date of this LOI, Vendor shall not, directly or indirectly, solicit or negotiate with any third party for the supply of the Products.

(訳:本LOIの日付から90日間、売主は、本製品の供給に関し、第三者に対して直接的または間接的に勧誘や交渉を行ってはならない。)

(3)法的拘束力の否定(Non-binding Clause)

どの条項に拘束力があり、どれに無いのかを明確に宣言します。

・例文:

Except for the provisions of Section X (Exclusivity) and Section Y (Confidentiality), this LOI is not intended to be legally binding and does not create any legal obligation.

(訳:第X条(独占交渉権)および第Y条(秘密保持)を除き、本LOIは法的拘束力を意図するものではなく、いかなる法的義務も創出しない。)

英文契約の交渉プロセス(LOI/MOU)と戦略的な合意のイメージ

4.スケジュールと最終契約までのプロセス

LOI/MOUを締結した後は、以下のような流れで最終的な「独占的供給契約(Exclusive Supply Agreement)」の締結を目指します。

ステップ1:LOI/MOUの締結

主要な条件の合意と、独占交渉期間のスタート

ステップ2:デューデリジェンス(詳細調査)

供給能力の確認、工場の視察、品質基準の協議など

ステップ3:最終契約(Definitive Agreement)のドラフト作成と交渉

LOIで合意した条件をもとに、詳細な権利義務を文書化する

ステップ4:最終契約(Definitive Agreement)の締結

調印し、本格的な取引(供給)が開始される

 

英文契約の交渉において、LOI/MOUは「お互いの信頼関係を形にする第一歩」です。

法的拘束力の範囲を正しく理解し、重要なポイントを外さないように活用しましょう。


LOIやMOUは、契約全体の構成においては『頭書』の前の段階にあたります。

契約書そのものの全体像については、

こちらの英文契約書の構成(structure of contract )

をご覧ください


 

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