willful misconduct or gross negligenceの意味と例文

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英文契約書の責任制限条項で使われる表現であるwillful misconduct or gross negligenceについて解説します。例文に訳をつけています。例文中の他の基本表現に注記しました。

1.解説:

1)willful misconduct or gross negligenceとは

英文契約書のLimitation of Liability(責任制限条項)では、

willful misconduct or gross negligence

という表現がよく使われます。

Limitation of Liability(責任制限条項)とは、契約違反がおきた場合に高額な賠償請求に備えるため、当事者が直面する賠償責任を制限することを規定する契約条項のことをいいます。

この契約表現は、

willful misconduct(故意の不正行為)

gross negligence(重大な過失)

を組み合わせたものです。

willful misconduct(故意の不正行為)とは、意図的な、つまりわざとした不正行為という意味です。

gross negligence(重大な過失)とは、わずかな注意さえ払っていれば避けることができたはずなのに見過ごしたような状態のことをいいます。

willful misconduct or gross negligenceで、

故意の違法行為または重大な過失

と訳されます。

2)willful misconduct or gross negligenceの使い方

willful misconduct or gross negligenceは、英文契約書のLimitation of Liability(責任制限条項)において、

willful misconduct or gross negligence(故意の違法行為または重大な過失)がない限り、当事者は損害賠償責任を負わない

というような使い方がなされます。
(下記の英文契約書の例文①例文②をご覧ください)

故意または過失については、主観的な要素があり、客観的な証明が非常に難しいとされています。

とはいえ、willful misconduct or gross negligenceは、

Limitation of Liability(責任制限条項)において、

当事者の損害賠償責任を免責することを規定する

ときに使われるため、重要な契約表現といえます。

3)willful misconduct or gross negligenceの実務上の重要点と交渉の視点

Limitation of Liability(責任制限条項)は、契約違反が発生した場合の最大の賠償額を制限することで、企業が予期せぬ巨額の賠償責任を負うリスクを管理する上で最も重要な条項の一つです。

そして、willful misconduct or gross negligenceは、その責任制限が適用されない例外として機能することが一般的です。

ア.責任制限条項におけるwillful misconduct or gross negligenceの役割

この表現は、責任制限条項の「免責・責任制限の範囲」を定める上で、明確な線引きを引く役割を担います。

原則:

通常、Limitation of Liability条項では、契約違反による損害賠償額を、契約金額や特定の金額に制限します。

これは、「ordinary negligence(軽過失)」や、不可抗力などの不可避的な事象による損害をカバーするためのものです。

例外:

しかし、この責任制限は、willful misconduct or gross negligence(故意または重大な過失)による損害には適用されないことが一般的です。

これは、契約当事者が相手方の故意または悪意ある行為によって被った損害まで制限するのは公平ではないという考え方に基づいています。

法的有効性:

多くの法域では、故意または重大な過失による損害に対する責任まで免責または制限する条項は、公序良俗に反するとして無効とされる傾向にあります。

そのため、この表現は、条項全体の有効性を確保するためにも不可欠な要素となります。

イ.willful misconductとgross negligenceの違いと解釈

willful misconduct(故意の不正行為):

これは、特定の違法な結果を引き起こすことを意図して、あえて不適切な行為を行うことを指します。

単なる不注意ではなく、悪意や意図的な行為が必要です。

例:製品の欠陥を知りながら、意図的に顧客にその事実を隠して販売した。

gross negligence(重大な過失):

これは、ordinary negligence(軽過失)よりもはるかに重い不注意を指します。「常識的な人間であれば、決して犯さないような、極めて無謀な無注意」と定義されることが多く、故意に近いとみなされることもあります。

例:重大な安全チェックの手順を意図的に省略した結果、事故が発生した。

実務上の課題:

これらの概念は、具体的な事実関係に基づき裁判所が判断するため、主観的で証明が難しいという課題があります。

そのため、契約当事者としては、どのような行為がwillful misconduct or gross negligenceにあたるのかについて、可能な限り明確に定義することを検討することもあります。

ウ.交渉の視点と条項ドラフトにおける注意点

責任制限の範囲:

賠償額の上限金額を具体的に設定することが重要です。

例えば、「契約金額の〇倍」「〇〇万ドル」といった形で規定されます。

損害の種類の限定:

責任制限の対象となる損害の種類(例:直接損害、間接損害、特別損害、逸失利益など)も明確に定めます。

通常、間接損害や逸失利益は、責任制限の対象とすることが交渉の出発点となります。

例外条項の追加:

willful misconduct or gross negligenceの他に、秘密保持義務違反、知的財産権侵害など、特定の重大な義務違反については責任制限を適用しないとする条項を追加することが一般的です。

これは、これらの義務が契約の根幹をなすものであり、その違反による損害が甚大であるためです。

消費者契約との違い:

BtoBの企業間契約では責任制限条項は広く認められますが、消費者契約ではその有効性が厳しく制限されることが多いです。

契約の性質に応じて、法的な有効性を確認する必要があります。

willful misconduct or gross negligenceは、責任制限条項の「免責されない範囲」を定める、契約のバランスを左右する重要なキーフレーズです。

この条項をドラフトまたは交渉する際には、自社のリスク許容度、契約の性質、そして各国の法規制を十分に考慮することが不可欠です。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したwillful misconduct or gross negligence青文字で示しています。

(注):他の基本表現をハイライトし語注を付けています。

1)willful misconduct or gross negligence – 例文①

責任制限条項からです。故意の違法または重大な過失等の場合を除き、会社の賠償責任は免責されます。

In the event of willful misconduct or gross negligence by Company, Company shall be liable according to the statutory laws; the same applies in the event of willful or negligent breach of fundamental contractual obligations. If there is no willful breach of contract, Company’s liability for damages is limited to the predictable damage that may typically occur. Any liability due to willful or negligent damage to life, body or health, as well as any liability pursuant to the Product Liability Act remain unaffected. Except as stipulated above, any liability of Company is excluded.

(訳):

会社による故意の違法行為または重大な過失の場合には、会社は制定法に従って責任を負うものとする。 基本的な契約義務に故意または過失の違反があった場合も同様とする。 故意の契約違反がない場合、会社の損害賠償責任は、通常発生する可能性のある予見可能な損害に限定される。 生命、身体、健康への故意または過失による損害および製造物責任法に基づくあらゆる責任影響を受けない。 上記に規定する場合を除き、会社の一切の責任免責される

(注):

*In the event ofは、~の場合にはという意味です。

*be liableは、責任を負うという意味です。

*the statutory lawsは、制定法という意味です。 慣習法、判例法の反対です。 

*willful or negligent breachは、故意または過失の違反という意味です。

*liability for damagesは、損害賠償責任という意味です。liabilityは(法的な)責任を意味します。

*the predictable damageは、予見可能な損害という意味です。

*willful or negligent damageは、故意または過失による損害という意味です。

*any liabilityは、あらゆる責任、一切の責任という意味です。

*pursuant toは、~に基づくという意味です。

*remain unaffectedは、影響を受けないという意味です。

*Except as stipulated aboveは、上記に規定される場合を除きという意味です。

*is excludedは、直訳すると除外されるですが、免責されると訳しています。

2)willful misconduct or gross negligence – 例文②

責任制限条項からです。サービス会社は、故意の不正行為または重大な過失を除き、サービスの遅れについて責任を負いません。

Service Provider shall use its reasonable efforts to perform the Services for Vendor by the agreed upon date, however, time shall not be of the essence. Except for cases of Service Provider’s willful misconduct or gross negligence, Service Provider shall not be liable to Vendor for delays in the performance of Services.

(訳):

サービス会社は、合意の日付までにベンダーに対しサービスを提供するために合理的な努力をするものとするが、期限は重要ではない。 サービス会社による故意の不正行為または重大な過失の場合を除き、サービス会社は、サービス提供の遅延について、ベンダーに責任を負わないものとする。

(注):

*use its reasonable effortsは、合理的な努力をするという意味です。詳しくは、best effortsとreasonable effortsの意味と例文をご覧ください。

*perform the Servicesは、 サービスを提供するという意味です。

the agreed upon dateは、合意の日付という意味です。

*time shall not be of the essenceは、期限の厳守は重要ではないという意味です。 

*be liable toは、責任を負うという意味です。詳しくは、liable forの意味と例文をご覧ください。

*the performance of Servicesは、サービスの提供という意味です。

 

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