forfeitの意味と例文

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英文契約書で使われる用語のforfeitについて解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)forfeitとは

forfeitは、

(権利などを)喪失する

という意味です。

特に、英文契約書では、forfeitは、

(期限が過ぎると権利が)喪失する

という意味合いでよく使われます。

2)forfeitの使い方

英文契約書で、よく出てくるのは、期限が過ぎると、

forfeit the right(権利を喪失する)

という表現形式での使い方です。

たとえば、売買契約のWarranty(保証条項)での使い方をみてみます。

なお、Warranty(保証条項)とは、売主やメーカーなどが販売する物品の保証範囲や保証期限を定めるもので、主に、物品を対象物とする英文契約書の条項として置かれます。

forfeit the right(権利を喪失する)は、Warranty(保証条項)において、以下のように使われます。

製品に欠陥があっても、期限内に売主に通知しないと、買主は、欠陥の是正を受ける権利を喪失する(forfeit the right)』(次の項目の英文契約書の例文をご覧ください)

3)注意点

forfeitは注意すべき用語です。

forfeitが使われてたら、対象の期限はいつまでなのか、万が一期限が過ぎたとき、どのような権利が喪失するのかを確認する必要があります。

次の項目の例文では、製品の保証期間は2週間であり、万が一製品に欠陥が見つかってもこの期限内に通知しないと、欠陥を是正を要求する権利を喪失するという不利益を被ることになります。

この場合、製品の欠陥について期限内での通知を徹底する、あるいは、万が一、保証期間が自社にとって合理的でない場合には、相手当事者に対して保証期間の延長を求めることを検討する必要があります。

4)Forfeitと通知義務(Notice Requirement)の
法的関連性

forfeitという用語は、契約書において「ある権利を維持するために必要な行為(通常は通知)」の期限を定める際に使われ、厳格な義務(Condition Precedent)を課す役割を果たします。

ア. 「時限的」権利喪失の構造

forfeitが登場する条項は、「通知義務の不履行」を「権利喪失」という不利益に直結させる構造を持っています。

義務(通知)を履行しない →権利が喪失する

目的:

これは、特に売買契約における保証責任において重要です。

売主(ベンダー)は、いつまでも潜在的な欠陥対応に追われないよう、通知期間(例:2週間)を設けることで、自社の責任期間を限定し、リスクを買い主(購入者)に移転させています。

イ. 法的効果の厳格性

forfeitが用いられる場合、その条件(期限内の通知)は「厳格な条件」と解釈される傾向があります。

例文の法的含意:

例文では、通知が期限内に行われなかった場合、製品は「受け入れられたと見なされ(are deemed to be accepted)」、その後に続く是正を受ける権利が即座に喪失(forfeit)します。

これは、通知の遅延や欠如が、契約上の権利を自動的に消滅させるという、非常に厳しい法的効果を持つことを示しています。

実務上の対策:

買主側としては、この「通知義務」が保証期間を実質的に制限していることを深く理解し、受け取った製品の受領後速やかな検査(Reasonable Inspection)と即座の通知体制を構築することが不可欠です。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したforfeit青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

forfeit – 例文

売買契約の保証条項からです。製品に欠陥があっても、判明後2週間に通知しないと、製品は受け入れたと見なされ、買主は、欠陥の是正を要求する権利を喪失します。

Any detected defects must be notified to the Vendor in writing without delay, but not later than within 2 weeks after detection, specifying the nature and scope of the defect. If a notice of defect is not given or not given in time, the Products are deemed to be accepted and the Purchaser shall forfeit the right to have such defect remedied. Where the defect is such that it may cause damage, the Purchaser shall immediately inform the Vendor in writing. The Purchaser shall bear the risk of damage resulting from his failure so to notify. The Purchaser has to take all appropriate measures for damage limitation and to act on any instructions from the Vendor immediately.

(訳):

判明した欠陥は、遅滞なく書面でベンダーに通知し、判明後2週間以内に欠陥の性質と範囲を報告しなければならない。 欠陥の通知が行われなかった場合、または期限内に行われなかった場合、製品は受け入れられたと見なされ、買主は、かかる欠陥を是正する権利を喪失するものとする欠陥が損害を引き起こす可能性がある場合、買主は、直ちに書面でベンダーに通知するものする。 買主は、通知を怠ったことに起因する損害のリスクを負うものとする。 買主は、損害を制限するためのすべての適切な措置を講じベンダーからのあらゆる指示に直ちに対応するものとする。

(注):

*in writingは、書面でという意味です。 

*not later thanは、遅くともという意味ですが、次のwithinと重なるので、意訳(以内に)しています。 

*the nature and scope of the defectは、欠陥の性質と範囲という意味です。

*deemed toは、~とみなされるという意味です。詳しくは、deemとconsiderの意味と例文をご覧ください。

*the right to have such defect remediedは、かかる欠陥を是正する権利という意味です。 

*Where the defect is such that it may cause damageは、欠陥が損害を引き起こす可能性がある場合という意味です。 

*bear the risk of damageは、損害のリスクを負うという意味です。 

*his failure so to notifyは、買主が通知を怠るという意味です。 failureについては、詳しくは、failureの意味と例文をご覧ください。  

*take all appropriate measuresは、すべての適切な措置を講じるという意味です。 

*act on any instructions from the Vendor immediatelyは、ベンダーからのあらゆる指示に直ちに対応するという意味です。

 

 

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