then-currentの意味と例文

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英文契約書の売買契約などで使われる表現のthen-currentについて解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)then-currentとは

then-currentは、英文契約書の売買契約や販売店契約などで使われる表現です。

その時点の、その当時のなどと訳されます。

過去に取り決めたことについて、このようにする、という場面で使われます。

then-currentが使われた場合は、現在まですでに時間が経過していることになるので、

    • その時点とは、いつの時点のことなのか
    • その時点の取り決めとは、何についての取り決めのことなのか

について注意する必要があります。

2)then-currentの使い方

then-currentは、以下のような使い方です。(青字部分

・『売主は、製品の出荷日から5年間、その時点での(then-current)価格で、買主がパーツを購入できることを保証する』(下記の英文契約書の例文①をご覧ください)

・『買主は、所定の明細を記載した買主のその時点での(then-current)標準フォーマットの注文書で発注できる』(下記の英文契約書の例文②をご覧ください)

・『販売店は、契約の発効日から30日以内に、その時点の(then-current)最初の予測をサプライヤーに提示する』(下記の英文契約書の例文③をご覧ください)

3)Then-Currentがもたらす「価格の変動リスク」と対策

then-currentという表現は、特に長期的な契約や継続的な取引において、「基準時」を未来に委ねることで、価格や仕様、条件が変動するリスクを当事者に負わせる法的機能を持っています。

ア. 価格変動リスクの所在

例文①では、売主はスペアパーツを「Seller’s then-current price」で提供する義務を負います。

この「その時点での価格」は、5年間の間、売主が一方的に設定・変更できることを意味します。

買主のリスク:

買主から見れば、購入時点で価格が確定せず、5年後のある時点でパーツが必要になった際、その時点での市場価格や売主の都合で設定された価格を受け入れるしかないという価格変動リスクを負います。

イ. 法的拘束力のある基準の回避

then-currentが使われるのは、未来の予測が不可能、または柔軟な対応が必要な分野です。

例文②(標準フォーマット):

買主は、「then-current standard form purchase order」で発注します。

これは、買主が自社のビジネスプロセスの変更に合わせて、注文書のフォーマットや内容を将来変更する権利を留保していることを意味します。

この変更に対し、売主は原則として従わなければなりません。

例文③(予測):

「then-current calendar quarter」という表現は、予測の対象期間を『予測を提示するまさにその時点の暦四半期』に合わせることで、予測作業の正確性と即時性を担保しています。

ウ. 実務上の対策

当事者は、then-currentという表現に直面した場合、その変動の上限または下限を設定することを検討すべきです。

価格の場合:

「but such price shall not exceed 110% of the price in effect on the Effective Date」(ただし、その価格は本契約発効日の価格の110%を超えないものとする)といった上限規定を追加することで、リスクを管理できます。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したthen-current青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)then-current – 例文①

売買契約の保証条項からです。売主は、製品の出荷日から5年間は、売主のその時点での価格で、買主がスペアパーツを購入できることを保証します。

All warranties under this Agreement shall be for the benefit of the Buyer, its successors, assigns, customers and the ultimate users of the Products and Services. Seller shall make spare parts available to Purchaser at Seller’s then-current price for a period of five (5) years from the date of shipment of the Products.

(訳): 

本契約に基づく保証のすべては、買主、その承継人、譲受人、顧客および製品・サービスの最終ユーザーのこれらの者のためのものとする。 売主は、製品の出荷日から5年間は、売主のその時点での価格で、買主がスペアパーツを利用できるようにする。

(注):

for the benefit ofは、のためのという意味です。 

*successors, assignsは、それぞれ、承継人、譲受人という意味です。

the ultimate usersは、最終ユーザーという意味です。

*make available toは、(スペアパーツ)を利用できるという意味です。

2)then-current – 例文②

売買契約の購入条項からです。買主は、所定の明細を記載した買主のその時点での標準フォーマットの注文書で発注できます。

Except as agreed upon by Purchaser and Seller in writing, Purchaser is not obligated to any minimum purchase or future purchase obligations under this Agreement. Purchaser will issue purchase orders on Purchaser’s then-current standard form purchase order which will include: (i) Products or Services to be purchased; (ii) the Product Specifications or the scope of the Services; (iii) the quantity of each of Products ordered; (iv) the delivery date; (v) the price for each Product or Service; (vi) the billing address; and (vii) the delivery or performance location.

(訳): 

買主と売主が書面により合意した場合を除き、買主は、本契約に基づく最小購入または将来の購入義務を負わないものとする。 買主は、買主のその時点での標準フォーマットの注文書で注文を発行するものとし、注文書には次のものが含まれる:(i)購入する製品またはサービス; (ii)製品仕様またはサービスの範囲; (iii)注文する各製品の数量;(iv)納期;(v)各製品またはサービスの価格; (vi)請求先住所; (vii)引渡し場所または稼働場所

(注):

*Except as agreed uponは、合意した場合を除きという意味です。Except asについては、くわしくは、except asとexcept as provided inの意味と例文をご覧ください。 

*in writingは、書面によりという意味です。

*not obligated toは、~する義務を負わないという意味です。

*the scope of the Servicesは、サービスの範囲という意味です。

*the billing addressは、請求先住所という意味です。

*performance locationは、(製品の)稼働場所という意味です。

3)then-current – 例文③

販売店契約の非拘束的予測の条項からです。販売店は、本契約の発効日から30日以内に、その時点の最初の予測をサプライヤーに提示しなければなりません。

Distributor shall provide Supplier with rolling quarterly purchase forecasts for the Products. Distributor shall provide Supplier with the first forecast within thirty (30) days after the Effective Date, covering the then-current calendar quarter and the next three calendar quartersThereafter, Distributor shall provide Supplier with a forecast at least thirty (30) days prior to the start of each calendar quarter during the term of this Agreement covering the upcoming calendar quarter and the next three calendar quarters.

(訳): 

販売店は、製品の四半期毎のローリング購入予測をサプライヤーに提示するものとする。 販売店は、本契約の発効日から30日以内に、その時点の暦四半期および次の3期分の暦四半期をカバーする最初の予測をサプライヤーに提示するものとする。 その後、販売店は、本契約の期間中、その次の暦四半期およびその次の3回分の暦四半期をカバーする予測を各暦四半期の始まる日の少なくとも30日前までにサプライヤーに提示しなければならない。

(注):

*rolling quarterly purchase forecastsは、四半期毎のローリング購入予測という意味です。ローリングとは、(予測の)周期的な見直しの手法をいいます。 

*the Effective Dateは、本契約の発効日という意味です。the date hereofとthe effective date hereofの意味と例文をご参考にしてください。

*calendar quarterは、暦四半期という意味です。暦年が1月1日から12月1日まで、最初の暦四半期だと1月1日から3月31日までです。

*Thereafterは、その後という意味です。くわしくは、thereto, thereof, thereafter, thereby, thereinの意味と例文をご覧ください。

*the upcoming calendar quarterは、その次の暦四半期という意味です。 

 

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