債務者が債務を果たさない場合に、債権者は、債務者に対して損害賠償請求をすることができます。
改正民法では、債務不履行の損害賠償請求について、以下のように規定しています。(改正民法415条)
①債務履行があったときは、債権者は債務者に対して損害賠償請求できる。
②ただし、債務不履行が、契約そのほかの債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして、債務者の責めに帰することができない事由によるときは、債務者は責任を負わない。
債務不履行の損害賠償請求については、債務者にその責めに帰すべき事由があったのか、どのような場合に債務者の責めに帰すべき事由となるのか、が問題となります。
現行民法では、債務者の責めに帰すべき事由とは何かについて明らかになっていませんでした。
②の「契約そのほかの債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして 」 は、債務者の責めに帰すべき事由の判断を明確にするため、改正民法で明文化されました。
②の「契約そのほかの債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして 」により、契約書の目的条項の記載において、契約を結んだ経過や契約の目的を明確にすることが重要となります。