Event of Default(債務不履行事由の条項)

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英文契約書において債務不履行事由の条項として規定されるEvent of Defaultについて解説します。例文をとりあげて、要点と対訳をつけて基本表現に詳しい語注をつけました。

1.解説:

1)Event of Defaultとは

Event of Defaultとは、

不履行当事者(the defaulting party)によるどのような行為、または出来事の発生が債務不履行(default)に該当するのか

について規定する

英文契約書の債務不履行事由の条項のことをいいます。

(次のパートで例文をとりあげています)

2)Events of Defaultに盛り込まれる他の規定や条項

債務不履行事由の条項(Events of Defaultは、通常、単独の契約条文でなく、

不履行当事者が犯した債務不履行がどのような内容なのかにより、以下の①~④の他の規定や条項のいずれかが、セットになって盛り込まれるのが一般的です。

期限の利益喪失条項Acceleration):

期限の利益喪失条項(Acceleration)とは、

不履行当事者(the defaulting partyが期限の利益を喪失する

ことを規定した条項です。詳しくは、こちらをご覧ください。

不履行当事者(the defaulting party)債務不履行事由(Events of Defaultに該当する行為があると、

『その不履行当事者(the defaulting party)が期限の利益を喪失する』

という内容が追加されて表現されます。

次に解説する、

②金銭的損害賠償(money damages)の規定

契約解除条項Termination

救済条項Remedies

についても同様です。

すなわち、不履行当事者(the defaulting party)債務不履行事由(Events of Default)に該当する行為があると、その債務不履行事由がどのようなものなにかにより、それぞれ、

②『金銭的損害賠償(money damages)を請求できる』

『契約を解除できる』

裁判所に救済措置を求めることができる』

というような文句が追加されて記載されます。

つまり、債務不履行事由の条項と、これらの他の規定や条項がセットになって表記されるわけです。

(ご参考):

金銭的損害賠償(money damagesの規定

金銭的損害賠償(money damagesの規定とは、

非不履行当事者(the non-defaulting party)が金銭的損害賠償(money damages)を請求できる

ことを定めた規定です。

契約解除条項Termination):

契約解除条項(Termination)とは、

非不履行当事者(the non-defaulting party)が契約を解除することができる

ことを規定した条項です。詳しくは、こちらをご覧ください。

救済条項(Remedies):

救済条項(Remedies)とは、

不履行当事者(the defaulting party)が行った債務不履行(default)の内容が重大なものであれば、非不履行当事者(the non-defaulting party)が裁判所に救済措置を求めることができる

ことを規定した条項です。詳しくは、こちらをご覧ください。

2.1. Event of Default の構造と連動する主要条項

Event of Defaultは、契約上の権利を非不履行当事者が行使するための「トリガー(引き金)」の役割を果たします。特に、以下の3つの主要条項と密接に連携し、非不履行当事者(債権者側)に具体的な権利行使を可能にします。

期限の利益喪失条項(Acceleration)

概要:
債務者が期限の利益を喪失し、未到来の債務の全額が直ちに弁済期を迎えます(一括返済義務の発生)。

機能:
主に融資・金銭消費貸借契約で、貸主の債権回収を担保します。

契約解除条項(Termination)

概要:
非不履行当事者が契約を将来に向かって終了させる権利を行使します。

機能:
契約関係を速やかに解消し、さらなる損害の拡大を防ぎます。

救済条項(Remedies)

概要:
裁判所に差止め(injunction)や特定履行(specific performance)など、契約書に定められた法的な救済措置を求めることができます。

機能:
契約上の権利と法令上の権利の行使を担保します。

すなわち、債務不履行事由(Event of Default)が発生することで、契約が自動的に終わるわけではなく、これらの条項を通じて非不履行当事者に「次にどう行動するか(解除するか、一括請求するか)」の選択権を与えるのが本質です。

3)契約レビューの重要ポイント:Events of Default条項の交渉とリスクマネジメント

Events of Default 条項は、契約当事者の一方が義務を履行しなかった場合に、もう一方の当事者がどのような権利を行使できるかを定義する、契約の中核をなす部分です。

この条項の定義が曖昧であったり、自社にとって不利な内容であったりすると、予期せぬ契約解除や損害賠償請求、あるいは自社の権利行使の困難につながる可能性があります。

契約レビュー時には、以下の点を周到に検討し、リスクを最小限に抑え、自社の利益を保護しましょう。

ア.「債務不履行事由」の具体的な定義

なぜ重要か?:

どのような行為や事態が「債務不履行」とみなされるのかが不明確だと、些細なミスが重大な契約違反とされたり、逆に相手方の違反を見逃してしまったりするリスクがあります。

確認すべきポイント:

金銭債務の不履行:

最も一般的なデフォルト事由です。「支払期日から何日経過した場合にデフォルトとなるか」(例:within 15 business days – 例文)を明確に規定しましょう。

支払猶予期間(grace period)の有無と期間は、特に債務者側にとって重要です。

非金銭債務の不履行:

サービスの提供遅延、品質不良、秘密保持義務違反など、金銭以外の義務違反です。

・是正期間(Cure Period)の有無と期間:

例文のように、「不履行が是正可能な場合に、相手方からの通知後、何日以内に是正されなければデフォルトとなるか」(例:within 15 business days after notice – 例文)は非常に重要です。

債務者側はできるだけ長い期間を、債権者側は短い期間を求めるでしょう。

・「重大な違反(Material Breach)」の要件:

軽微な違反では直ちに契約解除や損害賠償請求ができないように、「重大な違反」をEvents of Defaultとする場合があります。

この「重大性」の定義が客観的であるかを確認しましょう。

信用力の悪化:

破産、支払不能、管財人による管理(bankruptcy, insolvency, receivership – 例文)など、相手方の財務状況が悪化した場合も、重要なデフォルト事由です。

・自発的 vs. 非自発的:

相手方が自ら破産手続きを開始した場合(commences – 例文)と、第三者によって開始され、一定期間内に却下されない場合(commenced by a third party that is not dismissed – 例文)の両方を規定することが一般的です。

表明保証違反(Breach of Representation and Warranty):

契約締結時に表明した事実が虚偽であった場合も、デフォルト事由となることがあります。

クロスデフォルト(Cross Default):

本契約以外の別の契約で債務不履行が発生した場合に、本契約もデフォルトとなる条項です。

特に融資契約などで見られます。

自社が債務者側の場合、この条項の範囲を限定するよう交渉しましょう。

担保保証の提供不能(Failure to provide adequate assurance of performance):

履行の保証を求められた際に提供できない場合もデフォルト事由となります(例文)。

イ.債務不履行の「自動的」発生 vs. 「通知」による発生

なぜ重要か?:

債務不履行事由が発生した場合に、直ちにデフォルトとなるのか(自動的発生)、それとも債権者からの通知をもってデフォルトとなるのか、によってその後の手続きや対応が大きく異なります。

確認すべきポイント:

・自動発生事由:

破産など、客観的に明白で是正不可能な事由については、通知なしに自動的にデフォルトとするのが一般的です。

・通知・是正期間後の発生:

非金銭債務の不履行のように、是正の機会を与えるべき事由については、是正期間の経過後にデフォルトとするのが通常です。

・債権者側の選択権:

債権者側としては、事由発生後直ちにすべての権利を行使できる「選択権」を持つ旨を規定することで、柔軟な対応を可能にします。

ウ.契約解除権とその他の救済措置(Remedies)との連携

なぜ重要か?:

Events of Default 条項は、単体で機能するのではなく、期限の利益喪失、契約解除、損害賠償請求、差止め請求など、その後の具体的な救済措置に繋がるトリガーとなります。

確認すべきポイント:

どの救済措置に連動しているかの確認:

Events of Default の各事由が、どの救済措置に連動しているかを明確に理解しましょう。

例えば、「重大なデフォルトの場合のみ解除可能」なのか、「いかなるデフォルトでも解除可能」なのか、などです。

複数の救済措置が行使できること(Cumulative Remedies):

通常、契約上の救済措置は、法律上の救済措置と並行して行使できる旨(remedies are cumulative and not exclusive)を規定します。

これにより、最大限の権利行使が可能となります。

損害賠償の制限・免責:

Events of Default が発生した場合でも、逸失利益などの間接損害が免責される条項(Exclusion of Consequential Damages)があるかを確認し、その影響を評価しましょう。

Events of Default 条項は、契約締結時の交渉段階で最も注意深く検討すべき条項の一つです。

自社が債権者(権利を行使する側)か債務者(義務を負う側)かによって、求める条項の内容は大きく異なります。

将来的な紛争リスクを回避し、自社のビジネスを守るためにも、その定義、是正期間、および連動する救済措置について、網羅的かつ具体的な視点を持ってレビューし、必要に応じて法律専門家のアドバイスを求めることが不可欠です。

2.例文と基本表現

(注):債務不履行事由のみの条文です。上記で解説した他の規定や条項部分を略しています。

(注):基本表現をハイライトし、下記に語注をいれています。

Events of Default(債務不履行事由の条項) – 例文

債務不履行の事由として、①一定期間内に不履行が是正されない、②債務者の支払い不能等の手続きの開始、③第三者による支払い不能等の申し立て、④履行保証の提供ができない、が挙げられています。

Events of Default.  

Either party will be in “Default” under the Contract if it (1) fails to perform any obligation under the Contract and, if the non-performance can be cured, fails to cure the non-performance within 15 business days after notice from the other party specifying the non-performance, (2) admits in writing its inability to pay its debts as they become due, commences a bankruptcy, insolvency, receivership, or similar proceeding, or makes a general assignment for the benefit of creditors, (3) becomes a debtor in a bankruptcy, insolvency, receivership, or similar proceeding commenced by a third party that is not dismissed within 30 days after commencement, or (4) fails to provide adequate assurance of performance under the Contract within three business days after written demand by the other party.

(訳):

債務不履行事由  

いずれかの当事者は、次の各号の事由が生じた場合に債務不履行に該当する:(1)本契約に基づく義務を履行できず不履行是正できる場合に、相手方から当該不履行を特定する通知の後、15営業日以内に当該不履行是正できないとき、(2)支払期日が到来したときに債務を支払うことができないことを書面で認め、破産、支払不能管財人による管理若しくは同様の手続きを開始する、若しくは債権者の利益のための一般的譲渡を行うとき、(3)第三者により申し立てられた破産、支払不能管財人の管理若しくは同様の手続きにより債務者となり、当該手続きの申し立て後30日以内に取り下げされないとき、または(4)相手方からの書面による請求後、3営業日以内に本契約に基づく履行の十分な保証が提供できないとき。

(注):

*Defaultは、債務不履行という意味です。

*fails toが数か所で使われいますが、~できない、~しないという意味の契約表現です。

the non-performanceは、不履行という意味です。

curedは、cure(是正する)のことで、是正されるという意味です。くわしくは、cureの意味と例文をご覧ください。

*business daysは、営業日、平日という意味です。

inability to pay its debtsは、inability to(~することができないこと)pay its debts(債務を弁済する)の組み合わせで、債務を支払うことができないことという意味です。

become dueは、支払期日が到来するという意味です。 

*commencesは、~を開始するという意味です。

insolvencyは、支払不能という意味です。くわしくは、insolvencyの意味と例文をご覧ください。

receivershipは、管財人による管理という意味です。

*proceedingは、英文契約書では法的手続きという意味に使われます。くわしくは、proceedingsの意味と例文をご覧ください。

general assignment for the benefit of creditorsは、債権者の利益のための一般的譲渡と訳しています。債権者への債務の弁済を目的として債務者の財産をtrustee(受託者)に譲渡する米国破産法の手続きです。

*proceeding commenced by a third partyは、直訳するとproceeding(手続きcommenced(開始させられた)by a third party第三者によりの組み合わせですが、意訳(第三者により申し立てられた)しています。 

dismissedは、取り下げるという意味です。

*commencementは、直訳すると開始ですが、意訳(当該手続きの申し立て)しています。

adequate assurance of performanceは、履行の十分な保証という意味です 

written demandは、書面による請求という意味です。

 

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