Non-Disclosure Agreement(英文秘密保持契約)の解説と要点

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Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約)とはどのような契約なのか、その基本となる一般条項主要条項の要点は何かについて、三者契約にする要領も含めて、解説します。

(目次)
1.Non-Disclosure Agreementとは
  二者契約から三者契約に変更するには
2.Non-Disclosure Agreementの構成と要点
 1)Recitals(前文)
 2)Definitions(定義条項)
 3)Use of Confidential Information(秘密情報の用途
   制限)
 4)Non-disclosure Obligation(秘密保持義務)
 5)Non-confidential Information(秘密情報に該当
   しない情報)
 6)Scope of Receiving Party(受領当事者の範囲)
 7)Ownership of Confidential Information(秘密情報の
   所有権)
 8)No Warranty(非保証条項)
 9)No Grant of Rights(権利の留保)
 10)Injunctive Relief(差し止め条項)
 11)Return of Information(秘密情報の返還)

 

1.Non-Disclosure Agreementとは

Non-Disclosure Agreementとは、秘密保持契約のことを意味します。

秘密保持契約は、当事者間で取引を開始する前の段階において、取引の検討のために必要とされる秘密情報について、

秘密情報の用途、秘密保持義務、受領当事者の範囲、秘密情報の返還方法などの秘密情報の取り扱いルールを定めた契約

のことをいいます。

Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約、略称はNDA)は、別名称で、

Confidentiality Agreement

とも呼ばれます。

(ご参考):

秘密保持契約を二者契約から、三者契約に変更するには:

最低限、以下の変更が必要となります:

二者契約のeither party(一方当事者)の部分を、三者契約の場合は、each party(各当事者)に変更します。

二者契約のthe other party(相手方当事者)の部分を、三者契約の場合は、the other parties(他方当事者)に変更します。

他に、その当事者(=三番目の当事者)についての権利及び義務の条文の追加も必要となりますので、ご注意ください。

さらに、三者契約のNDAを締結する際には、当事者間の役割分担を明確に定義し、それに合わせて条項を調整することが極めて重要です。

三者契約の主なパターンと考慮点:

三者契約のNDAは、その性質上、情報の流れが複雑になるため、どの当事者が情報を開示し(Disclosing Party)、どの当事者が情報を受領し(Receiving Party)、そしてどの当事者が情報を利用するのか、あるいは第三者として関与するのかを明確にする必要があります。

1)当事者A → 当事者B → 当事者C への情報開示:

・この場合、当事者AがDisclosing Party、当事者BがReceiving Partyとなり、当事者Cは当事者Bから二次的に情報を受け取る「Permitted Recipient(許可された受領者)」となることが多いです。

・当事者Bは、当事者Cが秘密保持義務を遵守するよう、当事者Aに対して責任を負う(例:当事者Cによる違反も当事者Bの違反とみなす)旨の条項が必要になります。

・当事者Cにも直接秘密保持義務を課すために、当事者CがNDAに連署する、または当事者Bを通じて秘密保持誓約書を提出するといった対応も検討されます。

2)当事者Aと当事者Bが、共通の目的のために当事者Cに情報開示:

・このパターンでは、当事者Aと当事者Bが共同のDisclosing Party、当事者CがReceiving Partyとなります。

・当事者Cが受領した情報の用途を、AとB双方にとっての合意された目的(例:共同プロジェクトの検討)に限定する条項が必要です。

3)当事者A、B、Cが互いに情報を開示・受領する(三方向の
情報交換)
:

・最も複雑なパターンであり、各当事者がDisclosing PartyでもありReceiving Partyでもあるという、相互開示型のNDAとなります。

・この場合、各当事者が自らが開示する情報についてはDisclosing Partyとしての義務(例:情報の正確性に関する限定保証)、受領する情報についてはReceiving Partyとしての義務(秘密保持、目的外使用禁止など)を負うことを明確に規定します。

・前述のeach partyやthe other partiesといった表現がより多く用いられ、各当事者の役割と責任が詳細に記述されることになります。

三者契約NDAの具体的な条文調整のポイント:

定義条項(Definitions):

Disclosing Party、Receiving Party、Confidential Informationなどの定義を、複数の当事者間での情報の流れを反映するように調整します。

例えば、「Disclosing Partyとは、本契約に基づき秘密情報を開示する当事者を意味し、Receiving Partyとは、本契約に基づき秘密情報を受領する当事者を意味する。」のように、役割を明確にします。

秘密保持義務条項(Non-disclosure Obligation):

各当事者が、自らが受領した秘密情報をいかに扱うかを明確にします。

特に、「受領した秘密情報を、開示者の事前の書面同意なしに第三者に開示しない」という文言は、第三者に三者契約の第三の当事者が含まれるのか、それともそれ以外の外部の第三者を指すのか、文脈で明確にする必要があります。

必要に応じて、「当事者Cへの開示は、当事者Aの事前の書面同意を要する」といった具体的な規定を設けることもあります。

責任(Liability)条項:

ある当事者が開示した情報が、他の当事者を介してさらに別の当事者に開示され、そこから漏洩した場合の責任の所在を明確にします。

Permitted Recipient(許可された受領者)による違反も、情報の開示元となったReceiving Partyの違反とみなす条項は、情報の保護を強化するために重要です。

三者契約のNDAは、関係当事者が増えることで、情報の流れと責任の所在が複雑化するため、二者契約のNDAよりも一層慎重な検討と専門家によるリーガルチェックが不可欠です。

2.Non-Disclosure Agreementの構成と要点

Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約)において、基本となる一般条項と 主要条項の構成は、以下の項目1)から項目11)とおりです。

これら各項目は、英文契約書の契約条項に該当します。

(ご参考):

一般条項主要条項については、くわしくは、

英文契約書の構成(structure of contract )

General Provisions(一般条項)とPrincipal provisions (主要条項)

をご覧ください。

以下に、各条文についての解説が続きます。

1)Recitals(前文)

Recitalsとは、英文契約書に置かれる前文という意味です。

前文とは、契約の締結に至るまでの経緯、背景などを説明した条文のことをいいます。

ここでは、Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約)を締結するに至った経過と、

confidential information(秘密情報)を開示・交換する目的

を記載します。

(ご参考):

前文については、くわしくは、

RecitalsとWITNESSETHとWhereas clauseの意味と例文

をご覧ください。

Definitions(定義条項)

Definitions(定義条項)とは、

当事者間で、用語の意味を正確に定義することにより、その解釈に食い違いがおきないようにする

ことを狙いとする条項です。

Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約)においては、以下の用語がキーワードとなります。

confidential information(秘密情報)

disclosing party(開示当事者)

receiving party(受領当事者)

これらの用語の定義を行います。

特に、

①のconfidential information(秘密情報)の範囲の特定する

ことが重要です。

(ご参考):

用語の定義については、くわしくは、

Definitions(定義条項)

の記事をご覧ください(例文あり)。

Use of Confidential Information(秘密情報の用途制限)

receiving party(受領当事者)によるconfidential information(秘密情報)

秘密保持

目的外の使用禁止

について取り決めます。

Non-disclosure Obligation(秘密保持義務)

receiving party(受領当事者)によるconfidential information(秘密情報)

non-disclosure obligation(秘密保持義務)

について取り決めます。

Non-disclosure Obligation(秘密保持義務)については、その存続期間も規定します。

(ご参考):

・秘密保持義務については、

Confidentiality(秘密保持条項)

をご参考にしてください(例文あり)。

・存続期間については、くわしくは、

Survival(存続条項)

をご覧ください(例文あり)。

Non-confidential Information(秘密情報に該当しない情報)

non-disclosure obligation(秘密保持義務)の対象とならない情報

を取り決めます。

(ご参考):

秘密情報に該当しない情報については、くわしくは、

Non-Confidential Information(秘密情報の例外条項)

をご覧ください(例文あり)。

Scope of Receiving Party(受領当事者の範囲)

confidential information(秘密情報)開示範囲

を取り決めます。たとえば、

receiving party(受領当事者)の開示範囲について、need to know(知る必要がある)の表記を入れての対象者を限定する

ことなどです。

(ご参考):

・秘密情報の開示範囲については、くわしくは、

Disclosures(秘密情報の開示範囲条項)

をご覧ください(例文あり)。

・need to know(知る必要がある)の表現については、くわしくは、

need to knowの意味と例文

をご覧ください。

Ownership of Confidential Information(秘密情報の所有権)

confidential information(秘密情報)は、その開示後も、

disclosing party(開示当事者)に帰属するexclusive property(排他的な財産)

であることを取り決めます。

No Warranty(非保証条項)

disclosing party(開示当事者)は、confidential information(秘密情報)を、

as is(現状有姿で)で開示し、何らの保証をしない

ことを取り決めます。

(ご参考):

No Warranty(非保証条項)については、くわしくは、

Warranty Disclaimer(保証の排除・免責条項)

as isとas is where isの意味と例文

をご覧ください(例文あり)。

No Grant of Rights(権利の留保)

秘密情報の開示を受けたreceiving party(受領当事者)に対し、

秘密情報についてのgrant of rights(使用権)を認めたわけでない

ことを取り決めます。

10Injunctive Relief(差し止め条項)

receiving party(受領当事者)に、non-disclosure obligation(秘密保持義務)breach(違反)のおそれがある場合は、

irreparable harm(取り返しのつかない損害が生じた場合、disclosing party(開示当事者)に対しinjunctive relief(差し止め救済)の権利を認める

ことを取り決めます。

(ご参考):

差し止め条項については、くわしくは、

Injunctive Relief(差止め条項)

をご覧ください(例文あり)。

11Return of Information(秘密情報の返還)

disclosing party(開示当事者)の請求があれば、

receiving party(受領当事者)は、confidential information(秘密情報)を速やかに返還する

ことを取り決めます。

(ご参考):

秘密情報の返還については、くわしくは、

Return or Destruction of Information(情報の返還・廃棄条項)

をご覧ください(例文あり)。

■ 秘密保持条項(Confidentiality)の具体的な書き方と例文

NDAの全体像を理解した上で、個別の契約書に挿入する具体的な条項案や、その修正ポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。

解説記事:
Confidentiality(秘密保持条項)の例文と実務ポイント

 

 

 

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