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英文契約書の保証の条項使われるfitness for a particular purposeの意味について、とりあげます。併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中の他の基本表現に注記を入れました。
1.解説:
1)fitness for a particular purposeとは
fitness for a particular purposeは、英文契約書のWarranty(保証条項)に関係する表現です。
そして、米国企業との間で英文契約書を締結する場合に関係するUCC(米国統一商事法典)が定める保証条件のひとつです。
fitness for a particular purposeは、
『特定目的の適合性』
と訳されます。
fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)とは、たとえば、売買契約において、
買主が製品を購入する特定の目的がある場合に、製品がこの特定の目的に適合する性能を備えている
ことを意味します。
2)fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)が使われる場面
fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)の表現は、具体的には、
売買契約やライセンス契約などのWarranty Disclaimer(保証の免責条項)
において、よく使われます。
Warranty Disclaimer(保証の免責条項)において、
『売主やライセンサーは、implied warranties of merchantability(商品適格性の黙示の保証)に加えて、fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)の保証も排除する』
というような内容で表現されます。 (下記の例文をご覧ください)
これは、どういうことかと言うと、
売主やライセンサーが、目的物の製品やサービスについて、
UCC(米国統一商事法典)で定めるimplied warranties of merchantability(商品適格性の黙示の保証) やfitness for a particular purpose(特定目的の適合性)の保証を排除して、製品やサービスを、as is(現状のまま)の状態で、買主やライセンシーに引き渡す
(ご参考):
implied warranties of merchantability(商品適格性の黙示の保証) については、
implied warrantyとexpress warrantyの意味と例文と
Uniform Commercial Code(UCC:米国統一商事法典)について
をご覧ください。
(追記):
なお、Warranty Disclaimer(保証の免責)条項とは逆に、Warranty(保証)条項で、積極的に保証内容として定める場合もあります。
これは、買主やライセンシーにとって有利な条項なのですが、売主やライセンサーと個別交渉を行わない限り、Warranty(保証)条項でfitness for a particular purpose(特定目的の適合性)を保証内容として獲得することはかなり難しいです。
(積極的な保証として使われる場合の例文):
Seller warrants that the Goods will be fit for the particular purpose specified by Buyer in Exhibit A.
(訳):
売主は、本件商品が、買主が別紙Aに明記した特定目的に適合することを保証する。
3)fitness for a particular purposeの実務上の重要点と交渉の視点
fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)は、単なる定型文ではなく、製品やサービスが特定の用途に対してどれだけの性能を発揮するかという、契約の核心に関わる重要な概念です。
この保証の有無や範囲は、売買契約やライセンス契約における当事者間のリスク配分を大きく左右するため、実務上は特に慎重な検討が求められます。
ア.売主・ライセンサー側の視点(リスク回避)
売主やライセンサーの立場では、UCC(米国統一商事法典)が定めるimplied warranty(黙示の保証)をできる限り排除したいと考えるのが一般的です。
免責の重要性:
Disclaimer(免責)条項でFITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSEを明記し、この保証を行わないことを宣言することで、製品が買主の特定の目的に適合しなかったとしても、法的責任を負うリスクを回避できます。
これは特に、製品の具体的な用途をすべて把握しきれない、あるいはカスタムメイドではない汎用製品を販売する場合に不可欠です。
「as is」の活用:
例文にある「as is(現状のまま)」という表現は、売主が一切の保証を行わないことを強く示すキーワードです。
この表現とDisclaimer条項を組み合わせることで、買主は製品の現状を十分に確認し、自己責任で受け入れることを合意したと見なされます。
イ.買主・ライセンシー側の視点(権利確保)
買主やライセンシーの立場では、特定の目的のために製品を購入するため、その目的への適合性を積極的に保証してほしいと考えるのが一般的です。
保証条項での明記:
もし買主が「特定の機械に組み込むために、この部品を購入する」という明確な目的を持っている場合、その目的を契約書(またはその別紙)に記載し、「fit for the purpose specified in Exhibit A」のように、売主にその目的への適合性を保証させるよう交渉することが重要です。
これにより、万が一製品がその目的に適合しなかった場合に、売主に対する法的請求が可能となります。
交渉のポイント:
「warranty(保証)とdisclaimer(免責)はセットで交渉する」という視点が重要です。
・disclaimer条項でfitness for a particular purposeが免責されていないか確認する。
・warranty条項で、自社が期待する「特定目的への適合性」が明確に保証されているか確認する。
特に、技術的に複雑な製品や、特定のシステムに組み込んで使用する製品の場合、この保証の有無がビジネスの成否に直結することもあります。
fitness for a particular purposeは、契約書を読む際に、「この製品・サービスは、自社が本当に求めている機能や性能を満たしているのか?」という問いに答えるための重要な手がかりです。
当事者の立場に応じて、この保証を「排除する」のか、それとも「獲得する」のか、その戦略を明確にして契約書に臨むことが、後のトラブルを回避する上で非常に重要です。
(注):FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSEは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE – 例文
Warranty Disclaimer(保証の免責条項) からです。ライセンサーは、商品適格性、特定目的の適合性及び権利侵害がないことを含め、いかなる保証も行いません。
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREIN AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, Any and all SOFTWARE, documentation, CONFIDENTIAL INFORMATION and any other technology or materials provided by LICENSOR to the CUSTOMER are provided “as is” and without warranty of any kind. EXCEPT AS OTHERWISE STATED IN THIS LICENSE AGREEMENT, LICENSOR MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT.
(訳):
本契約で明示的に定める場合を除き、および法によって認められる最大の限度で、ライセンサーが顧客に提供するすべてのソフトウェア、ドキュメント、機密情報及びその他の技術又は資料は、「現状のまま」提供され、一切の保証を行わない。 本ライセンス契約で別段の記載がある場合を除き、ライセンサーは、商品適格性、特定目的の適合性及び非権利侵害性の明示的又は黙示的な保証を含み、その他の明示的又は黙示的な保証は行わない。
(注):
*EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREINは、EXCEPT AS(~する場合を除いて)とEXPRESSLY SET FORTH HEREIN(本契約で明示的に定める)で、本契約で明示的に定める場合を除きという意味です。SET FORTH HEREINについては、詳しくは、set forthの意味と例文をご覧ください。
*TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWは、法によって認められる最大の限度でという意味です。詳しくは、to the maximum extent permitted by applicable lawsの意味と例文をご覧ください。
*EXCEPT AS OTHERWISE STATEDは、~で別段の記載がある場合を除きという意味です。 詳しくは、except asとexcept as provided inの意味と例文をご覧ください。
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