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英文契約書の不可抗力条項などで使われる表現であるbeyond the reasonable control of について、とりあげます。 例文に訳をつけています。例文中の他の基本表現に注記しました。
1.解説:
1)beyond the reasonable control ofとは?
beyond the reasonable control ofは、~の合理的な支配が及ばないという意味です。
beyond the reasonable control of(~の合理的な支配が及ばない)は、英文契約書のForce Majeure(不可抗力条項)でよく使われる表現です。
使い方は、 以下のようになります:
『当事者の合理的な支配が及ばない原因による義務の不履行や履行の遅延は、契約の違反とはならず、免責される』 (下記の例文①と例文②をご覧ください)
当事者が自らの努力では避けられない、予見不可能な、または制御不能な事象によって契約上の義務を履行できない場合に、
その不履行や遅延が契約違反とはみなされず、責任が免除される(免責される)状況を定義するために用いられます。
この「合理的(reasonable)」という言葉が重要で、単に「支配が及ばない」ではなく、「合理的に期待される範囲を超えて支配できない」というニュアンスを含んでいます。
2)beyond the reasonable control ofが規定する「リスクの明確な分配」と「予期せぬ事態への対応」
beyond the reasonable control ofという表現は、英文契約書、特にForce Majeure(不可抗力条項)において、契約当事者間のリスクの明確な分配、義務履行の期待値の調整、そして予期せぬ事態への対応を規定するための、極めて重要な要素です。
これは、ビジネスにおける不確実性に対応し、公平な取引関係を維持するために不可欠な概念となります。
リスクの明確な分配と免責事由の範囲画定:
この条項は、当事者が制御できない特定の事象(例:天災、戦争、政府の規制、大規模なストライキなど)によって契約上の義務が履行できなかった場合に、その当事者が契約違反の責任を負わないことを明確にします(例文①、例文②)。
これにより、「契約当事者の責任の範囲は、合理的に支配できる範囲に限られる」という原則が明示され、予期せぬ事態による不利益を一方のみが負うことを避ける、公平なリスク分配が図られます。
この免責の範囲が明確であればあるほど、将来の紛争リスクは低減されます。
「合理的(reasonable)」の重要性:
「reasonable」という言葉は、単なる「支配が及ばない」という客観的事実だけでなく、「通常の注意や努力を払っても回避し得なかった」という、当事者の努力義務の側面を含みます。
つまり、単に面倒だから、あるいは自社の都合で履行できなかったという場合は、この「合理的な支配が及ばない」とはみなされません。
契約当事者は、不可抗力事象が発生した場合でも、状況改善のために合理的な努力を尽くす義務が課されることが一般的です。
この「合理的」という基準は、将来的に法的紛争になった際に、事実認定や判断の重要な要素となります。
事業継続性と義務履行の期待値の調整:
不可抗力事由が発生し、契約の履行が一時的または恒久的に不可能となった場合でも、この条項によって契約関係が直ちに破綻することを避けることができます。
当事者は、制御不能な状況にある間は免責されるため、不履行によるペナルティを恐れることなく、状況回復に専念できます。
これにより、事業の継続性を可能な限り維持し、現実的な義務履行の期待値を設定することが可能になります。
多くの場合、不可抗力事由が一定期間継続した場合には、契約の解除権が発生するといった規定も付随します。
具体的な事象の列挙と「など」の解釈:
不可抗力事由の例として、「ストライキ、火災、洪水、政府の行為、サプライヤーの不履行」などが列挙されるのが一般的です(例文①)。
さらに「or any other reason where failure to perform is beyond the reasonable control of… whether or not similar to the foregoing」(前述と同様な理由か否かに関わらず、~の合理的な支配が及ばないその他の理由)といった文言が加わることで、網羅性と柔軟性を持たせています。
これにより、列挙されていない予期せぬ事象も「合理的な支配が及ばない」と判断されれば免責の対象となり得ます。
このように、beyond the reasonable control ofという表現は、英文契約書、特に不可抗力条項において、予見不可能なリスクから当事者を保護し、公平な義務の免責メカニズムを提供することで、契約の堅牢性とビジネスの安定性を高めるための、極めて実務的かつ戦略的な役割を果たすと理解することが重要です。
2.例文と基本表現:
(注):beyond the reasonable control ofは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。
1)beyond the reasonable control of(~の合理的な支配が及ばない)– 例文①
Force Majeure(不可抗力条項)からです。当事者の合理的な支配が及ばない原因による不履行や履行遅延は、免責されます。
Any non-performance or late performance of either party shall be excused to the extent that performance is rendered impossible or delayed by strike, fire, flood, governmental acts or orders or restrictions, failure of suppliers, or any other reason where failure to perform is beyond the reasonable control of the nonperforming or late-performing party whether or not similar to the foregoing.
(訳):
いずれかの当事者の不履行又は履行延滞が、ストライキ、火災、洪水、行政の措置、命令、制限、サプライヤーの不履行、その他の理由により履行が不可能となり又は遅滞となり、不履行又は履行遅滞をした当事者の合理的な支配が及ばない場合、前述と同様な理由か否かに関わらず、免責されるものとする。
(注):
*non-performanceは、不履行という意味です。
*late performanceは、履行遅滞という意味です。
*be excusedは、ここでは免責されるという意味です。
*to the extent thatは、~の限り、~の範囲での意味ですが、意訳しています。
*renderは、~にする(make)という意味です。be rendered impossibleで、不可能となるという意味です。
*the nonperforming or late-performing partyは、不履行又は履行遅滞をした当事者という意味です。
2)beyond the reasonable control of(~の合理的な支配が及ばない)– 例文②
Force Majeure(不可抗力条項)からです。当事者の合理的な支配が及ばない事情による不履行や履行遅延は、契約違反になりません。
Neither Party shall have any liability or be deemed to be in breach of this Agreement for any delays or failures in performance of this Agreement that result from circumstances beyond the reasonable control of that Party, including labour disputes involving that Party.
(訳):
いずれの当事者も、当事者に関係する労働争議を含み、当該当事者の合理的な支配が及ばない事情に起因した本契約の履行の遅延又は不履行については、いかなる責任も負わず、本契約の違反とはみなされないものとする。
(注):
*be deemed toは、~とみなされるという意味です。詳しくは、deemとconsiderについて|英文契約書の基本表現をご覧ください。
*in breach of this Agreementは、本契約の違反という意味です。
*performanceは、(義務の)履行という意味です。
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