shall notの意味と例文

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英文契約書で、禁止責任の否定の強調を表す表現のshall notについて解説します。 併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中の他の基本表現に注記しました。

1.解説:

1)shall notとは

shall not には、ふたつの意味があります。

①ひとつは、禁止の意味を表します。

~してはならないという意味になります。

be not allowed to~と同じです。

②もうひとつは、責任の否定の強調を表します。

決して~ないという意味になります。

in no event~と同じです。

2)shall notが使われる場面

shall not(~してはならない):

英文契約書の様々な場面で使われます。

特に、Confidentiality(秘密保持条項)で、

・秘密情報を外部に開示してはならない

・秘密情報を目的外に使用してはならない

という意味合いでよく使われます。

(下記の英文契約書の例文①と例文②をご覧ください)

shall not(決して~ない):

こちらも、英文契約書の様々な場面で使われます。

下記に、

責任制限条項(Limitation of Liability)

Waiver(権利放棄条項)

から例文をとりあげました。(下記の英文契約書の例文③例文④をご覧ください)

3)shall notが持つ法的義務の性質と関連表現

shall notは、単に「禁止」を表すだけでなく、契約当事者に特定の行動をとらないことを法的に強制する、強い拘束力を持つ表現です。

この法的強制力は、契約上の義務(Covenant)を定める際に必須となります。

ア. shall not(禁止)とmay not(不許可)の決定的な違い

英文契約書において、義務(すべきこと)を定めるshallの否定形であるshall notは、「法的にその行為を行う義務がない(=禁止)」ことを示します。

これは、権限がないことを意味するmay notやis not allowed toとは明確に区別されます。

shall not:

意味は「~する義務を負わない(~してはならない)」。

法的効果は義務的な禁止(Mandatory Prohibition)であり、違反は契約不履行(Breach of Contract)となります。

may not:

意味は「~する権限がない、~することを許可されていない」。

法的効果は権限の否定(Denial of Authority)であり、その行為は無効(Void)となる可能性がありますが、直ちに契約不履行とは限りません。

shall notは、特に秘密保持条項や譲渡禁止条項において、「不作為義務(Negative Covenant)」を確立する上で最も重要な表現です。

イ. 責任否定における強調(Liability Exclusion)

Seller shall not be liable to Buyer for…(売主は買主に対し、…責任を負わないものとする)という表現(例文③)は、単なる事実の否定ではなく、「将来にわたり、この種の責任を負うという契約上の義務を明確に否定する」という強い意思表示です。

これは、契約実務でいう「免責条項」の役割を果たし、特に結果的損害(Consequential Damages)などの巨大な損害の賠償責任を事前に完全に排除するために利用されます。

このため、shall notは、契約書で最も頻繁に、かつ最も厳格な効果を持たせるために使用される補助動詞として理解されます。

2.例文:

(注):上記で解説したshall not青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)shall not(~してはならない)– 例文①

Confidentiality(秘密保持条項)からです。買主は、無断で、製造者の名称等を使用したり、契約の内容等を開示してはならない、という使い方です。

Purchaser shall not use the name, logo, trademark, or any other reference to Manufacturer, either direct or indirect, in press releases, advertisements, sales literature or other publications and shall not disclose the existence or the terms and conditions of the Agreement, without the prior written consent of Manufacturer.

(訳):

買主は、製造者の事前の書面による同意なしに、プレスリリース、広告、販売資料もしくはその他の出版物において、直接的にも間接的にも、製造者の名称、ロゴ、商標を使用し、またはその他製造者を引き合いに出し、本契約の存在もしくは本契約の内容・条件も開示してはならない。

(注):

any other reference to Manufacturerは、直訳すると製造者へのその他言及ですが、その他製造者を引き合いに出しと意訳しました。

*either direct or indirectは、直接的にも間接的にもという意味です。

*the terms and conditionsは、(本契約の)内容・条件という意味です

*without the prior written consent ofは、の事前の書面による同意なしにという意味です。

2)shall not(~してはならない)– 例文②

Confidentiality(秘密保持条項)からです。受領当事者は、契約の目的以外に、開示情報を使用してはならない、という使い方です。

Each party hereby agrees that all information provided by the other party and identified as “confidential” will be treated as such, and the receiving party shall not make any use of such information other than with respect to this Agreement.

(訳):

各当事者は、本契約により、他の当事者によって提供され「機密」として指定されたすべての情報がそのように扱われることに同意し、受領当事者は、本契約に関連する目的以外で、当該情報を使用してはならない。

(注):

*herebyは、本契約によりという意味です。詳しくは、hereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。

*be treated as suchは、そのように扱われるという意味です。

*the receiving partyは、受領当事者という意味です。

*other thanは、~以外でという意味です。

3)shall not(決して~ない)– 例文③

責任制限条項(Limitation of Liability)からです。結果的・間接的損害の責任の否定の強調です。決して~ないは、青字のようにないものとすると訳すこともできます。

With the exception of liability relating to intellectual property, Seller shall not be liable to Buyer for any consequential or indirect damages that Buyer may suffer in relation to the Products, including, but not limited to, lost profits, lost revenues, lost business chance, loss of use of the Products, and loss of use of other products or facilities.

(訳):

知的財産権に関する責任を除き、売主は、買主に対し、製品に関係して買主が被る結果的または間接的な損害(逸失利益、逸失収入、ビジネスチャンスの損失、製品の使用損失および他の製品または施設の使用に係る損失が含まれるが、それらに限定されない)については、責任を負わないものとする

(注):

*consequential or indirect damagesは、結果的または間接的な損害という意味です。詳しくは、consequential damagesとpunitive damagesの意味と例文をご覧ください。

*in relation toは、 に関係して、との関係でという意味です。

*including, but not limited toは、~が含まれるが、それらに限定されないという意味です。詳しくは、including, but not limited to/including, without limitationの意味と例文をご覧ください

*lost profitsは、逸失利益という意味です。

*lost revenuesは、逸失収入という意味です。

4)shall not(決して~ない)– 例文④

Waiver(権利放棄条項)からです。契約のいずれかの条件の権利放棄は、決して他の条件の権利放棄ではないという否定の強調ですが、青字のようにないものとすると訳すこともできます。

Any waiver of any terms and conditions hereof must be in writing and signed by the parties hereto. The waiver of any of the terms and conditions of this Agreement shall not be construed as a waiver of any subsequent breach of the same or any other terms and conditions hereof.

(訳):

本契約のいかなる条件の権利放棄も書面で行い、本契約の当事者によって署名されなければならない。 本契約のいかなる条件の権利放棄も、本契約の同じ条件のその後の違反、または本契約の他の条件のその後の違反の権利放棄とは解釈されないものとする。

(注):

*waiverは、権利放棄という意味です。 

ここでは、hereofheretoも、いずれも本契約のと訳しています。詳しくは、hereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。

*be construedは、解釈されるという意味です。詳しくは、be construedの意味と例文をご覧ください。

*subsequentは、その後のという意味です。

 

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