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契約の効力に関係する用語であるlapseについて解説します。 例文をとりあげ要点と対訳をつけ、例文中の基本表現に語注をつけました。
1.解説:
1)lapseとは
lapseは、契約の効力に関係する用語のひとつです。
lapseは、失効する、効力が消滅するという意味です。
同じ意味をもつ表現形式に、以下のようなものがあります。
・become ineffective
・become invalid
・become null and void
*null and voidについては、null and voidとright or privilegeの意味と例文をご参考にしてください。
2)lapse(失効する)の使い方
lapse(失効する)は、Termination(契約解除条項)でよく使われます。
以下のような使い方です。(青字部分)
『契約の解除事由が解消した(消滅した)場合に、解除権者が有していた契約を解除する権利が失効する。』
3)LapseとTerminationの法的区別と契約実務上の注意点
lapse(失効)とtermination(解除)は、どちらも契約関係や権利を終わらせることを意味しますが、法的にはその性質が大きく異なります。
この区別は、契約当事者の「意思表示の必要性」と「自動性」にあります。
ア. Lapse(失効)の法的性質
lapseは、当事者の意思表示を必要とせず、特定の条件が満たされることによって自動的かつ不可避的に権利が消滅することを意味します。
自動性:
権利や義務が自動的に消滅します(例:オプション権の行使期限切れ、例文のように解除事由が消滅した場合の解除権の消滅)。
契約実務:
例文のように、相手方(Insolvent Party)が解除通知を受け取る前に倒産事由を是正(Cure)できた場合、解除権者(Terminating Party)の解除権は自動的に失効する、という形で、解除権の濫用を抑止し、契約の継続を促すために用いられます。
イ. Termination(解除)の法的性質
terminationは、解除権を持つ当事者の意思表示(通知)によって、将来に向かって契約の効力を終了させることを意味します。
意思表示:
必ず「解除通知(written notice of termination)」が必要です。
契約実務:
当事者が解除権を行使するかどうかを選択する裁量を持ちます。
ウ. 契約書での使い分け
契約書において、ある権利や契約を終わらせる場合、
「解除の通知」が必要な場合は、
terminate を使用します。
「期限切れ」や「条件の消滅」により自動的に終わる場合は、
lapse(またはexpire)を使用します。
2.例文と基本表現:
(注):上記で解説したlapseは青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。
lapse(失効する)– 例文と基本表現:
Termination(契約解除条項)からです。いずれかの当事者が解除通知を受け取る前に、解除事由が消滅した場合、契約を解除する解除権者の権利は失効します。
If either Party (the “Insolvent Party”) is subject to any of the circumstances listed below, the other Party (the “Terminating Party”) shall have the right to terminate this Agreement, with immediate effect, upon written notice to the Insolvent Party; provided, however, that if the Insolvent Party ceases to be subject to the relevant circumstances before receiving any such notice of termination, the Terminating Party‘s right to terminate this Agreement by reason of such circumstances shall lapse.
(訳):
いずれかの当事者(以下「倒産対象者」)が以下に列挙する事由のいずれかに該当する場合、他方の当事者(以下「解除権者」)は、倒産対象者への書面通知により、直ちに本契約を解除する権利を有するものとする。ただし、倒産対象者が解除通知を受け取る前に、かかる事由が解消した場合、当該事由による本契約を終了する解除権者の権利は失効するものとする。
*either Partyは、いずれかの当事者という意味です。詳しくは、partyとparties他の関連表現の意味と例文をご覧ください。
*the Insolvent Partyは、倒産対象者という意味です。
*is subject toは、対象となるという意味ですが、意訳(該当する)しています。
*the other Partyは、他方の当事者という意味です。
*terminateは、(本契約を)解除するという意味です。
*the Terminating Partyは、解除権者という意味です。
*with immediate effectは、直ちにという意味です。詳しくは、
with immediate effectの意味と例文をご覧ください。
*upon written noticeは、書面通知によりという意味です。
*provided, however, thatは、だだし、~とするという意味です。
*ceases to be subject to the relevant circumstancesは、直訳するとceases to(~しなくなる)とbe subject to(対象となる)とthe relevant circumstances(関連する事情)の組み合わせですが、かかる事由が解消すると意訳しています。
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