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重要な英文契約書に署名する場合に、Notary Public(公証人)を活用するやり方があります。今回は、Notary Public(公証人)が英文契約書にどのように係るのか、について解説します。
(注):当事務所では、公証サービス代行等に係わる業務は(英文・日本語いずれも)承っておりません。ご了承ください。
1.Notary Public(公証人)とは
1)日本の公証人
日本の公証人は、法務局や公証人役場に所属し、当事者の依頼によって、公正証書を作成したり、認証を与えたりします。
公正証書は、公証人が遺言書や金銭消費貸借契約書などの文書の内容を証明するものです。
一方、認証は、公証人が私文書について文書の存在を証明するにとどまります。
日本の公証人は、裁判官や検察官を定年退官した人から選ばれる豊富な経験を有する公務員です。
2)海外のNotary Public(公証人)
海外では、Notary Publicとは、米国の場合を例にとると、州単位で認定を受けた公証人のことをいいます。
Notary Public(公証人)は、日本の公証人と異なり、本人が作成した文書であることをNotarize(認証)するのみです。
文書の内容を証明する公正証書の作成はおこないません。
最寄りの役場だけでなく、銀行、郵便局、宅配ショップなどでも、Notary Public(公証人)がいて、文書の認証(Notarize)業務を行っています。
文書の認証(Notarize)を受けるには、本人がNotary Public(公証人)の面前で、必要な文書にサインします。
そして、Notary Public(公証人)が対象の文書に、公証人の氏名、登録地、登録有効期限等の記載をいれて、本人のサインであることに間違いないことを証明します。
2.英文契約書とNotary Public(公証人)
英文契約書との関係では、以下の二つの活用方法があります:
①Notary Public(公証人)によるサイン証明の提出
②契約を結ぶ際のNotary Public(公証人)の立会い
1)Notary Public(公証人)によるサイン証明の提出
重要な取引を行う場合は、契約の署名者が会社の代表する者であり、署名する権限を有することを確認することが重要です。
その場合に、相手方からNotary Public(公証人)のサイン証明書であるCertificate of Acknowledgement(注:州により名称が異なります)を提出してもらうやり方があります。
Certificate of Acknowledgement(サイン証明書)によって、契約書のサインがNotary Public(公証人)によるサイン証明と同一である、ことを確認することができます。
2)Notary Public(公証人)による立会い
手間と費用がかかりますが、契約の成立の立証を確実にするために、Notary Public(公証人)の立会いと証明のものとで、契約を締結する方法があります。
契約書の代表者の署名欄のすぐ下に、立会人とういう欄(WitnessまたはAttestと記載された欄です。)を作り、そこに立会いのNotary Public(公証人)にサインしてもらいます。
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