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英文契約書の責任制限条項や補償条項などで使われる表現のact or omissionについて解説します。 例文に訳をつけ、例文中の他の基本表現に注記を入れました。
1.解説:
1)act or omissionとは
act or omissionの表現は、作為または不作為という意味です。
・actが当事者の作為(=何かをすること)のことを意味します。
・omissionが不作為(=なすべきことをしないこと)を意味します。
act or omission(作為または不作為)という表現には、
当事者の不作為を含め、あらゆる行為のことを指す
意味合いがあります。
2)act or omissionの使い方
act or omission(作為または不作為)の表現は、
Limitation of Liability(責任制限条項)や
などで使われます。
以下のような使い方です。(青字部分)
Limitation of Liability(責任制限条項):
『売主は、自らに作為または不作為(act or omission)があっても、商品の使用から生じる一切の間接的損害については、責任を負わない。』(下記の英文契約書の例文①をご覧ください)
『売主は、自らの契約違反から、または自らの作為または不作為(act or omission)から生じた損失から、買主を補償し免責する。』(下記の英文契約書の例文②をご覧ください)
3.act or omissionの実務上の重要点と交渉の視点
act or omissionは、Limitation of Liability(責任制限)やIndemnification(補償)といった、契約における責任の範囲とリスクの所在を定める上で非常に重要な表現です。
この表現を理解することは、自社の責任を適切に管理し、予期せぬリスクを回避するために不可欠です。
ア.act or omissionが意味する「網羅性」
作為(act):
何かを意図的に行った結果、損害が発生した場合。
例:製造者が意図的に粗悪な部品を使用して製品を製造し、それが原因で事故が起きた場合。
不作為(omission):
なすべき義務を怠った結果、損害が発生した場合。
例:製造者が製品の重大な欠陥を知っていたにもかかわらず、その事実を買主に通知しなかったことで損害が発生した場合。
act or omissionと表現することで、作為・不作為の区別に関係なく、責任の原因となる当事者のすべての行為(または不作為)が対象となります。
これにより、契約の解釈を巡って「この行為は条項の対象外だ」といった主張を排除し、責任範囲の網羅性を高めることができます。
イ.責任制限条項(Limitation of Liability)とact or omission
例文①のように、売主はact or omissionがあった場合でも、間接損害に対する責任を負わないと規定することがあります。
交渉のポイント:
売主の視点:
act or omissionに加えて、「whether caused by negligence, strict liability, tort, or other wrongful act or omission(過失、厳格責任、不法行為、またはその他の不正な作為または不作為によって引き起こされたかどうかにかかわらず)」といった文言を盛り込むことで、どのような法的根拠に基づく請求であっても責任を免れるという意思を強く示します。
買主の視点:
売主のgross negligence(重過失)やwillful misconduct(故意の不正行為)が原因で発生した損害については、Limitation of Liability条項が適用されないよう、例外規定を交渉することが非常に重要です。
そうでなければ、売主の極めて悪質な行為によって被った損害でも、責任を追及できなくなるリスクがあるからです。
ウ.補償条項(Indemnification)とact or omission
例文②のように、Indemnification条項でact or omissionが原因で生じた損害を補償の対象とすることがあります。
交渉のポイント:
補償義務を負う側(この場合は売主):
act or omissionの対象を「Seller’s act or omission」のように、補償義務を負う当事者の行為に限定することが不可欠です。
また、相手方(買主)のsole negligence(単独の過失)が原因の場合は補償義務を負わない、といった例外規定を設けることで、不当な責任を回避します。
補償を受ける側(この場合は買主):
act or omissionが原因で生じた「any and all claims, liabilities, damages…」といったあらゆる種類の損害を補償の対象に含めるよう交渉することで、自社のリスクを最大限に相手方に転嫁できます。
act or omissionは、単に「作為または不作為」を意味するだけでなく、契約における責任の範囲を画定する強力なツールです。
この表現が契約書のどこに、どのような文脈で使われているかを注意深く確認し、自社のビジネス上の立場(売主か買主か、責任を負う側か受ける側か)に応じた交渉を行うことが、紛争リスクの低減に直結します。
2.例文と基本表現:
(注):上記で解説したact or omissionは青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。
1)act or omission(作為または不作為)– 例文①
Limitation of Liability(責任制限条項)からです。売主は、間接損害については、自らに作為または不作為があっても、責任を負いません。
IN NO EVENT WILL SELLER BE LIABLE TO BUYER, OR FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, EXEMPLARY, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AS A RESULT OF THE OFFER, SALE OR USE OF GOODS OR SERVICES, UNDER ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, WARRANTY OR OTHER WRONGFUL ACT OR OMISSION OF SELLER AND EVEN IF SELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
(訳):
いかなる場合も、売主は、買主に対し、商品もしくはサービスの提供、販売または使用から生じるあらゆる特別、間接的、例示的、偶発的、懲罰的もしくは結果的損害については、法的責任の根拠にかかわらず、契約、過失、不法行為、保証もしくはその他売主の不正な作為もしくは不作為に基づくものであっても、かかる損害の可能性について売主が知らされていたとしても、責任を負わないものとする。
(注):
*IN NO EVENTは、いかなる場合も~しないという意味です。くわしくは、In no eventとUnder no circumstancesの意味と例文をご覧ください。
*BE LIABLE TOは、~に対して責任を負うという意味です。
*SPECIAL, INDIRECT, EXEMPLARY, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGESは、特別、間接的、例示的、偶発的、懲罰的もしくは結果的損害という意味です。
*UNDER ANY THEORY OF LIABILITYは、法的責任の根拠にかかわらずという意味です。
*NEGLIGENCEは、過失という意味です。
*TORTは、不法行為という意味です。くわしくは、tortの意味と例文をご覧ください。
2)act or omission(作為または不作為)– 例文②
Indemnification (補償条項)からです。売主は、自らの契約違反から、または自らの作為または不作為から生じた損失から、買主を補償し免責します。
Seller shall indemnify, defend, and hold harmless Buyer from and against any and all claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses (including reasonable attorney’s fees and costs) (collectively, “a Loss”) arising out of or relating to the failure of the Goods to conform to any warranty, Seller’s failure to comply with its obligations under this Agreement, or any act or omission by Seller except when a Loss results from the sole negligence of Buyer.
(訳):
売主は、商品が保証に適合しなかったこと、売主が本契約に基づく義務を遵守しなかったこと、または売主に作為もしくは不作為があったことに起因または関連する、一切の請求、責任、損害、損失および費用(合理的な弁護士費用を含む)(総称して「損失」という)から、買主の単独の過失により損失が生じた場合を除き、買主を補償し、防御し、免責するものとする。
(注):
*indemnify, defend, and hold harmless ~ from and against ~は、から~を補償し、防御し、免責するという意味です。くわしくは、indemnify and hold harmlessの意味と例文をご覧ください。
*any and allは、一切のという意味です。英文契約書では、対象範囲を広げたいとき、any and all(一切の)というような表現がよく使われます。
*costs and expensesは、費用と訳しています。類語を並べた強調表現です。
*collectivelyは、総称して~というという意味です。
*arising out of or relating toは、に起因または関連するという意味です。
*conform to any warrantyは、保証に適合するという意味です。
*failure to comply withは、を遵守できないという意味です。failureは、~を怠る、~できないの意味で、failure to doの形で使用されます。
*the sole negligenceは、単独の過失という意味です。
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