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英文契約書の契約解除条項などで使われる表現のat any time for any reasonについて、とりあげます。 例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。
1.解説:
1)at any time for any reasonとは
at any time for any reasonは、英文契約書でよく見られる表現のひとつです。
いつでも、いかなる理由に基づいてもという意味です。
at any time for any reasonは、Termination(契約解除条項)でよく使われる表現です。
『当事者は、いつでも自由に契約を解除することができる』という内容で使われます。(下記の例文①と例文②をご覧ください)
2)契約の自由な解除について
Termination(契約解除条項)では、解除事由や解除時期を定めて契約を終了させるのが一般的です。
契約を自由に解除できるとすると、当事者の一方にとって、不利な時期に契約を解除することになる場合があるので、注意が必要です。
特に、代理店保護法が存在する地域や国では、契約を自由に解除することが認められない場合があるので、事前に調査することが必要です。
(ご参考): Termination(契約解除条項)については、Termination(契約解除条項)|英文契約書の一般条項をご覧ください。
3)at any time for any reasonと関連表現の使い分け
at any time for any reasonは、「理由も時期も完全に自由」という最も強力な解約権を定めます。
しかし、実務ではこの自由解約権を意図的に制限する表現も多く使われます。
これらの使い分けを理解することが、契約リスクの把握にとても重要です。
ア. 解除理由に関する比較
解除理由に関する主要な表現として、以下のものが使われます。
for any reason:
理由を一切問わない自由解約を示します。
契約関係の柔軟性を確保するために使われます。
with or without cause:
「原因の有無にかかわらず」という、for any reasonとほぼ同義の強調表現です。
法的紛争(原因/事由)を避けるため、解約事由の有無を不問とする意図があります。
for cause:
特定の原因/事由がある場合のみ解除可能であることを示します(例:相手方の契約違反、倒産など)。
これは、契約の安定性を確保し、正当な理由なき解除を制限するために使われます。
イ. 解除時期に関する制限
at any timeは「契約期間中いつでも」を意味しますが、これを以下の文言で制限することが一般的です。
通知義務の付加(…by providing no less than [30] days advance written notice):
例文①のように、自由解除権を認める代わりに、相手方への通知期間を義務付けます。
これは、相手方に代替措置を講じる猶予を与えるための、実務上の「手切れ金」的な配慮です。
特定時期の除外:
たとえば、「最初の6か月間は解除できない」など、契約開始後の初期投資回収期間などに解約権を行使できないよう、時期を限定する場合もあります。
このように、at any time for any reasonは解約の「原則」を定め、それに続く通知期間や例外規定(例:例文①)が解約の「ルール」を定める構造になっていることが多いです。
2.例文と基本表現:
(注):at any time for any reasonは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。
1)at any time for any reason(いつでも、いかなる理由に基づいても)– 例文①
30日前の通知により、いつでも、いかなる理由に基づいても、契約解除できます。(=契約解除に事前通知が必要)
Termination
Either Party may terminate this Agreement at any time for any reason at its sole discretion by providing the other Party no less than thirty (30) days advance written notice thereof.
(訳):
契約解除
いずれの当事者も、他方当事者に30日前までに事前の書面による通知を行うことにより、その単独の裁量で、いつでも、いかなる理由に基づいても、本契約を終了することができる。
(注):
*Either Partyは、いずれかの当事者という意味です。the other Partyは、他方当事者という意味です。くわしくは、partyとpartiesの関連表現の意味と例文をご覧ください。
*at its sole discretionは、その単独の裁量でという意味です。at its optionとat its discretionの意味と例文をご参考にしてください。
*no less thanは、~以上という意味ですが、(30日前)までにと訳しています。
*advance written noticeは、事前の書面による通知という意味です。
2)at any time for any reason(いつでも、いかなる理由に基づいても)– 例文②
いつでも、いかなる理由に基づいても、事前通知の有無にかかわらず、契約解除できます。(=契約解除に事前通知さえも不要)
Termination
Either party may terminate this Agreement at any time for any reason, with or without cause, and with or without prior notice to the other party.
(訳):
契約解除
いずれの当事者も、いつでも、いかなる理由に基づいても、理由の有無にかかわらず、相手方への事前通知の有無にかかわらず、本契約を終了することができる。
(注):
*with or without causeは、理由の有無にかかわらずという意味です。くわしくは、with or without causeの意味と例文をご覧ください。
*with or without prior noticeは、事前通知の有無にかかわらずという意味です。
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