英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)
英文契約書で利益相反を意味する表現であるconflict of interestについて、とりあげます。 併せて、conflict of interestが使われる場面について例文を用意しました。例文中の他の基本表現には注釈を入れてあります。
1.解説:
1)conflict of interestとは
conflict of interestは、利益相反という意味です。
利益相反とは、
当事者の行為が、所属する企業や組織の利害と相反している
ことをいいます。
2)conflict of interest(利益相反)が使われる場面
conflict of interest(利益相反)の表現は、
Employment Agreement(雇用契約)や、
Consulting Service Agreement(コンサルティング契約)
などで、使われます。
Employment Agreement(雇用契約)を例にとると、以下のような使い方がなされます。(青字部分)
『従業員は、雇用主の企業と、従業員が直接的・間接的に関係する可能性のある他の企業(たとえば、委託先の企業、家族が勤務する企業、親戚が経営する企業、など)との間で、利益相反(conflict of interest)がないことを確認する。』
『雇用契約の期間中は、他の企業との間で利益相反(conflict of interest)が生じることを回避しなくてはならない。』
Consulting Service Agreement(コンサルティング契約)での使い方については、下記の例文をご覧ください。
3)利益相反を規定する条項の法的目的と関連表現
conflict of interestを規定する条項は、契約当事者の一方が、相手方に対する「忠実義務(Duty of Loyalty)」を全うし、相手方の利益を損なう行動をとらないことを法的に保証する目的があります。
ア. 利益相反の類型と規制範囲
利益相反には、以下のような類型があり、契約ではこれらを包括的に規制します。
直接的な利益相反:
契約相手(クライアント)の競合他社に、クライアントと同じ業務でサービスを提供する行為。(例文の規制対象)
間接的な利益相反:
契約相手と取引関係にある企業に資本関係や家族関係を持つことにより、取引の意思決定が個人の利害によって歪められる可能性がある場合。
情報利用による利益相反:
契約相手から得た機密情報を、自己または第三者の利益のために利用する行為。
契約書で「利益相反を容認してはならない(shall not create nor permit to exist any such conflict of interest)」と厳しく定めることで、契約の目的達成を最優先させることを義務付けています。
イ. 関連する義務表現との違い
利益相反(conflict of interest)は、秘密保持義務や競業避止義務と密接に関連しますが、規制する対象が異なります。
Conflict of Interest(利益相反):
現在の利害の衝突。
組織への忠実義務を害する可能性を規制します。
主な規制対象は、契約期間中の職務上の決定や行動です。
Confidentiality(秘密保持):
情報漏洩の禁止を目的とします。
主な規制対象は、契約を通じて得た情報の利用や開示です。
Non-competition(競業避止):
競業行為の禁止を目的とします。
主な規制対象は、契約終了後の競合他社での勤務や事業(期間と地域が限定される)です。
conflict of interestの条項は、単に競合を避けるだけでなく、契約期間中に生じるあらゆる利害の衝突を未然に防ぐことを目的としています。
また、例文のように「通知義務(shall notify the Client of any possible conflict of interest)」を課すことで、潜在的なリスクをクライアント側が早期に把握できるようにします。
2.例文と基本表現:
(注):上記で解説したconflict of interestは青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。
conflict of interest(利益相反)– 例文
コンサルティング契約からです。コンサルトは、①第三者(例:クライアントの競合他社)と利益相反を起こさないことを表明保証する、②利益相反のおそれがある場合は、クライアントに通知する、③契約の期間中、利益相反を生じさせない、ことを規定しています。
The Consultant represents and warrants to the Client that its execution of, and the performance of its obligations under this Agreement does not create or result in any conflict of interest as to any relationship (contractual or otherwise) which the Consultant may have with any third party relating to Projects. However, the Consultant may provide similar services to third parties that do not prejudice the carrying out of the Services to the Client. The Consultant shall notify the Client of any possible conflict of interest, and shall not create nor permit to exist any such conflict of interest during the term of this Agreement.
(訳):
コンサルタントは、本契約の締結および本契約に基づく義務の履行によって、プロジェクトに関連する第三者との間で、コンサルタントとの関係(契約上又はその他)において利益相反につながらないことを、クライアントに対し表明し保証する。 一方で、コンサルタントは、クライアントに対するサービスの遂行を害しない同様のサービスを第三者に提供することができる。 コンサルタントは、利益相反の可能性がある場合はクライアントに通知するものとし、本契約の期間中、かかる利益相反を生じさせたり、容認してはならない。
(注):
*represents and warrantsは、表明し保証するという意味です。くわしくは、represent and warrantの意味と例文をご覧ください。
*its executionは、本契約の締結という意味です。
*the performance of its obligationsは、義務の履行という意味です。くわしくは、perform its obligationsの意味と例文をご覧ください。
*or otherwiseは、又はその他の方法での意味ですが、意訳しています。 くわしくは、or otherwiseの意味と例文をご覧ください。
*third partyとは、(契約の当事者以外の)第三者のことをいいます。
*do not prejudiceは、~を害しないという意味です。
英文契約書の作成・翻訳・チェックは、当事務所にお任せください。迅速かつ低料金で対応いたします。お問合せ、見積りはお気軽にご相談ください。
受付時間: 月~金 10:00~18:00
メールでのお問合せは、こちらから。
ホームページ:宇尾野行政書士事務所
