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英文契約書の一般条項である Definitions(定義条項)についてです。例文をとりあげ要点と対訳をつけました。例文中の基本表現に注記を入れました。
(目次)
1.解説:
1)Definitionsとは
2)用語の意味の重要性
2.例文と基本表現:
1) 例文 – シンプルな条文
2) 例文 – 基本契約と本契約があり太文字の用語は
基本契約の定義に従う条文
3) 例文 – 基本契約と本契約があり基本契約の定義
に従う条文
4) 例文 – 本契約とステートメントがあり本契約の
定義に従う条文
1)Definitionsとは
英文契約書において見出し条項のタイトルとしてDefinitionsが置かれるときは、
双方の契約当事者の間で、用語の意味を正確に定義することにより、その解釈に食い違いがおきないようにする
ための契約条項である
2)用語の意味の重要性
英文契約書では、それぞれの契約の種類によって、用語の意味が重要な意味を持ちます。
用語の意味の重要性について、
Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約書)と
Technology License Agreement(技術ライセンス契約)
を例にとって考えてみます。
・Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約書)の場合:
当事者間でやりとりされるConfidential Information(秘密情報)とは、どこまでの範囲の情報のことを含んでいるのかが当然ながらきわめて重大な関心事となります。
・Technology License Agreement(技術ライセンス契約)の場合:
Licensed Technology(ライセンスされる技術)の定義があいまいであっては、契約自体がリスキーとなり争いの種となるおそれがあります。
ちなみに、上記の二つの英文契約書の例では、
Confidential Information(秘密情報) や
Licensed Technology(ライセンスされる技術)
については、その用語の定義が非常に重要ですので、Definitions(定義条項)において、通常、長い説明が入ります。
3)Definitions条項が担保する「契約の法的安定性」と
「将来の紛争予防」
Definitions(定義条項)は、英文契約書において、単に特定の単語を説明するだけでなく、契約全体の「法的安定性」を確立し、将来の「解釈の相違や紛争」を未然に防ぐための極めて重要な基盤となります。
この条項の厳密性と網羅性が、契約の明確性、ひいてはビジネスの円滑な進行に直接影響を与えます。
解釈の統一と曖昧さの排除:
契約書は、将来の紛争解決の基準となる法的文書です。
もし主要な用語の解釈が当事者間で異なれば、些細な誤解から重大な契約違反や訴訟に発展するリスクが高まります。
Definitions条項は、契約内で使用される重要な用語や、多義的に解釈されうる用語について、唯一の、かつ当事者間で合意された意味を付与します。
これにより、契約全体の解釈の一貫性が保たれ、曖昧さが排除されます。
例えば、「製品(Product)」や「地域(Territory)」といった基本的な用語であっても、その範囲や属性を明確に定義することで、誤解の余地をなくします。
契約の簡潔性と効率性:
全ての条文でいちいち用語の説明を入れると、契約書は冗長で読みにくくなります。
Definitions条項で一度用語を定義してしまえば、その後の条文ではその定義された用語を繰り返し使用するだけで済みます。
これにより、契約書全体の記述が簡潔になり、読みやすさが向上し、作成・レビューの効率も高まります。
「大文字で始まる用語は定義済み用語である」という慣習(capitalized terms)も、この効率化に貢献しています。
複数契約間の整合性の確保:
企業間の取引では、基本契約(Master Agreement)と個別契約(Specific Agreement or Statement of Work)が並存することがよくあります。
このような場合、Definitions条項は、複数契約間の用語の定義に優先順位をつけ、整合性を確保する役割を果たします(例文②、例文③、例文④)。
「本契約で別途定義されていない限り、基本契約の定義に従う」といった規定は、契約体系全体の解釈の混乱を防ぎ、一貫した法的枠組みを提供する上で極めて重要です。
これにより、各契約が単独で存在しつつも、全体として矛盾なく機能することが可能になります。
特定のビジネスリスクへの対応:
記事で例示されているConfidential Information(秘密保持契約)やLicensed Technology(技術ライセンス契約)のように、契約の性質上、その定義がビジネスの成否やリスクに直結する用語は特に注意深く定義する必要があります。
これらの定義が不十分であれば、秘密情報の漏洩範囲やライセンスされた技術の利用範囲に関する紛争、ひいては多大な損害につながる可能性があります。
Definitions条項は、このような特定のビジネスリスクを管理し、予測可能な紛争を予防するための最前線とも言えます。
このように、Definitions条項は、英文契約書における「言葉の憲法」のような役割を果たし、契約の法的安定性、解釈の統一性、効率的な契約管理、そして将来の紛争予防に不可欠な、最も基礎的かつ実務上重要な条項であると理解することができます。
2.例文と基本表現:
(注):以下の例文①~例文④は、いずれもDefinitions(定義条項)の冒頭の部分となります。本来は、この後に、用語を定義するため、以下のような慣例的な表記が続きます。
1.1 “Product” means “xx”.
1.2 “Territory” means “xx”.
秘密保持契約書の場合は、
1 “Confidential Information” means “xx”. など。
xxの部分に各用語の定義の説明が入ります。
例文①~例文④では、 この用語の定義部分を省略しております。ご承知おきください。
1) Definitions(定義条項) の例文①
シンプルな条文です。
For the purposes of this Agreement, the following terms shall have the meanings set forth below:
(訳):
本契約の解釈上、以下の用語は、以下に規定する意味を有するものとする。
(注):
*set forth は、規定するという意味です。くわしくは、set forthの意味と例文をご覧ください。
2) Definitions(定義条項) の例文②
基本契約と本契約の二つの契約がある場合に、大文字の用語は、基本契約の定義に従うとするものです。
Unless otherwise defined herein, capitalized terms used herein have the meanings assigned to them in the Master Agreement.
(訳):
本契約で使用されている大文字の用語は、本契約で別途定義されていない限り、基本契約で定義する当該用語の意味を有する。
(注):
*Unless otherwise defined hereinは、本契約で別途定義されていない限りという意味です。Unless otherwiseの意味については、unless otherwise の関連表現と例文をご覧ください。
*capitalized termsは、大文字の用語という意味です。
*the meanings assigned to them in the Master Agreementは、直訳すると基本契約において大文字の用語に割り当てられた意味となりますが、意訳(基本契約で定義する当該用語の意味)しています。
3) Definitions(定義条項) の例文③
基本契約と本契約があり、大文字の用語は基本契約の定義とし、それ以外の用語は本契約で定義されます。
Capitalized terms used and not otherwise defined herein that are defined in the Master Agreement shall have the meanings given such terms in the Master Agreement. As used in this Agreement, the following terms shall have the following meanings:
(訳):
基本契約で定義され、本契約で別段定義されていない大文字の用語は、基本契約で定義する当該用語の意味を有するものとする。本契約で使用される以下の用語の意味は、次のとおりとする。
(注):
*not otherwise defined hereinは、本契約で別段定義されていないという意味です。
*the Master Agreementは、基本契約という意味です。
4) Definitions(定義条項) の例文④
本契約とステートメント(表明)の二つがあり、大文字の用語は、本契約で定義されます。
Whenever used in this Agreement, including in the Preliminary Statement, the following capitalized terms, unless the context otherwise requires, shall have the meanings specified in this Article.
(訳):
以下の大文字の用語は、 事前のステートメントを含めて、本契約で使用される場合は、文脈上別段の解釈が必要としない限り、本条で規定する意味を有するものとする。
(注):
unless the context otherwise requiresは、 文脈上別段の解釈が必要としない限りという意味です。
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