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英文契約書の期限に関する表現であるin due courseについて解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。
1.解説:
1)in due courseとは
英文契約書には、期限に表す表現がいくつかあります。
in due courseも、期限を表す表現のひとつです。
in due courseとは、適当な時に、追ってという意味です。
同じような期限を表す用語・表現である:
・within a reasonable time(合理的な時間内に)
などとくらべると、期限の緊急性が低くなります。
in due course(適当な時に、追って)については、期日が意味を持つような契約条文では、期限が具体的に何日なのかをめぐって争いが生じる可能性もあります。
可能であれば、具体的な日程を記載するのが確実です。(下記の英文契約書の例文①をご覧ください)
逆に、期限が不特定になる事情がある場合は、意図的に、in due course(適当な時に、追って)が使われるケースもあります。(下記の英文契約書の例文②と例文③をご覧ください)
2)in due courseの法的柔軟性と実務上のリスク
in due courseは、「しかるべき手順を踏んだ上で、適切な時期に」という意味合いを含んでおり、義務の履行時期を、将来の状況や、履行者の手順に委ねるための表現です。
これは、単に期限が緩いというだけでなく、以下のような法的・実務的な意味合いを持ちます。
ア. 手続きの進行(Due Process)の強調(例文②との関連)
in due course of its manufacturing procedure(その製造手順の適当な時に)のように、履行側(売主)が通常の業務や手順を妨げない範囲で義務を履行する柔軟性を確保したい場合に用いられます。
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- この表現は、売主が、既存の製造・流通プロセスを急に変更したり停止したりすることなく、最良の努力を払って対応する意思を示唆します。
イ. 通知条項における役割(例文①との関連)
例文①のshall be deemed to have been received in due course of post(郵送後追って受領されたものとみなされる)は、郵便が通常の配達過程を経て受領されたとみなす、という慣行的な表現です。
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- これは、郵便配達の具体的な日数を指定せず、「一般的な郵送にかかる時間が経過した後」に通知が届いたと法的に扱うことを意味します。これにより、通知が届いたかどうかで争うリスクを軽減します。
ウ. 実務上のリスクと注意点
in due courseは、その曖昧さゆえに、相手方との認識のズレが生じやすい表現です。
特に、緊急性の高い取引や、市場の変化が速い製品の納期など、具体的な期日を定めることが重要な義務には使用を避けるべきです。
紛争回避策:
契約書内で「in due courseは、発効日から30日以内を意味する」などと定義(Definition)するか、または具体的な期日を記載することが、紛争を避ける最も確実な方法です。
2.例文と基本表現:
(注):上記で解説したin due courseは青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。
1)in due course(適当な時に、追って)– 例文①
Notice(通知条項)からです。具体的な郵送期間の指定がなく、問題になりそうです。
Any notice given hereunder must be in writing and sent by post to the place of business of the person to whom it is addressed and shall be deemed to have been received in due course of post.
(訳):
本契約に基づく通知は、書面で行われ、宛先の個人の事業所に郵送されなければならず、郵送後追って受領されたものとみなされる。
(注):
*hereunderは、本契約に基づくという意味です。
*be in writingは、書面でという意味です。
*sent by postは、by post(郵便で)との組み合わせで、郵送されるという意味です。
*the place of businessは、事業所という意味です。
*be deemed toは、~とみなされるという意味です。くわしくは、deemとconsiderの意味と例文をご覧ください。
2)in due course(適当な時に、追って)– 例文②
PRODUCT MODIFICATIONS(製品変更条項)からです。製品変更の時期が不特定なため、意図的に具体的な期限を示していません。
Seller reserves the right to change or modify the design and construction of any of its products, in due course of its manufacturing procedure, without incurring any obligation to furnish or install such changes or modifications on products previously or subsequently sold.
(訳):
売主は、その製造手順の適当な時に、製品の設計および構造を変更する権利を留保するものとし、以前またはその後販売した製品に対して、かかる変更を提供またはインストールする義務を負わない。
(注):
*reserves the right toは、~する権利を留保する、~することができるという意味です。くわしくは、reserve the right to(~する権利を留保する)の解説と例文をご覧ください。
*change or modifyは、変更するという意味です。同義語による強調表現です。 同義語による強調表現については、くわしくは、null and voidとright or privilegeの意味と例文をご覧ください。
*without incurring any obligationは、義務を負わないでという意味です。
*subsequentlyは、その後という意味です。くわしくは、subsequentlyの意味と例文をご覧ください。
3)in due course(適当な時に、追って)– 例文③
修理・交換の引渡し時期が不特定なため、意図的に具体的な期限を示していません。
In the event of a Rejection Notice within 7 days of delivery the Buyer shall return the Goods to the Seller and the Seller shall repair or replace them at its option and in due course make them available for delivery again.
(訳):
引渡し後7日以内に不良通知があった場合、買主は、製品を売主に返却し、売主は、随時、当該製品を修理または交換して、追って再び引渡しができるようにする。
(注):
*In the event ofは、~の場合にはという意味です。
*a Rejection Noticeは、不良通知という意味です。
*at its optionは、その選択で、随意にという意味です。くわしくは、at its optionとat its discretionの意味と例文をご覧ください。
*make them available for delivery again.は、make them available for(~にそれらが利用できるようにする)があり、再び引渡しができると訳しています。
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