英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)
英文契約書で否定の強調に使われる表現のIn no eventとUnder no circumstancesについて解説します。 例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。
1.解説:
1) In no eventとは
In no event は、いかなる場合も~しないと訳されます。
否定を非常に強く強調するときに用いられる表現です。
Limitation of Liability(責任制限条項)で、
当事者の賠償責任の制限を明確にする
ときに、よく使われます。
なお、Limitation of Liability(責任制限条項)とは、
契約違反がおきた場合に、高額な賠償請求に備えるため、当事者が直面する賠償責任を制限する
ことを定めた契約条文のことをいいます。
In no event(いかなる場合も~しない )の次に、shall(~するものとする)と組み合わせて、
In no event shall
という表現形式でよく使われます。
(下記の例文①と例文②をご覧ください)
2)Under no circumstances
否定を強調する似た表現に、Under no circumstances があります。
Under no circumstances は、いかなる状況においても~しないと訳されます。
Under no circumstances(いかなる状況においても~しない) も、同様に
Limitation of Liability(責任制限条項)でよく用いられます。
(下記の例文③と例文④をご覧ください)
3)In no event と Under no circumstances の違い
基本的に、In no event と Under no circumstances は、どちらも「どのような状況であっても絶対に~ない」という強い否定を表し、意味合いに大きな違いはありません。
文脈や書き手の好みに応じて使い分けられますが、特にLimitation of Liability(責任制限条項)で入れ替えて使われることが多いです。
2.契約レビューの重要ポイント:リスクと注意点
In no event と Under no circumstances は、契約において当事者の責任範囲を限定する際に非常に強力な効果を発揮する表現です。
これらの文言を含む条項は、将来の財務的リスクや法的紛争から自社を守るための重要な防御線となるため、契約レビュー時には細心の注意を払う必要があります。
1)「責任の限定」の明確化と、その「網羅性」を確認する
これらのフレーズは、特に損害賠償責任の範囲を限定するために用いられます。
なぜ重要なのか?:
契約違反や不法行為が発生した場合、通常は発生した損害の全てを賠償する義務が生じます。
しかし、これらの表現を用いることで、特定の種類の損害(例:間接損害、懲罰的損害)や、賠償額の上限(キャップ)を明確に除外したり設定したりすることが可能になります。
これにより、予期せぬ巨額の賠償請求から自社を守る、あるいは相手方の責任を厳しく限定する極めて重要な意味を持ちます。
確認すべきポイント:
限定される責任の種類:
「特別損害」「結果的損害」「懲罰的損害」「逸失利益」など、どのような種類の損害が対象外とされているかを明確に確認しましょう(例文①、例文③参照)。
これらはしばしば広範な損害を含むため、排除されているか否かは非常に重要です。
賠償責任の「上限額」:
賠償額が「契約の総額」や「特定の期間に支払われた金額」に制限されている場合、その上限額が適切かを評価しましょう(例文②、例文④参照)。
もし自社が供給者側であれば、責任を限定したいところですが、顧客側であれば、この限定が不当に自社の保護を損なわないか検討が必要です。
例外規定の有無:
「詐欺行為の場合を除く」「故意または重過失の場合を除く」など、限定が無効となる例外規定がないかを確認しましょう。
これらの例外は、責任を負う側にとってはリスクとなりますが、責任を追及する側にとっては重要な保護となります。
2)大文字表記の意図と法的有効性
一部の責任制限条項が大文字で表記されていることがあります(例文②)。
これは、法的有効性を高めるための慣習的な方法です。
なぜ重要なのか?:
米国統一商事法典(UCC)など、特定の法域では、重要な条項(特に責任を限定する条項)について、明確性や目立つ表示(conspicuousness)が求められる場合があります。
大文字表記はその要件を満たすための一つの手段です。
確認すべきポイント:
もし自社が責任を限定する立場にある場合、この条項が法的にも十分に有効性を持つよう、適切な書式(大文字、太字など)で記載されているかを確認しましょう。
相手方から提示された契約書で大文字表記がある場合、それが自社に不利な条項である可能性が高いことを認識し、より注意深くレビューする必要があります。
3)否定をさらに強調する表現の理解
whatsoeverなどの強調語句が組み合わされることで、否定の度合いがさらに強められることがあります(例文④)。
なぜ重要なのか?:
Under no circumstances whatsoever のように重ねて強調される場合、その条項で責任が完全に排除される意図が極めて強いことを示唆しています。
確認すべきポイント:
このような強調表現がある場合、それが自社にとって受け入れ可能なリスクレベルであるかを慎重に評価しましょう。
特に、契約の性質上、特定の種類の損害(例:製品の欠陥による人身損害)について責任を完全に排除することが、そもそも法的に認められるか(公共政策上の制限など)についても検討が必要です。
これらの表現は、契約におけるリスク分配の最前線を担うものであり、契約締結後のトラブルを未然に防ぐために、その言葉の持つ法的効力と潜在的な影響を深く理解した上で、慎重にレビューし、必要に応じて交渉を行うことが極めて重要です。
3.例文と基本表現:
(注):例文①から例文④は、いずれも、Limitation of Liability(責任制限条項)からです。
(注):In no eventとUnder no circumstancesは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。
1) In no event(いかなる場合も~しない)の例文 ①
いかなる場合も、特別損害については、責任を負わない、で否定が強調されています。
In no event shall either party be liable to the other for special, consequential, punitive or exemplary damages under this agreement.
(訳):
いかなる場合も、いずれの当事者も、他方当事者に対して、本契約に基づく特別、結果的又は懲罰的損害については、責任を負わないものする。
(注):
*special, consequential, punitive or exemplary damagesは、特別、結果的又は懲罰的損害という意味です。詳しくは、consequential damagesとpunitive damagesの意味と例文をご覧ください。なお、punitive or exemplary damagesは、同義語を並べた強調表現です。
2) In no event(いかなる場合も~しない)の例文 ②
いかなる場合も、当事者の累積責任は、 支払いの総額を超えない、で否定が強調されています。
IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY’S AGGREGATE LIABILITY ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT, WHETHER ARISING OUT OF OR RELATED TO BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, EXCEED THE TOTAL AMOUNT PAID.
(訳):
本契約に起因又は関連した一方当事者の累積責任は、 いかなる場合も、契約、不法行為(過失を含む)又はその他の違反に起因又は関係するかに関わらず、支払いの総額を超えないものとする。
(注):
*大文字での表記の理由について:Limitation of Liability(責任制限条項)のように、賠償責任を制限するため当事者に不利となる条項は、 Uniform Commercial Code(UCC:米国統一商事法典) の規定を考慮して、大文字で書かれていることが多くあります。
なお、Uniform Commercial Code(UCC:米国統一商事法典)とは、各州の州法が基本法となっている米国において、ビジネスが複数の州をまたぐ場合に、各州の企業が互いにビジネスを行いやすくするために制定された法典です。
*AGGREGATE LIABILITYは、累積責任という意味です。
*ARISING OUT OF OR RELATED TOは、に起因又は関係するという意味です。
*TORTは、不法行為という意味です。詳しくは、tortの意味と例文をご覧ください。
*OR OTHERWISEは、若しくはその他のという意味です。詳しくは、or otherwiseの意味と例文をご覧ください。
3)Under no circumstances(いかなる状況においても~しない)の例文 ③
いかなる状況においても、ウェブサイトの使用による損害の責任を負わない、で否定が強調されています。
Organisation, its affiliates or third parties who are involved in the implementation of a service will under no circumstances be liable for any damages, costs, loss of profit, loss, consequential loss, loss of privacy or loss of information for direct or indirect use or operation of the Website.
(訳):
サービスの運用に従事する組織、その関連会社若しくは第三者は、いかなる状況においても、ウェブサイトの直接的若しくは間接的な使用若しくは操作による、あらゆる損害、費用、逸失利益、損失、間接損害、プライバシーの損失、又は情報の損失については、責任を負わない。
(注):
*liable forは、責任を負うという意味です。詳しくは、liable forの意味と例文をご覧ください。
*loss of profitは、逸失利益という意味です。
*consequential lossは、間接損害という意味です。
4) Under no circumstances(いかなる状況においても~しない)の例文 ④
Under no circumstances(いかなる状況においても~しない)とwhatsoever(少しの~もない)の組み合わせで、否定を更に強調しています。
Under no circumstances whatsoever shall seller’s liability in connection,directly or indirectly, with any contract exceed the total amount paid by buyer to seller for the goods which are the subject of the contract in connection with which the liability arises.
(訳):
いかなる状況においても、契約に直接的又は間接的に関連した売主の責任は、責任の発生に係る契約の対象商品について、買主が売主に支払った合計金額を超えないものとする。
*whatsoeverは、少しの~もないという意味です。くわしくは、whatsoeverの意味と例文をご覧ください。
*in connection withは、に関連した、に係るという意味です。
英文契約書・日本語契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳は、当事務所にお任せください。リーズナブルな料金・費用で承ります。
お問合せ、見積りは、無料です。お気軽にご相談ください。
電話:042-338-2557 受付時間: 月~金 10:00~18:00
メールでのお問合せは、こちらから。
ホームページ:宇尾野行政書士事務所
