injunctionの意味と例文

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英文契約書で訴訟・裁判に関する用語であるinjunctionについて解説します。 例文に要点と対訳をつけ、例文中の基本表現に語注をつけました。

1.解説:

1)injunctionとは

injunctionとは、差止め命令を意味します。

injunction(差止め命令)とは、

裁判所の命令により、

特定の行為を行わせるか、または違法もしくは不当な行為の禁止を強制する

ことをいいます。

injunction(差止め命令)は、equity (エクイティ:衡平法)上の救済措置となります。

損害を受けた当事者に対する救済措置には、

①common law(コモンロー)上の救済措置であるmoney damages(金銭的損害賠償)と、

②equity (エクイティ:衡平法)上の救済措置であるinjunction(差止め命令)

があります。

common law(コモンロー)上の救済措置であるmoney damages(金銭的損害賠償)では不十分な場合に、

equity ( エクイティ: 衡平法)による救済措置であるinjunction(差止め命令)

で補うという関係にあります。

(ご参考):

common law(コモンロー)上の救済措置とequity (エクイティ:衡平法)上の救済措置については、

remedy at law(コモンローによる救済 )と remedy in equity (エクイティによる救済)

でも解説しています。

2)injunction(差止め命令)の使い方

injunction(差止め命令)の用語は、特に、

Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約)に置かれる

Injunctive Relief(差止め条項)

で使われます。

使い方は、以下のようになります。(青字部分)

『秘密情報の受領者に守秘義務違反があり、money damages(金銭的損害賠償)では irreparable harm(回復不能な損害)を生じるおそれがある場合、開示者は、injunction(差止め命令)を求めることができる』

3)契約レビューの重要ポイント:差止め命令(Injunction)条項の活用と注意点

Injunction(差止め命令)は、特に秘密保持契約(NDA)や競業避止義務契約など、金銭的損害賠償だけでは真の救済にならない場合に、違反行為そのものを停止させるための強力な法的手段です。

この条項を契約に含めること、またその内容を適切にレビューすることは、企業の知的財産保護や事業継続性において極めて重要です。

以下の点に細心の注意を払いましょう。

ア.差止め命令の必要性とその要件

なぜ問題になるのか?:

差止め命令は、金銭的損害賠償では「回復不能な損害(irreparable harm)」が生じる場合にのみ、裁判所が認めるとされる衡平法上の救済です。

契約書に差止め命令を求める権利が明記されていても、実際に裁判所がそれを認めるかどうかは、個別の事案における要件充足にかかっています。

確認すべきポイント:

「回復不能な損害」の定義:

契約書内で「irreparable harm(回復不能な損害)」について明確に言及されているか、またそれが金銭では補償しきれない性質のものであることが認識されている旨の文言(would cause Buyer irreparable harm for which compensation by monetary damages would be inadequate – 例文参照)が含まれているかを確認しましょう。

これは、裁判所に差止め命令を認めてもらうための重要な根拠となります。

「特定履行(specific performance)」との併記:

例文のように、injunction(差止め命令)specific performance(特定履行)が併記されることがよくあります。

れは、特定の行為を強制する意味合いで使われます。

イ.差止め命令を求める権利の明確化

なぜ問題になるのか?:

契約書に差止め命令を求める権利が明記されていない場合、違反が発生した際に、その救済を求めるための法的手続きのハードルが上がる可能性があります。

確認すべきポイント:

「Buyer shall have the right to an injunction」(買主は差止め命令の判決を受ける権利を有する – 例文参照)のように、差止め命令を求める権利が明確に付与されているかを確認しましょう。

・この権利が、金銭的損害賠償請求とは別の独立した権利として位置づけられているか(in addition to any other rights and remedies it may have at law or in equity – 例文参照)も重要です。

これにより、両方の救済を並行して求めることが可能になります。

ウ.管轄裁判所と準拠法との関連

なぜ問題になるのか?:

差止め命令は、裁判所の命令であるため、どこの国の裁判所が管轄権を持つか、そしてどこの国の法律が適用されるかが極めて重要です。

国によっては差止め命令の要件や運用が大きく異なる場合があります。

確認すべきポイント:

・契約書のJurisdiction(裁判管轄)条項Governing Law(準拠法)条項を確認し、差止め命令の運用に慣れている国や、自社にとって有利な法制度を持つ国が選択されているかを検討しましょう。

例えば、知的財産の保護が手厚い国や、裁判所の判断が迅速な国などが望ましいです。

・特に国際契約においては、外国の裁判所が出した差止め命令が自国で執行可能かどうかも確認しておくべき重要なポイントです。

エ.過大な要求と防御策

なぜ問題になるのか?:

差止め命令条項は、義務を負う側(例:秘密情報の受領者)にとっては非常に厳しい内容となり得ます。

例えば、わずかな過失による情報漏洩でも事業活動の停止を命じられるリスクがあります。

確認すべきポイント:

差止めの対象範囲:

差止め命令の対象となる行為が、違反の重大性に見合ったものか、過度に広範でないかを確認しましょう。

義務を負う側からの交渉:

義務を負う側としては、差止め命令の対象となる違反行為を「Material Breach(重大な違反)」に限定したり、「Cure Period(是正期間)」を設けることで、直ちに差止め命令が出されることを回避するよう交渉することを検討できます。

また、差止めの対象期間や地理的範囲を限定する交渉も有効です。

保証金(Bond / Security)の要求:

裁判所が差止め命令を出す際に、命令を求める側に対して、相手方が被る可能性のある損害に対する保証金(bond / security)の提出を求める場合があります。

この点についても事前に認識しておくべきです。

injunction 条項は、金銭的賠償では得られない、「違反行為の停止」という直接的な救済をもたらす点で、契約遵守の確保、特に秘密情報の保護や知的財産の侵害防止において、その真価を発揮します。

契約を締結する際には、この条項が自社の権利を最大限に保護しつつ、不当なリスクを負わないよう、慎重かつ戦略的にレビューすることが、企業の安定的な事業運営と競争力維持のために不可欠です。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したinjunction青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

injunction(差止め命令)– 例文

サプライヤーに守秘義務の違反があった場合、買主は、金銭的損害賠償に加えて、差止め命令の判決を受ける権利を有します。

Supplier acknowledges that any breach by it of the confidentiality obligations set forth in this section would cause Buyer irreparable harm for which compensation by monetary damages would be inadequate and, therefore, Buyer shall have the right to an injunction or decree for specific performance, in addition to any other rights and remedies it may have at law or in equity.

(訳):

サプライヤーは、本項に規定する守秘義務の違反が、買主に金銭的損害賠償では不十分な回復不能な損害をもたらすことを認識し、よって、買主は、コモンロー又はエクイティ上のその他の権利及び救済措置に加えて、差止め命令又は特定履行判決を受ける権利を有するものとする。

(注):

*irreparable harmは、回復不能な損害という意味です。詳しくは、irreparable harmの意味と例文をご覧ください。

*decreeは、判決という意味です。

*specific performanceは、特定履行という意味です。詳しくは、Remedies(救済条項)をご覧ください。

monetary damagesは、金銭的損害賠償という意味です。money damages(金銭的損害賠償)と同じです。

*at law or in equity は、コモンロー又はエクイティ(衡平法)上のという意味です。詳しくは、remedy at law(コモンローによる救済)とremedy in equity (エクイティによる救済)をご覧ください。

 

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