reasonably necessary の意味と例文

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英文契約書で使われるreasonably necessary forの意味について解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)reasonably necessary forとは

reasonably necessary forは、

~に合理的に必要なという意味です。

英文契約書で、

場合や状況を無条件とするのなく、一定範囲に制限したり限定する

ときに使われる表現です。(次の使い方をご覧いただくと分かりやすいです)

2)reasonably necessary forの使い方

以下のように使われます。(青字部分)

『受託者は、義務を履行するため合理的に必要な場合を除き、機密情報を使用してはならない』(例文①をご覧ください)

『製品・サービスの提供のため合理的に必要な場合、サプライヤーの施設立ち入りを許可する』(例文②をご覧ください)

・『契約の履行合理的に必要な期間を超えて機密情報を保持してはならず、契約終了後は、速やかに機密情報を返還又は破棄する』(例文③をご覧ください)

3)reasonably necessaryの持つ法的機能と裁量基準

reasonably necessary(合理的に必要な)は、契約当事者の一方に権利や行動の自由を与える際、その権限の濫用を防ぎ、客観的な妥当性を担保するために用いられる、制限的な基準です。

ア. 権限の制限(Safe Harbor)としての機能

この表現の主な機能は、与えられた権限(例:機密情報の使用、施設への立ち入り、情報の保持)の範囲を、契約目的(Purpose)の達成に不可欠な最小限の範囲に限定することです。

(例)

例文①では、機密情報が「義務の履行という目的」のために使われることが許容されますが、「それ以外の目的」や「義務履行に不必要な過剰な使用」は、このフレーズによって禁止されます。

この基準がなければ、当事者はin its sole discretion(単独の裁量)で行動できてしまいますが、reasonably necessaryを入れることで、客観的な妥当性というブレーキがかかります。

イ. 客観的な判断基準

「合理的(reasonably)」という修飾語は、その「必要性(necessary)」が、第三者の視点や市場の一般的な慣行に照らして判断できることを意味します。

もし将来紛争が発生した場合、裁判所や仲裁人は以下の点を考慮して判断することになります。

必要性の程度:

その行為(使用、立ち入り、保持)が、契約上の義務や権利の実行に本当に不可欠であったか?

合理性:

その行為が、同じ状況下の一般的な業者(A reasonable person)にとって妥当であったか?

したがって、reasonably necessaryという規定に基づいて行動する当事者は、その必要性を裏付ける客観的な根拠(文書、記録など)を保持しておくことが、リスク回避のための実務上の重要事項となります。

2.例文と基本表現:

(注):reasonably necessary forは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)reasonably necessary for(~に合理的に必要な)– 例文①

受託者は、義務の履行に合理的に必要な場合を除き、機密情報を使用できません。

Further, the Contractor agrees it will not use such Confidential Information for any purpose other than as may be reasonably necessary for the performance of its duties pursuant to the Contract.

(訳):

さらに、受託者は、契約に従って義務を履行するために合理的に必要な場合を除いて、かかる機密情報を使用しないことに合意する。

(注):

*performanceは、(義務の)履行という意味です。詳しくは、performとperformanceの意味と例文をご覧ください。

*pursuant toは、~に従ってという意味です。

2)reasonably necessary for(~に合理的に必要な)– 例文②

製品・サービスの提供に合理的に必要な場合、サプライヤー施設の立ち入りが許可されます。

The Company will give the Supplier access to its facilities as is reasonably necessary for the Supplier to supply the Goods and carry out the Services during ordinary business hours.

(訳):

サプライヤーが通常の営業時間内に製品を供給しサービスを実施するために合理的に必要な場合、当社は、サプライヤー当社施設への立ち入りを許可する

(注):

*give(the Supplier)access toは、(サプライヤー)に立ち入りを許可するという意味です。

3)reasonably necessary for(~に合理的に必要な)– 例文③

契約履行に合理的に必要な期間を超えて、機密情報を保持してはなりません。

A party that receives or is in possession of Confidential Information of the other party shall not retain Confidential Information longer than is reasonably necessary for the execution of the Agreement and either return the Confidential Information to the other party, including any copies which have been made, as soon as possible after the Agreement has terminated or, after having obtained the other party’s written consent, destroy such Confidential Information.

(訳):

相手方の機密情報受領又は所持している当事者は、本契約の履行に合理的に必要な期間を超えて機密情報を保持してはならず、契約の終了後できるだけ早く、作成されたコピー資料を含め相手方に機密情報を返還し、又は相手方の書面による同意を得た後、かかる機密情報を破棄するものとする。

(注):

*in possession ofは、~を所持しているという意味です。

*shall notは、~してはならないという意味です。詳しくは、shall notの意味と例文をご覧ください。

*the executionは、ここでは(契約の)締結ではなく、(契約の)履行という意味です。

 

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