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英文契約書で、通知の手段を表すフレーズであるregistered mailとcertified mail他のフレーズについて解説します。例文をとりあげ対訳をつけました。例文中の他の基本表現に注記を入れました。
1.解説:
1)registered mailとcertified mailとは
registered mailとcertified mailは、英文契約書のNotice(通知条項)で使われる相手方への通知の手段を表すフレーズです。
・registered mail:
書留郵便という意味です。
・certified mail:
配達証明郵便という意味です。
2)通知の手段を表す他の表現
Notice(通知条項)で使われる通知の手段を表す他のフレーズとして、以下のものがあります。
・registered mail with postage prepaid:
郵便料金前払い書留郵便という意味です。
・certified mail, return receipt requested:
受取証明付き配達証明郵便という意味です。
・nationally recognized overnight courier:
全国的に認められた翌日配達宅配便という意味です。
・facsimile:
ファックスという意味です。
・confirmed facsimile:
配信確認付きファックスという意味です。
・personal delivery:
直接手渡しという意味です。
・electronic mail:
電子メールという意味です。
3)通知手段が持つ「受領証明」の法的重要性
英文契約書におけるNotice(通知条項)の目的は、単に情報を伝えることではなく、「法的に見て、相手方にその情報が届き、義務が発生したと見なせる状態(deemed effectively given)を確立する」ことです。
ここで、registered mailやcertified mailが非常に重要な役割を果たします。
ア. Effective Notice(有効な通知)の確定
契約上の権利を行使したり、契約を解除したりする場合など、通知が有効に到達したかが法的な争点になることがあります。
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- Registered Mail(書留郵便):
- Registered Mail(書留郵便):
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郵便局が引受から配達までの記録を保持し、通知の発送事実を証明します。
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- Certified Mail, Return Receipt Requested(受取証明付き配達証明郵便):
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通知の発送と、相手方による受領の事実(署名を含む)の両方を公的に証明する最も確実な手段の一つです。
イ. 通知の擬制(Deeming Provision)
例文(c)にあるように、「送付されてから5日経過したとき」に通知の効力が生じる(shall be deemed effectively given)と規定されているのは、相手方が受領を拒否した場合や、受領の確認が遅れた場合でも、法的な効力の発生日を確定させるための重要な仕組みです。
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- このような通知の擬制規定は、通知手段が公的な追跡記録(書留・配達証明)を提供しているからこそ、その妥当性が認められます。
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これにより、契約の安定性と予測可能性が確保されます。
2.例文と基本表現:
(注):上記で解説したregistered mailとcertified mail他の関連表現は青文字で示し、その他の基本表現をハイライトしています。
registered mailとcertified mail – 例文
Notice(通知条項)からです。通知の手段を表す関連表現が数多く登場することに注目です。
All notices and other communications given or made pursuant to this Agreement shall be in writing and shall be deemed effectively given: (a) upon personal delivery to the party to be notified, (b) when sent by confirmed electronic mail or facsimile if sent during normal business hours of the recipient, and if not so confirmed, then on the next business day, (c) five (5) days after having been sent by registered or certified mail, return receipt requested, postage prepaid, or (d) one (1) day after deposit with a nationally recognized overnight courier, specifying next day delivery, with written verification of receipt. All communications shall be sent:
(訳):
本契約に従って行われるすべての通知その他通信は、書面によるものとし、以下の条件で効力が生じるものとみなされる:(a)通知の宛先である当事者に直接に手渡しされたとき、(b)受信者の通常の営業時間に、そうではない場合は次の営業日に、受信確認付きの電子メールまたはファクシミリで送信されたとき、 c)受取証明付き郵便料金前払いの書留郵便または配達証明郵便で送付されてから5日経過したとき、または(d)書面の受領証明付き翌日配達の指定で全国的に認められた翌日宅配便に預けられ、1日経過したとき。すべての通信は、以下の宛先とする:
(注):
*pursuant toは、~に従ってという意味です。
*in writingは、書面で、書面によりという意味です。
*be deemed effectively givenは、以下の条件で効力が生じるものとみなされるという意味です。be deemedについては、くわしくは、deemとconsiderの意味と例文をご覧ください。
*upon personal deliveryは、直接に手渡しされたときという意味です。
*confirmed electronic mail or facsimileは、受信確認付きの電子メールまたはファクシミリという意味です。
*normal business hoursは、通常の営業時間という意味です。
*the next business dayは、次の営業日という意味です。
*registered or certified mail, return receipt requested, postage prepaidは、受取証明付き郵便料金前払いの書留郵便または配達証明郵便という意味です。
*deposit with a nationally recognized overnight courierは、全国的に認められた翌日配達宅配便に預けるという意味です。
*with written verification of receiptは、書面の受領証明付きという意味です。
■ 英文契約書における「Notice(通知条項)」の役割:
これらの送付手段が実際にどのように契約書に規定され、どのような法的効果(到達したとみなされるタイミング等)を持つのか、全体像についてはこちらで解説しています。
解説記事:
Notice(通知条項)の解説と例文
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