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英文契約書の責任制限条項などで使われる表現のwaiver of liabilityについて解説します。例文をとりあげ、対訳と語注をつけました。
1.解説:
1)waiver of liabilityとは
waiver of liabilityは、英文契約書では、
責任の免除、免責
という意味で使われます。
責任の免除、免責とは、損害の責任を負わなくてよいという意味です。
同義語にdisclaimer(免責)があります。
2)waiver of liabilityの使い方
waiver of liabilityは、売買契約書やサービス契約書に置かれるLimitation of Liability(責任制限条項)などで、使われる表現です。
なお、Limitation of Liability(責任制限条項)とは、
契約違反がおきた場合に高額な賠償請求に備えるため、当事者が直面する賠償責任を制限することを規定する契約条項
のことをいいます。
たとえば、Limitation of Liability(責任制限条項)において、以下のように使われます。(青字部分)
『製品が人や財産に損害を生じさせる欠陥がある場合に、法規により、責任の免除(waiver of liability)が認められない(=免責されない)ときは、売主は、第三者の請求から、買主を補償し免責しなければならない。』(下記の英文契約書の例文をご覧ください)
3)Waiver of Liabilityが及ばない法的領域
waiver of liability(責任の免除)は契約自由の原則に基づき有効とされますが、その適用範囲は「法規(legal provision)」によって厳しく制限されます。
この制限は、契約実務におけるリスク管理において極めて重要です。
ア. 強行法規(Mandatory Rules)による制限
多くの法体系では、当事者が契約で自由に免責を定められない「強行法規」が存在します。
これらの領域では、たとえ契約書にwaiver of liabilityの規定があっても、その効力は否定されます。
主な制限領域:
人身損害:
人の生命や身体に関わる損害に関する責任(消費者保護の観点)。
消費者取引:
消費者契約における事業者の責任(特に不当条項として無効化される)。
重大な過失・故意:
gross negligence(重大な過失)やintentional illegality(意図的な違法行為)によって生じた損害(例文でも明示的に除外されています)。
例文の含意:
例文が「a waiver of liability is excluded by legal provision」(法規により免責されないときは)という一文をわざわざ設けているのは、契約の規定よりも法律の強制力(強行法規)が優先されることを、契約当事者双方が確認しているからです。
イ. 免責条項の有効性の判断
特に米国の州法や他のコモンロー法域では、免責条項の有効性について裁判所が厳格に判断を下します。
明確性の原則:
免責条項は、非常に明確かつ曖昧さがない表現で記載されていなければ、裁判所は狭く解釈するか、無効と判断する傾向があります。
対等性:
交渉力が弱い当事者(例:一般消費者)にとって一方的に不利な免責条項は、公序良俗に反する(contrary to public policy)として無効とされることがあります。
ウ. 実務上の対策
免責条項を作成・審査する際は、その責任免除が、契約の準拠法における強行法規に違反していないかを、特に「人の安全」に関わる領域で確認することが不可欠です。
2.例文と基本表現:
(注):上記で解説したwaiver of liabilityは青文字で示しています。
waiver of liabilityの例文
Limitation of Liability(責任制限条項) からです。製品が人や財産に損害を生じさせる欠陥がある場合に、法規により免責されないときは、売主は、第三者の請求から買主を補償し免責します。
Should the Products ordered and delivered have a defect which causes damage to persons or to property other than Products delivered under this agreement, SELLER shall indemnify and hold BUYER harmless from any such damage or claims from third parties connected therewith (including without limitation reasonable attorney fees), with the exception of cases of intentional illegality, gross negligence or with respect to other situations in which a waiver of liability is excluded by legal provision.
(訳):
注文し納品された製品が、本契約に基づき納品された製品以外に、人もしくは財産に損害を生じさせる欠陥がある場合に、売主は、関連する第三者からのかかる損害もしくは請求から買主を補償し、免責するものとする(合理的な弁護士費用を含むがこれに限らない)。但し、意図的な違法行為もしくは重大な過失による場合、または法規により免責されない場合を除く。
(注):
*Shouldは、~の場合にという意味です。
*indemnify and hold BUYER harmless fromは、から買主を補償し、免責するという意味です。くわしくは、indemnify and hold harmlessの意味と例文をご覧ください。
*therewithは、with that(それに)の意味で、thatは、前のa defect which causes damage to persons or to property other than Products delivered under this agreement(本契約に基づき納品された製品以外の人もしくは財産に損害を引き起こす欠陥)の部分にかかります。ただし、意訳しています。
*including without limitationは、を含むがこれに限らないという意味です。くわしくは、including, but not limited to/including, without limitationの意味と例文をご覧ください。
*with the exception of cases ofは、の場合を除きという意味です。
*intentional illegalityは、意図的な違法行為という意味です。
*gross negligenceは、重大な過失という意味です。前述のintentional illegality(意図的な違法行為)を含め、よく使われる同様の意味を持つ表現に、willful misconduct or gross negligenceがあります。
*with respect toは、に関してという意味ですが、意訳(ときは)しています。
*waiver of liability is excludedは、直訳すると責任の免除が認められない(責任の免除が排除される)ですが、免責されないと訳しています。
*legal provisionは、法規、法規範という意味です。
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