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英文契約書の期限に関する表現のひとつであるwithin a reasonable timeについて、とりあげます。 併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中のその他の基本表現に注記を入れました。
1.解説:
1)within a reasonable timeとは
英文契約書には、期限に表す表現がいくつかあります。
within a reasonable timeは、合理的な時間内にという意味です。
forthwith(直ちに)などと比べると、期限の緊急性が低い表現です。
期限の緊急性は、without delay(遅滞なく)と同じ程度です。(以下の英文契約書の例文①と例文②ご覧ください)
期限の緊急性の程度については、具体的に何日なのかをめぐって争いが生じる可能性もありますので、可能であれば、具体的な日程を記載することが望ましいといえます。
(ご参考):
期限に表す表現については、forthwithの意味と例文もご覧ください。
2)within a reasonable timeの法的解釈と実務上の重要性
within a reasonable time(合理的な時間内に)という表現は、契約書に具体的な期日が書かれていない場合の補充的な期限として機能します。
これは、実務において、しばしば法的解釈の対象となります。
ア. 合理性(Reasonableness)の判断要素
「合理的」であるかどうかは、単なる主観ではなく、客観的な事実に基づいて裁判所が判断します。
合理性を判断する際に考慮される一般的な要素は以下の通りです。
取引の性質(Nature of the Goods/Service):
納品される商品や提供されるサービスの複雑性や、製造にかかる通常の期間。
業界の慣習(Industry Custom):
その業界で通常許容される期間。
契約の目的(Purpose of the Contract):
買主がその物品やサービスを緊急に必要とする理由(例文①)。
当事者の行為(Conduct of the Parties):
期限に関する当事者間の過去のやり取りや合意。
つまり、契約当事者が「合理的な努力」をしたかどうかが問われます。
イ. Time is of the essenceとの対比
例文②で言及されているように、within a reasonable timeはTime is of the essence(履行期厳守)という表現と対比されます。
Time is of the essence:
期日を厳守しなければ重大な契約違反(Material Breach)となることを意味します。
within a reasonable time:
期日が多少過ぎても、直ちに重大な契約違反とは見なされず、柔軟に対応することが求められます。
このため、売主(サービス提供者)側は、厳しい期限を避けたい場合にwithin a reasonable timeを使用し、買主(依頼主)側は、履行の確実性を求める場合に具体的な日付やTime is of the essenceを要求するのが一般的です。
2.例文
2.例文と基本表現:
(注):上記で解説したwithin a reasonable timeは青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。
1)within a reasonable time(合理的な時間内に)- 例文①
商品の性質上、修理は、合理的な時間内に完了するものとします。
Any repair or replacement shall be completed within a reasonable time and without any significant inconvenience to the Company, taking account of the nature of the goods and the purpose for which they are required by the Company
(訳):
修理又は交換は、商品の性質と会社が要求する目的を考慮して、合理的な時間内に、会社に大きな不便をかけずに完了するものとする。
(注):
*without any significant inconvenience toは、に大きな不便をかけずにという意味です。
*taking account ofは、を考慮してという意味です。
2)within a reasonable time(合理的な時間内に)- 例文②
納期の日付の指定がない場合、商品の納期は合理的な時間内となります。
Any dates specified by the Company for delivery of the Goods are intended to be an estimate and the time of delivery is not of the essence. If no dates are so specified, delivery shall be within a reasonable time.
(訳):
商品の納期についての会社の日付は、目安であり、納期の日付は厳格のなものではない。日付の指定がない場合、納期は合理的な時間内としなければならない。
(注):
*are intended to beは、~することを意図しているという意味ですが、(目安)でありと意訳しています。
*is not of the essenceは、(納期)は厳格のなものではないという意味です。
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