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英文契約書において職務著作条項として規定されるWorks Made for Hireについて解説します。例文をとりあげ要点と対訳をつけました。例文中の基本表現に注記を入れました。
1.解説:
1)Works Made for Hireとは
Works Made for Hireは、職務著作と訳されます。
職務著作については、日本の著作権法15条で規定されています。
米国の著作権法などでも、同様の法制度があります。
Works Made for Hire(職務著作)とは、
雇用者に雇用される従業員が職務上、作成した創作物は、雇用者にその著作権が認められる
ことをいいます。
なお、雇用関係にない独立した受託者であっても、
委託者の指示に基づく業務であり、契約においてWorks Made for Hire(職務著作)が明記されていれば、委託者に著作権が認められる
ことに注意が必要です。次の2)の解説と例文をご覧ください)
2)Works Made for Hire(職務著作条項)が使われる場面
Works Made for Hire(職務著作)の取り決めがされるのは、たとえば、以下のような種類の英文契約書です。
・Employment Agreement(雇用契約)で:
従業員が職務として、作成した創作物は、雇用者の所有物とする。
・Service Agreement(サービス委託契約)で:
受託者が委託者からの受託業務として、作成した成果物は、委託者の所有物とする。(以下の例文をご覧ください)
・Consulting Service Agreement(コンサルティング契約)で:
コンサルタントがクライアントへのコンサルタント業務として、作成した成果物は、クライアントの所有物とする。
3.Works Made for Hire(職務著作条項)の実務上の
重要点と交渉の視点
Works Made for Hire(職務著作条項)は、知的財産権の帰属を明確にする上で非常に重要な条項です。
特に、雇用関係にない独立した受託者から成果物を受け取る際に、この条項がなければ、著作権が自動的に委託者に帰属しない可能性があるため、注意が必要です。
この条項は、将来的な紛争を未然に防ぎ、委託者の知的財産を確実に保護するために不可欠です。
ア.米国の著作権法と日本の著作権法の違い
米国著作権法:
Works Made for Hireは、基本的に以下の2つのケースに適用されます。
1.従業員が職務の範囲内で作成した著作物
2.独立した受託者が作成した著作物のうち、特定の種類(commissioned workなど)であり、かつ当事者間でworks made for hireと書面で合意されている場合
この2つ目のケースが、英文契約書でworks made for hire条項を設ける最大の理由です。
書面による明記がなければ、著作権は受託者に残ってしまいます。
日本著作権法:
日本の著作権法15条の職務著作の規定は、「法人等の発意に基づき、職務に従事する者が作成する著作物」について、「契約、就業規則その他に別段の定めがない限り」法人が著作者になると定めています。
これは、契約に特段の定めがなくても、要件を満たせば法人が著作権を取得できる可能性が高いことを意味します。
イ.契約書ドラフティングにおける重要点
二段構えの条項:
例文にあるように、「Works Made for Hireに該当する」とまず規定し、万が一該当しない場合に備えて「権利を委託者にassign(譲渡)する」という二段構えの条項にすることが、最も安全なドラフティング手法です。
この「assign(譲渡)」の規定は、米国法上のworks made for hireの要件を満たさない場合でも、確実に知的財産権を委託者が取得できるようにするために不可欠です。
権利の範囲の明確化:
ncluding, but not limited to(を含むが、これらに限定されない)という表現を用いて、著作権だけでなく、特許、商標、営業秘密など、あらゆる知的財産権(intellectual property)が譲渡の対象となることを明確に規定することが重要です。
これにより、成果物に含まれる可能性のある全ての知的財産を保護することができます。
ウ.受託者側の交渉の視点
権利の留保:
受託者としては、Works Made for Hire条項を受け入れると、その成果物に関する全ての権利を失うことになります。
そのため、自社が開発した既存の技術(pre-existing IP)や、汎用的なツール、ノウハウなどについては、権利を留保し、委託者には利用するためのlicense(ライセンス)を与えるという形で交渉を試みることがあります。
利用制限:
もし権利を譲渡する場合でも、委託者が成果物をどのような目的で利用できるか、あるいは第三者に再利用させるかについて、利用目的や範囲を限定するよう交渉することも考えられます。
Works Made for Hire条項は、主に委託者側が自社の知的財産を保護するために設ける条項ですが、受託者側も自社の既存資産を守るためにその内容を正確に理解し、必要に応じて交渉することが求められます。
特に、国際的な取引では、各国の著作権法の違いを考慮に入れた上で、この条項を慎重にレビューすることが不可欠です。
2.例文と基本表現:
(注):works made for hireは青文字で示しています。
(注):英文契約書によく出る基本表現をハイライトし注記を入れています。
Works Made for Hire(職務著作条項)– 例文
サービス委託契約からです。受託者が、委託者(当社)からの受託業務として、作成した成果物は、職務著作物とみなされ、委託者(当社)の財産となります。
Works Made for Hire The Contractor agrees that the services to be performed pursuant to this Agreement, including all tasks, duties, results, inventions and intellectual property developed or performed pursuant to this Agreement, are considered “works made for hire“ and that any such work is by virtue of this Agreement assigned to the Company and shall be the sole property of Company for all purposes, including, but not limited to, copyright, trademark, service mark, patent, and trade secret. In the event that any work created by the Contractor does not qualify as works made for hire, the Contractor agrees to assign his or her right in the work to the Company. The Contractor agrees to execute any and all documents prepared by the Company and to do all other lawful acts as may be required by the Company to establish, document, and protect such rights.
(訳):
職務著作 受託者は、本契約に従って遂行される業務が、本契約により創作又は遂行される一切のタスク、職務、成果、発明及び知的財産を含み、「職務著作」とみなされ、かかる創作物が、本契約に基づき当社に譲渡され、著作権、商標、サービスマーク、特許、営業秘密を含むがこれらに限定されない一切の権利として当社の単独の財産となることに合意する。受託者が作成した成果物が職務著作にあてはまらない場合、受託者はその成果物の権利を当社に譲渡することに合意する。受託者は、当社が準備した一切の文書を執行し、かかる権利を確立、文書化及び保護するために、当社が求めた場合は、一切の法令上の行為を履行することに合意する。
(注):
*The Contractorは、受託者という意味です。
*pursuant toは、~に従ってという意味です。なお、pursuant to this Agreement(本契約に従って)と同様の契約表現にunder this Agreement(本契約に従って)があります。
*developed or performedは、創作又は遂行されるという意味です。
*by virtue ofは、に基づきという意味です。詳しくは、by virtue ofの意味と例文をご覧ください。
*assigned toは、に譲渡されるという意味です。
*the sole propertyは、単独の財産という意味です。
*including, but not limited toは、 ~を含むが、それらに限定されないという意味です。詳しくは、including, but not limited to / including, without limitationの意味と例文をご覧ください。
*assign his or her right in the work toは、その成果物の権利を~に譲渡するという意味です。
*any and allは、一切の、全てのという意味です。英文契約書では、対象範囲をモレなくカバーしたいときany and allというような表現がよく使われます。前述のincluding, but not limited to(~を含むが、それらに限定されない)と同じ意味合いがあります。
*lawful actsは、法令上の行為、合法的行為という意味です。
*as may be requiredは、に求められた場合はという意味です。
*documentは、文書化するという意味です。
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