英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)
英文契約書でよく使われるラテン語の表現のin lieu ofについて解説します。例文に要点と対訳をつけました。例文中の基本表現に語注をつけました。
1.解説:
1)in lieu ofとは
英文契約書ではラテン語の表現がいつくかあります。
in lieu ofも、そのひとつです。
in lieu ofは、~の代わりにという意味です。
日常的な表現であるin stead of(~の代わりに)と同じ意味ですが、英文契約書では、in lieu ofの方が好まれて使われます。
2)in lieu ofの使い方
in lieu ofは、売買契約などの物品の保証条項(Warranty)でよく使われます。
なお、保証条項(Warranty)とは、
売主やメーカーなどが販売する物品の性能、品質、保証の範囲
について規定する契約条項です。
in lieu ofは、以下のような意味内容で使われます。(青字部分)
『保証の制限を明確にするために、この保証は、他のすべての保証に代わるものである』
なお、他の保証の排除を強調するために、exclusive(排他的)と並べて、使われることもあります。(下記の例文をご覧ください)
2.例文と基本表現:
(注):in lieu ofは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。
in lieu of – 例文
保証条項からです。他の保証の排除を強調するために、IN LIEU OF(~の代わりに)とEXCLUSIVE(排他的)がセットで、書かれています。
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER STATUTORY, WRITTEN OR ORAL, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
(訳):
この保証は排他的であり、法令、書面または口頭であるかにかかわらず、商品性、非権利侵害性、および特定の目的への適合性の保証を含むがそれら限定されない他のすべての保証、救済手段、条件に代わるものである。
(注):
*REMEDIESは、救済手段という意味です。
*STATUTORYは、法令の、法定のという意味です。
*including, without limitationは、including, but not limited toと同じく、~を含むがそれらに限定されないという意味です。詳しくは、including, but not limited to/including, without limitationの意味と例文をご覧ください。
*英文契約書の保証条項は、日本の民法と商法に相当する米国のUCC(統一商事法典)の保証排除規定に則って、大文字で書かれていることが多くあります。
*MERCHANTABILITYは、商品適格性という意味です。詳しくは、implied warrantyとexpress warrantyの意味と例文をご覧ください。
*FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSEは、特定目的の適合性という意味です。詳しくは、fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)の意味と例文をご覧ください。
英文契約書・日本語契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳は、当事務所にお任せください。リーズナブルな料金・費用で承ります。
お問合せ、見積りは、無料です。お気軽にご相談ください。
電話:042-338-2557 受付時間: 月~金 10:00~18:00
メールでのお問合せは、こちらから。
ホームページ:宇尾野行政書士事務所