release and dischargeの意味と例文

英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)英文契約書で使われる表現のrelease and dischargeについて解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説

1)release and dischargeとは

release and dischargeは、

英文契約書では、release and discharge ~ from ~ のフレーズで、

~から~を解放し、免責する

という意味で使われます。

releasedischargeは、同義語を並べた強調表現になっており、どちらも、

解放する、免責する、免除する

という意味です。

2)release and dischargeの使い方

release and discharge ~ from ~は、とくに、以下のような契約の場面で使われます。(青字部分)

和解契約(Settlement Agreement)で:

『和解の対象である紛争について、一方当事者が和解金の支払いを受ける代わりに、あらゆる請求や責任から相手当事者を解放し、免責する。

権利放棄・免責契約(Waiver and Release Agreement)で:

『顧客は、サービス会社からサービスの提供を受ける代わりに、いかなる請求や責任も放棄し、これら請求等からサービス会社解放し、免責する』(下記の英文契約書の例文をご覧ください)

*権利放棄・免責契約(Waiver and Release Agreement)とは、イベントやスポーツなど怪我や事故のリスクを伴うサービスを提供する会社が、責任の免責のため、顧客にサインしてもらう契約のことを言います。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したrelease and discharge ~ from ~青文字で示しています。

(注):英文契約書によく出る他の基本表現をハイライトし、語注を付けています。

release and discharge ~ from ~の例文

権利放棄・免責契約(Waiver and Release Agreement)からです。顧客は、契約から生じる一切の請求と責任から、会社を解放し、免責します。

Client does hereby waive, and release and discharge Company from, any and all claims and liability arising under or in connection with this Agreement and the services to be provided hereunder, and agrees that Client shall make no claim against Company for any damage, loss or liability of any kind, whether direct or indirect, incidental, consequential, or punitive, foreseeable or unforeseeable, arising out of or in connection with this Agreement or its termination, the use of the services or any other matter.

(訳): 

顧客は、本契約および本契約に基づき提供されるサービスについて生じる一切の請求および責任これにより放棄し、かかる請求および責任から会社を解放し、免責するものとし、かつ、顧客は、本契約、その終了、そのサービスの使用またはその他の事項に起因し、または関連して生じるいかなる種類の損害、損失または責任について、直接的、間接的、付随的、結果的、懲罰的、予見可能か予見不可能かを問わず、会社に対して請求を行わないことに同意する。

(注):

*herebyは、これ(本契約)によりという意味です。詳しくは、hereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。

*waiveは、放棄するという意味です。 

*any and all claims and liabilityは、一切の請求および責任という意味です。any and allは、すべての、一切のという意味で、対象物について例外なく全部であることを強調するときに使われる表現です。

*arising under or in connection withは、(本契約)に基づき、または関連して生じるという意味ですが、意訳(ついて生じる)しています。

*the services to be provided hereunderは、本契約に基づき提供されるサービスという意味です。 

*of any kindは、いかなる種類のという意味です。前述のany and all(すべての、一切の)と同じく強調表現で、対象の種類については、例外なくすべてという意味合いがあります。

*whether direct or indirect, incidental, consequential, or punitive, foreseeable or unforeseeableは、直接的、間接的、付随的、結果的、懲罰的、予見可能か予見不可能かを問わずという意味です。 詳しくは、consequential damagesとpunitive damagesの意味と例文をご覧ください。

*arising out of or in connection withは、に起因し、または関連して生じるという意味です。詳しくは、arising out ofとarising fromの意味と例文をご覧ください。

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