fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)の意味と例文

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英文契約書の保証の条項使われるfitness for a particular purposeの意味について、とりあげます。併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中の他の基本表現に注記を入れました。

1.解説:

1)fitness for a particular purposeとは

fitness for a particular purposeは、英文契約書のWarranty(保証条項)に関係する表現です。

そして、米国企業との間で英文契約書を締結する場合に関係するUCC(米国統一商事法典)が定める保証条件のひとつです。

fitness for a particular purposeは、

『特定目的の適合性』

と訳されます。

fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)とは、たとえば、売買契約において、

買主が製品を購入する特定の目的がある場合に、製品がこの特定の目的に適合する性能を備えている

ことを意味します。

2)fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)が使われる場面

fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)の表現は、具体的には、

売買契約ライセンス契約などのWarranty Disclaimer(保証の免責条項)

において、使われます。

Warranty Disclaimer(保証の免責条項)において、

『売主やライセンサーは、implied warranties of merchantability(商品適格性の黙示の保証)に加えて、fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)の保証も排除する

というような内容で表現されます。 (下記の例文をご覧ください)

これは、どういうことかと言うと、

売主やライセンサーが、目的物の製品やサービスについて、

UCC(米国統一商事法典)で定めるimplied warranties of merchantability(商品適格性の黙示の保証)fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)保証を排除して、製品やサービスを、as is(現状のまま)の状態で、買主やライセンシーに引き渡す

ことを意味します。

(ご参考):

implied warranties of merchantability(商品適格性の黙示の保証) については、

implied warrantyとexpress warrantyの意味と例文

Uniform Commercial Code(UCC:米国統一商事法典)について

をご覧ください。

2.例文と基本表現:

(注):FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSEは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE – 例文

Warranty Disclaimer(保証の免責条項) からです。ライセンサーは、商品適格性、特定目的の適合性及び権利侵害がないことを含め、いかなる保証も行いません。

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREIN AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, Any and all SOFTWARE, documentation, CONFIDENTIAL INFORMATION and any other technology or materials provided by LICENSOR to the CUSTOMER are provided “as is” and without warranty of any kind. EXCEPT AS OTHERWISE STATED IN THIS LICENSE AGREEMENT, LICENSOR MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT.

(訳):

本契約で明示的に定める場合を除き、および法によって認められる最大の限度で、ライセンサーが顧客に提供するすべてのソフトウェア、ドキュメント、機密情報及びその他の技術又は資料は、「現状のまま」提供され、一切の保証を行わない。 本ライセンス契約で別段の記載がある場合を除き、ライセンサーは、商品適格性、特定目的の適合性及び非権利侵害性の明示的又は黙示的な保証を含み、その他の明示的又は黙示的な保証は行わない。

(注):

*EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREINは、EXCEPT AS(~する場合を除いて)EXPRESSLY SET FORTH HEREIN(本契約で明示的に定める)で、本契約で明示的に定める場合を除きという意味です。SET FORTH HEREINについては、詳しくは、set forthの意味と例文をご覧ください。

*TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWは、法によって認められる最大の限度でという意味です。詳しくは、to the maximum extent permitted by applicable lawsの意味と例文をご覧ください。

*EXCEPT AS OTHERWISE STATEDは、~で別段の記載がある場合を除きという意味です。 詳しくは、except asとexcept as provided inの意味と例文をご覧ください。

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