契約書の調印には、署名と記名があります。
署名は、氏名を手書きで記載することをいいます。
記名は、印刷、タイプ、ゴム印で氏名を表示することをいいます。
日本では署名の場合も押印することが慣行ですが、法律的には押印をせず署名のみでも有効です。 記名の場合は、押印がないと有効とみなされません。
記名押印は、契約当事者の筆跡がないため、勝手に押印されたもので、そんなものは知らないと相手から否認されるおそれがあります。そのような心配がある場合には、署名と押印の両方にするのが確実です。
英文契約書作成サポート|東京都|宇尾野行政書士事務所
契約書の調印には、署名と記名があります。
署名は、氏名を手書きで記載することをいいます。
記名は、印刷、タイプ、ゴム印で氏名を表示することをいいます。
日本では署名の場合も押印することが慣行ですが、法律的には押印をせず署名のみでも有効です。 記名の場合は、押印がないと有効とみなされません。
記名押印は、契約当事者の筆跡がないため、勝手に押印されたもので、そんなものは知らないと相手から否認されるおそれがあります。そのような心配がある場合には、署名と押印の両方にするのが確実です。