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英文契約書の契約期間条項などで使われる契約用語であるinclusiveとexclusiveについて解説します。例文をとりあげ、対訳と語注をつけました。
1.解説:
1)inclusiveとexclusiveとは
inclusiveは、(契約のその日付が)含まれるという意味です。
exclusiveは、(契約のその日付が)含まれない、(その日付を)除くという意味です。
inclusiveとexclusiveは、
英文契約書のTerm(契約期間条項)で特によく使われる契約用語です。
また、Definitions(定義条項)でもよく目にすることができます。
ちなみに、Term(契約期間条項)とは、
契約期間、つまり契約が有効となる契約の始期と終期を定義する
ための条項です。
そして、Definitions(定義条項)とは、
契約当事者の間で、用語の意味を正確に定義することにより、その解釈に食い違いがおきないようにする
ための条項です。
付け加えると、exclusiveについては、
独占的、排他的という意味にも使われます。
exclusive distributor(独占的販売店)
exclusive right(非独占的権利、非排他的権利)
というようにです。
詳しくは、exclusiveとnon-exclusiveの意味と例文をご覧ください。
2)inclusiveとexclusiveの使い方
inclusiveとexclusiveは、たとえば、
契約の開始日と終了日のいずれかの日について、その日付を含むのか、含まないのか、を明確にする
ときに使われます。
契約の開始日と終了日の両方を使って、期間で表現する場合は、
both dates inclusive(いずれの日も含む)
both dates exclusive(いずれの日も除く)
という表現を使います。(英文契約書の例文③をご覧ください)
2.例文と基本表現:
(注):上記で解説したinclusiveは青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。
(注):例文のinclusive(含まれる)の部分は、その日付を含まないとする場合は、exclusive(含まれない、除く)に置き換えます。
1)inclusiveとexclusiveの例文①:
Definitions(定義条項)からです。
For the purpose of this Agreement, “calendar year” will mean that twelve (12) month period from January 1 to December 31, inclusive.
(訳):
本契約において、「暦年」とは、1月1日から12月31日(当日を含む)までの12か月の期間を意味する。
(注):
*For the purpose of this Agreementは、本契約において、本契約の解釈上という意味です。
2)inclusiveとexclusiveの例文②:
Term(契約期間条項)からです。
This Agreement shall be for a term of five (5) years with effect from 2016, January 1 to 2020 December 31, inclusive.
(訳):
本契約は、2016年1月1日から2020年12月31日(当日を含む)までの5年間有効とする。
(注):
*with effect fromは、から有効という意味です。
3)inclusiveとexclusiveの例文③:
Term(契約期間条項)からです。
Unless this Agreement shall be terminated sooner as provided herein, the initial term of this agreement shall be for a period of four (4) years, commencing on the 1st day of September, 2016, and ending on the 30th day of August, 2020, both dates inclusive.
(訳):
本契約の当初の期間は、本契約に定めるとおりに早期に本契約が解除される場合を除き、2016年9月1日から始まり、2020年8月30日まで(いずれの日も含む)の4年間とする。
(注):
*terminatedは、(本契約が)解除されるという意味です。
*as provided hereinは、本契約に定めるとおりにという意味です。
*commencing onは、から始まるという意味です。
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