契約書の用語 - 「その他」と「その他の」の違い

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日常生活では、「その他」「その他の」は区別しないで使われますが、法律では区別して使われます。

「その他」は、 前の言葉と後の言葉を並べた並列的な関係です。

使用例です:

「倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用の支払を請求することができない。(商法611条)」

「 保管料 」と「 立替金 」は、「 寄託物に関する費用 」と並んでいる関係になります。

「その他の」は、前の言葉が後ろの言葉の例示の関係に立つ、例示的な関係です。

使用例です:

「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。(憲法27条2項)」

「勤労者の団結する権利」と「 勤労者の団体交渉 」は、「 勤労者の団体行動をする権利 」を例示する関係になります。