deemとconsiderの意味と例文

英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)

英文契約書でよく使われるdeemについてです。基本表現のdeemed toを使った例文もいくつかとりあげて、訳を付けています。例文中の他の基本表現に注記を入れました。

1.解説:

1)deemについて

deemは、みなすという意味です。

英文契約書では、ほとんどの場合、be deemed to~の表現型式で用いられます。

be deemed to~で、~とみなされるという意味になります。

英文契約書では、be deemed to~(~とみなされる)が、ひんぱんに使われます。(以下の例文①~例文④をご覧ください)

2) deem(みなす)と似た用語

deem(みなす)と似た用語に、以下のようなものがあります。

・consider(みなす、検討する)

・regard(みなす)

・treat(みなす)

presume(推定する)

大きな違いは、 deem(みなす) は、当事者間の約束や事実がどうであっても、反証することができない、ということです。

しかし、上記の consider(みなす、検討する)regard(みなす)treat(みなす)presume(推定する)は、いずれも反証することができることに違いがあります。

3) assumeについて

この他、assumeについてです。

assume は、通常、推測する、と訳されます。

しかし、英文契約書では、assumeは、(責任を)負うという意味に使われます。

2.例文と基本表現:

以下の例文①~例文④のように、be deemed to( ~とみなされる は、英文契約書のさまざまな場面で使われます。

(注):be deemed toは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1) be deemed to (~とみなされる)の例文①

The relationship of the Parties under this Agreement is that of independent contractors. Nothing herein shall be deemed to make either Party the agent, partner, or joint venturer of the other.

(訳):

本契約に基づく両当事者の関係は、独立した契約者の関係である。本契約のいかなる条項も、いずれかの当事者を他方の当事者、代理人、または合弁会社とみなされるものではない。

(注):

independent contractors は、独立した契約者の意味です。詳しくは、Relationship of the Parties(当事者の関係条項)をご覧ください。

2) be deemed to (~とみなされる)の例文②

Company will be deemed to have accepted the Software if Company fails to notify Developer on or before the expiration of the Inspection Period.

(訳):

会社が検査期間の終了時またはその前に開発者に通知しない場合、会社は、ソフトウェアの引渡しを受けたものとみなされる

(注):

fails to notifyは、通知しないという意味です。

on or before the expirationは、終了時またはその前にという意味です。

3) be deemed to (~とみなされる)の例文③

If sent by airmail, the notice shall be deemed to be received 7 business days after the date of postmark or on such earlier actual delivery date as is evidenced by the signed return receipt or internet tracking.

(訳):

航空便で送付される場合、通知は、消印の日付7営業日後またはサイン入り受け取り証明もしくはインターネット追跡で証明できる前の実際の配達日に受領されたものとみなされる

(注):

*the date of postmarkは、消印の日付という意味です。

as is evidenced byは、~で証明できるという意味です。

4) be deemed to (~とみなされる)の例文④

Any alleged breach of warranty that cannot be duplicated or otherwise objectively confirmed by Seller shall be deemed to not be a breach of warranty.

(訳):

売主が再現できない等、客観的に確認できない保証の不履行申し立ては、保証の不履行とみなされないものとする。

(注):

Any alleged breachは、不履行申し立てという意味です。 allegedについては、詳しくは、allegeの意味と例文をご覧ください。

cannot be duplicated or otherwise objectively confirmedは、cannot be duplicated(再現できないor otherwise(または別の方法で、~かそうでないもの)cannot be objectively confirmed(客観的に確認できないで、再現できない等、客観的に確認できないと訳しています。

英文契約書・日本語契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳は、当事務所にお任せください。

納品後1年間は、契約締結が完了するまで、追加費用なしで、サポートいたします。

お問合せ、見積りは、無料です。お気軽にご相談ください。

ホームページ