shall not precludeの意味と例文

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英文契約書で、~を妨げないを意味する表現であるshall not precludeについて解説します。 例文をとりあげ、要点と対訳をつけました。例文中の基本表現に語注をつけました。

1.解説:

1)precludeとは

precludeは、妨げる除外するという意味です。

英文契約書では、precludeは、多くの場合、shall not precludeの表現形式で使われます。

shall not precludeで、~を妨げないという意味を表します。

なお、shall not preclude~を妨げないと同様の意味をもつ表現に、

without prejudice to(~を妨げることなく)

があります。

2)shall not precludeの使い方

shall not precludeは、

Termination(契約解除条項)

Remedies(救済条項)

Waiver(権利放棄条項)

などで、よく使用されます。

これらの契約条項でのshall not precludeの使い方は以下のとおりです。(青字部分)

Termination(契約解除条項):  

『相手方が契約の重要な規定に違反した場合、当事者は契約を解除でき、更に救済措置を行使することを妨げない(下記の英文契約書の例文①をご覧ください)

Remedies(救済条項)

『 法律や契約に基づく当事者の救済手段の行使は、排他的なものではなく、利用可能な他の救済手段を行使することを妨げない (下記の英文契約書の例文②をご覧ください)

Waiver(権利放棄条項)

『 法律や契約に基づく単独の権利等の行使は、それ以外の他の権利等の行使を妨げない (下記の英文契約書の例文③をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したshall not preclude青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)shall not preclude(~を妨げない)– 例文①と基本表現:

Termination(契約解除条項)からです。相手方が契約の重要な規定に違反した場合、当事者は契約を解除できますが、救済策を行使することを妨げません。

Either Party may terminate immediately and without prior notice if the other Party is in breach of any material provision of this Agreement, but such termination shall not preclude any other legal or equitable remedy available to the terminating Party.

(訳):

いずれの当事者も、他方当事者が本契約の重要な規定に違反した場合、事前の通知なしに直ちに解除することができるが、かかる解除は、解除者が利用できるその他の法的または衡平上の救済措置を妨げない。

*Either Partyは、いずれの当事者もという意味です。

*terminateは、(契約を)解除するという意味です。

*without prior noticeは、事前の通知なしにという意味です。

in breach of any material provisionは、重要な規定に違反するという意味です。material breachの意味と例文をご参考にしてください。

equitable remedyは、衡平上の救済措置という意味です。詳しくは、remedy at law(コモンローによる救済 )と remedy in equity (エクイティによる救済)をご覧ください。

2)shall not preclude(~を妨げない)– 例文②と基本表現:

Remedies(救済条項)からです。契約や法令に基づく当事者の救済手段の行使は、排他的なものではなく、利用可能な他の救済手段を行使することを妨げません。

Except as expressly provided in this Agreement, a party’s exercise of any right or remedy under this Agreement or under applicable law is not exclusive and shall not preclude such party from exercising any other right or remedy that may be available to it.

(訳):

本契約で明示的に規定される場合を除き、本契約または適用法令に基づく当事者による権利もしくは救済手段の行使排他的なものではなく、かかる当事者が利用できる他の権利もしくは救済手段を行使することを妨げない。

Except as expressly provided in this Agreementは、本契約で明示的に規定される場合を除きという意味です。

a party’s exercise of any right or remedyは、当事者による権利もしくは救済手段の行使という意味です。

*applicable lawは、適用法令という意味です。

is not exclusiveは、排他的なものではないという意味です。exclusiveについては、詳しくは、exclusiveとnon-exclusiveの意味と例文をご覧ください。

3)shall not preclude(~を妨げない)– 例文③と基本表現:

Waiver(権利放棄条項)からです。法律や契約に基づく単独の権利等の行使は、他の権利等の行使を妨げません。

The single or partial exercise of any right, power or remedy provided by law or under this Agreement shall not preclude any other or further exercise of it or the exercise of any other right, power or remedy.

(訳):

法律もしくは本契約に基づいて規定される権利、権限もしくは救済の単独もしくは部分的な行使は、それ以外の行使またはその他の権利、権限もしくは救済の行使を妨げない。

The single or partial exerciseは、単独もしくは部分的な行使という意味です。

 

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