Technical Assistance(技術指導の条項)

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英文契約書のライセンス契約において技術指導の条項として置かれるTechnical Assistanceについて解説します。併せて、例文をとりあげ、要点と対訳をつけて例文中の基本表現に注記を入れました。

1.解説:

1)Technical Assistanceとは

ライセンス契約では、対象とするライセンスの内容により、技術訓練技術指導が必要となる場合があります。

Technical Assistance(技術指導の条項)とは、

ライセンサーがライセンシーに対して技術訓練や技術指導を提供する場合に、どのような条件で行うのか

について定めた契約条項です。

2)Technical Assistance(技術指導の条項)の内容

Technical Assistance(技術指導の条項)で定められる内容は、ライセンス契約において対象とするライセンスの内容により、さまざまなものがあります。

一般的には、以下のようなことが規定されます。

①ライセンサーによる技術指導の方法

技術指導の方法は、大きく、

・ライセンサーの技術者をライセンシーに派遣して現地で行うやり方

・ライセンサーがライセンシーの技術者を受け入れて技術指導を行うやり方

があります。

②ライセンサーの技術者を派遣する場合、派遣先の場所の指定。

ライセンシーの施設が一般的ですが、ライセンシーがサブライセンシーを使っている場合は、サブライセンシーを同じ場所に参加させるようにします。

③派遣されるライセンサーの技術者の人員と派遣日数

④派遣されるライセンサーの技術者の出張費用や日当の金額と負担。

技術者の労働日、一日の労働時間、超過勤務代なども明確にします。

⑤派遣されるライセンサーの技術者の宿泊施設、航空便、現地の交通手段

これらの技術指導の条件が契約締結時に確認できている場合は、契約本文に記載するか、または別紙に記載して添付します。

契約締結時にまだ確定していない場合は、技術指導の条件は「別途取り決める」という記載をいれることになります。

2.例文と基本表現:

(注):基本表現をハイライトしています。

Technical Assistance(技術指導の条項)– 例文

技術指導の費用は、ライセンサーの負担ですが、ライセンサーの技術者がライセンシーに出張する場合は、ライセンシーが技術者の出張費と日当を払い戻しします。

During the term of this Agreement, Licensor shall make available to the personnel of Licensee, such Confidential Information as is necessary to carry out the intent of this Agreement. Additionally, Licensor shall make one of Licensor’s personnel available to Licensee to provide technical consultation and assistance with respect to the Licensed Products and the Intellectual Property. Licensor shall be responsible for the costs of such technical assistance, unless Licensor’s technical personnel is required to travel to Licensee’s premises, in which event Licensee shall reimburse Licensor for agreed upon travel and subsistence expenses of Licensor’s technical personnel.

(訳):

本契約の期間中、ライセンサーは、本契約の目的を実行するために、必要に応じて機密情報をライセンシーの担当者に利用できるようにするものとする。 さらに、ライセンサーは、ライセンス製品および知的財産に関する技術援助と技術指導を提供するために、ライセンサーの担当者の一人をライセンシーが利用できるようにするものとする。 ライセンサーは、かかる技術指導の費用を負担するものとするが、ライセンサーの技術担当者がライセンシーの施設に出張する必要がある場合を除く。その場合は、ライセンシーは、ライセンサーの技術担当者の合意した出張費と日当をライセンサーに払い戻すものとする。

(注):

*make available toは、に利用できるようにするという意味です。 

*as is necessaryは、必要に応じてという意味です。 

carry outは、を実行するという意味です。

*the intent of this Agreementは、本契約の目的という意味です。 

*with respect toは、~に関するという意味です。

the Licensed Productsは、ライセンス製品、許諾製品という意味です。 

*premisesは、施設という意味です。 

*in which eventは、その場合という意味です。 

*reimburseは、払い戻すという意味です。 くわしくは、reimburseの意味と例文をご覧ください。

*subsistence expensesは、直訳すると生活費ですが、ここでは日当という意味です。

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