reimburseの意味と例文

英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)

英文契約書で、費用の支払いに関係する用語であるreimburseについて解説します。いくつかの例文をとりあげて、その要点と対訳に加え語注をつけました。

(目次)
1.解説
 1)reimburseとは
 2)reimburseの使い方
2.例文と基本表現
 1)例文 – Reimbursement of Expenses(費用精算
   条項)から
 2)例文 – Remedies(救済条項)から
 3)例文 – Technical Assistance(技術指導の条項)から

1.解説:

1)reimburseとは

reimburseは、英文契約書では、通常、

(費用などを)払い戻す精算する

という意味で使われます。

reimburseの基本的なプロセスは、

①最初に事業者が交通費、宿泊代などの費用を立て替える

②後に事業者が顧客などから払い戻し、精算を受ける

というようになります。

2)reimburseの使い方

reimburseは、特に委任契約(準委任契約)で、よく使われる用語です。

委任契約(準委任契約)では、委任又は委託された行為の履行のために受任者又は受託者が費用を立て替えて支出した場合は、通常、委任者又は委託者が費用の払い戻しをすることになります。

たとえば、準委任契約であるコンサルタント契約であれば、reimburseの使い方は、以下のようになります。青文字部分です。

『クライアント(顧客)は、コンサルタントが負担した妥当な額の現金立て替え費用と、サービス提供に直接関係した事前承認された旅費の立て替え費用を、コンサルタントに払い戻す(reimburse)ものとする。』(英文契約書の例文①をご覧ください)

以上のように、妥当な額の現金立て替え費用であること、旅費は事前承認されていることを条件としています。

費用の払い戻しについては、請求が高額になることもあるので、この例文から分かりますように、事前に契約で取り決めておくことが重要です。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したreimburse青文字で示しています。

(注):他の基本表現をハイライトし語注をを付けています。

1)reimburse – 例文①

コンサルタント契約のReimbursement of Expenses(費用精算条項)からです。クライアントは、妥当な額の立て替え費用等をコンサルタントに払い戻すものとします。

Client shall reimburse Consultant for Consultant’s reasonable out-of-pocket expenses incurred, and for pre-approved travel out-of-pocket expenses directly related to services rendered by Consultant under this Agreement.

(訳):

クライアントは、コンサルタントが負担した妥当な額の現金立て替え費用、および本契約に基づいてコンサルタントが提供するサービスに直接関連する事前承認された旅費の現金立て替え費用をコンサルタントに払い戻すものとする。

(注):

*out-of-pocket expensesは、現金立て替え費用という意味です。  

*incurredは、(費用を)負担したという意味です。詳しくは、incurの意味と例文をご覧ください。 

*pre-approvedは、事前承認されたという意味です。 

*renderedは、提供する(サービス)という意味です。詳しくは、renderの意味と例文をご覧ください。

2)reimburse – 例文②

一般条項であるRemedies(救済条項)からです。賠償請求について弁護側当事者に有利な判決の場合、賠償請求した当事者は、弁護士費用を、弁護側に払い戻すものとします。

If either party seeks monetary damages from the other party, and a final judgment is entered entirely in favor of the party defending the monetary damages claim, then the party who brought such monetary claim shall reimburse the defending party for its reasonable attorney’s fees and costs paid defending that claim. Otherwise, each party shall bear its own fees and expenses unless otherwise provided by statute.

(訳):

いずれかの当事者が他方の当事者に対し金銭的損害賠償を求め、最終的に金銭的損害賠償の請求に対して弁護する当事者完全に有利な判決が下された場合、金銭的損害賠償請求を提起した当事者は、当該請求に対して弁護するために支払われた合理的な弁護士費用を、弁護側当事者払い戻すものとする。 それ以外の場合、法令で別途規定されていない限り、各当事者は自らの手数料および費用を負担するものとする。

(注):

*seeks monetary damagesは、金銭的損害賠償を求めるという意味です。

*in favor ofは、~に有利になるという意味です。詳しくは、in favor ofの意味と例文をご覧ください。 

*the defending partyは、弁護側当事者という意味です。

reasonable attorney’s fees and costsは、合理的な弁護士費用という意味です。

*Otherwiseは、それ以外の場合という意味です。 

bear its own fees and expensesは、自らの手数料および費用を負担するという意味です。

*unless otherwise providedは、別途規定されていない限りという意味です。詳しくは、unless otherwiseの意味と例文をご覧ください。

3)reimburse – 例文③

ライセンス契約のTechnical Assistance(技術指導の条項)からです。ライセンサーの技術者がライセンシー施設に出張する場合、ライセンシーは、技術者の出張費と日当をライセンサーに払い戻すものとします。

Licensor shall be responsible for the costs of such technical assistance, unless Licensor’s technical personnel is required to travel to Licensee’s premises, in which event Licensee shall reimburse Licensor for agreed upon travel and subsistence expenses of Licensor’s technical personnel.

(訳):

ライセンサーは、当該技術指導の費用を負担するものとするが、ライセンサーの技術担当者がライセンシーの施設に出張する必要がある場合を除く。その場合は、ライセンシーは、ライセンサーの技術担当者の合意済みの出張費と日当をライセンサーに払い戻すものとする。

(注):

*premisesは、施設という意味です。 

*in which eventは、その場合という意味です。 

agreed upon travel and subsistence expensesは、合意済みの出張費と日当という意味です。subsistence expensesは、直訳すると生活費ですが、日当と訳しています。

 

英文契約書・日本語契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳は、当事務所にお任せください。リーズナブルな料金・費用で承ります。

お問合せ、見積りは、無料です。お気軽にご相談ください。

電話:042-338-2557   受付時間: 月~金 10:00~18:00

メールでのお問合せは、こちらから。     

ホームページ:宇尾野行政書士事務所