in any of the following circumstancesの意味と例文

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英文契約書の契約解除条項などで使われる表現のin any of the following circumstancesについて解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)in any of the following circumstancesとは

in any of the following circumstancesは、

下記のいずれかの事由が生じた場合

と訳されます。

この表現の後に、該当する事由が列挙されます。

in any of the following circumstancesは、

Termination(契約解除条項)

Limitation of Liability(責任制限条項)

でよく使用される表現です。

なお、Termination(契約解除条項)とは、

契約上の重大な違反や基本的な違反がある場合に、契約に基づく義務を停止させて当事者間の契約関係を終了できるかについての手続き

を定めた条項のことをいいます。

また、Limitation of Liability(責任制限条項)とは、

契約違反がおきた場合に、高額な賠償請求に備えるため、当事者が直面する賠償責任を制限する

ことを定めた契約条項のことをいいます。

これら二つの契約条項とin any of the following circumstancesの表現との関係ですが、

Termination(契約解除条項)では、通常、契約解除となる事由が列挙されます。

Limitation of Liability(責任制限条項)でも、よく当事者の賠償責任が免除となる事由が列挙されます。

2)in any of the following circumstancesの使い方

以下のような使い方です。(青字部分

Termination(契約解除条項)で:

『売主は、下記のいずれかの事由が生じた場合in any of the following circumstances買主に通知して、本契約を終了できる』(下記の英文契約書の例文①をご覧ください)

Limitation of Liability(責任制限条項)で:

『売主は、下記のいずれかの事由が生じた場合in any of the following circumstances、買主に対し、責任を負わない』(下記の英文契約書の例文②をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したin any of the following circumstances青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)in any of the following circumstances – 例文①

Termination(契約解除条項)からです。売主は、下記のいずれかの事由が生じた場合、通知により、直ちに本契約を終了できます。

The Seller may terminate the whole or part of this Contract with immediate effect by notice in writing in any of the following circumstances: (a) the Buyer breaches any terms of this Contract and fails to remedy the said breach within thirty (30) days of the date of a notice in writing; (b) the Buyer breaches any terms of this Contract, which breach is not capable of remedy; (c) the Buyer suffers an Insolvency Event; or (d) any amount owing to the Seller remains outstanding for thirty (30) days or more.

(訳):

売主は、下記のいずれかの事由が生じた場合書面での通知により直ちに本契約の全体または一部を解除することができる:(a)買主が本契約のいずかの条件に違反し、書面による通知の日付から30日以内に当該違反を是正しない場合; (b)買主が本契約のいずれか条件に違反し、当該違反を是正することができない場合; (c)買主が支払不能状態に陥った場合; または(d)売主への未払い金額が30日以上残っている場合。

(注):

terminate the whole or partは、(本契約の)全体または一部を解除するという意味です。terminate解除するthe whole or part(全体または一部は、それぞれよく使われる契約用語と表現です。 

*with immediate effectは、直ちにという意味です。くわしくは、with immediate effectの意味と例文をご覧ください。 

*by notice in writingは、書面での通知によりという意味です。

*breaches any terms of this Contract, which breach is not capable of remedyは、本契約のいずかの条件に違反し、当該違反を是正することができないという意味です。breaches any terms of this Contract(本契約のいずかの条件に違反する)which breach is not capable of remedy(当該違反を是正することができない)の組み合わせです。

*fails to remedyは、を是正しないという意味です。 

*suffers an Insolvency Eventは、直訳すると支払い不能事由が生じるですが、支払不能状態に陥ると訳しています。 Insolvencyについては、くわしくは、insolvencyの意味と例文をご覧ください。  

*any amount owing toは、への未払い金額という意味です。 

*remains outstandingは、直訳すると残高になっているですが、残っていると訳しています。outstandingは、残高という意味です。

2)in any of the following circumstances – 例文②

Limitation of Liability(責任制限条項)からです。売主は、下記のいずれかの事由が生じた場合責任を負いません。

The Seller shall not be liable in any of the following circumstances: (a) the Product have been modified, altered, installed, used or serviced other than in conformity with the Seller’s applicable specifications;or (b) where the Seller has not been notified within 7 days after delivery of defects which would be revealed by normal examination of the Products on delivery, or in relation to the transport of the Products within such reasonable time as would enable the Seller to make complaint to the carriers by whom the Products were transported.

(訳):

売主は、下記のいずれかの事由が生じた場合責任を負わないものとする:(a)製品が、売主の該当する仕様に準拠する以外の方法で変更、設置、使用、もしくはサービスされた場合、または(b)引渡し時の製品の通常の検査で判明する欠陥について、引渡し後7日以内に、もしくは製品の輸送に関連して、製品を輸送した運送業者に売主が苦情を申し立てることができる妥当な時間内に、売主が通知を受けていない場合。

(注):

be liableは、責任を負うという意味です。くわしくは、liable forの意味と例文をご参考にしてください。

modified, alteredは、変更するという意味です。同義語による強調表現です。 同義語については、くわしくは、null and voidとright or privilegeの意味と例文をご覧ください。

in conformity withは、に準拠してという意味です。

be revealedは、判明するという意味です。

in relation toは、に関連してという意味です。

within such reasonable timeは、妥当な時間内にという意味です。

enable the Seller to make complaint to the carriersは、運送業者に売主が苦情を申し立てることができるという意味です。the carriersは、運送業者、運送人のことです。