on an AS IS basisの意味と例文

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英文契約書で、製品の保証がないとき使われる表現であるon an AS IS basisについて解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

(目次)
1.解説
 1)on an AS IS basisとは
 2)on an AS IS basisの注意点
 3)on an AS IS basisの使い方
2.例文と基本表現
 1)例文 – 不動産売買の条文から
 2)例文 – 秘密保持条項から
 3)例文 – メンテナンスサポートの条文から

1.解説:

1)on an AS IS basisとは

on an AS IS basisは、英文契約書では、

現状有姿のままで、現状有姿の状態で

という意味で使われます。

この契約表現は、

as is(現状有姿で)と、on ~ basis(~の条件で)

の組み合わせです。

英文契約書で、製品やサービスの保証がないときに使われます。

以下に、as ison ~ basison an AS IS basisのそれぞれについて順番に説明します。

AS IS

AS ISは、「現状有姿で」という意味です。

「現状有姿で」とは、

中古製品や不動産などの売買、あるいはサービスの提供などにおいて、

売主による品質保証がない状態で目的物や物件を引き渡す、あるいは

サービス会社が品質保証がない状態でサービスを提供する、

ことを意味します。

AS ISは、買主に不利になる表現なので、大文字で表記されることが多くなります。

on ~ basis:

on ~ basisは、~を基準として、~の条件でという意味の表現です。

on an AS IS basis:

on an AS IS basisで、

現状有姿のままでとか現状有姿の状態で

と訳されます。

2)on an AS IS basisの注意点

製品やサービスの保証について定めた条文において

on an AS IS basisの表現があると、

売主は、万が一、目的物に不具合があっても責任を負わない

ことになります。

従って、買主にとっては、慎重な判断が求められる取引になる

ことに注意するが必要があります。

3)on an AS IS basisの使い方

on an AS IS basis(現状有姿のまま、現状有姿の状態で)は、たとえば、以下にように使われます。

いずれの例文でも、製品の引渡しやサービスの提供について保証がつかないことが記載されています。

青字が、on an AS IS basisにあたる部分です。

不動産売買についての条文で

『契約の重要な条件として、不動産の買主は、現状有姿の状態で物件を取得することを確認する』(英文契約書の例文①をご覧ください)

秘密情報の開示についての条文で

『 秘密情報は、受領当事者に、現状のままで開示され、開示当事者は、秘密情報の正確性などについて、保証は行わない 』 (英文契約書の例文②をご覧ください)

メンテナンスサポートについての条文で

『 製品のメンテナンスサポートは、現状有姿のまま保証なしで会社から提供される 』 (英文契約書の例文③をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したon an AS IS basis青文字で示しています。

(注):他の基本表現をハイライトし語注を付けています。

1)on an AS IS basis – 例文①

不動産売買の条文からです。不動産の買主は、現状有姿の状態で物件を取得することを確認します。

BUYER ACKNOWLEDGES THAT AS A MATERIAL CONDITION OF THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THIS AGREEMENT, BUYER IS ACQUIRING THE PROPERTY ON AN “AS IS” BASIS EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY PROVIDED IN THIS AGREEMENT.   

(訳):

買主は、本契約で明示的に規定される場合を除き本契約で予定されている取引の重要な条件として、現状有姿のままの状態で物件を取得することを確認する。

(注):

*ACKNOWLEDGESは、確認する、認識するという意味です。

*MATERIALは、重大な、重要なという意味です。material breachの意味と例文をご参考にしてください。

*CONTEMPLATED BY THIS AGREEMENTは、本契約で予定されている、本契約で想定されているという意味です。詳しくは、contemplateの意味と例文をご覧ください。

*EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY PROVIDED INは、で明示的に規定される場合を除きという意味です。 except asとexcept as provided inの意味と例文をご参考にしてください。

2)on an AS IS basis – 例文②

秘密保持条項からです。秘密情報は、現状のままで開示され、開示当事者は、その正確性、完全性、第三者権利の不侵害性などについて、保証しません。

All Confidential Information shall remain the sole and exclusive property of the disclosing party and except as specifically set forth in this Agreement: (i) no license or other right to such Confidential Information or either party’s intellectual property is granted or implied hereby; and (ii) all Confidential Information is provided on an “AS IS” basis, and no representation, warranty, assurance, or guarantee is made by the disclosing party with respect to the accuracy, performance, completeness or suitability of the Confidential Information or non-infringement of third-party rights based on use of the Confidential Information by the receiving party.

(訳):

すべての機密情報は、開示当事者唯一かつ排他的な財産であり、本契約で明確に規定されている場合を除き、(i)かかる機密情報、または当事者いずれかの知的財産のライセンスやその他の権利を、これにより、付与したり、または意味することにならない。(ii)すべての機密情報は、現状のままで提供され、機密情報の正確性、価値完全性もしくは適合性、または受領当事者による機密情報の使用による第三者権利の不侵害性に関して開示当事者による表明または保証は行われない。

(注):  

*the sole and exclusive propertyは、唯一かつ排他的な財産という意味です。

the disclosing partyは、開示当事者という意味です。 

*except as specifically set forthは、except as(~する場合を除いて)と、specifically set forth(明確に規定されての組み合わせで、明確に規定されている場合を除きという意味です。 

*is granted or impliedは、付与され、または意味するという意味です。 

hereby は、これ(本契約)によりという意味です。 詳しくは、hereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。  

*representationは、表明という意味です。

warranty, assurance, or guaranteeは、保証という意味です。類義語を並べた強調です。

*with respect toは、に関してという意味です。 

*performanceは、直訳すると性能・パフォーマンスですが、価値と訳しています。

*completeness or suitabilityは、完全性もしくは適合性という意味です。 

*non-infringement of third-party rightsは、第三者権利の不侵害性と訳しています。

the receiving partyは、受領当事者という意味です。

3)on an AS IS basis – 例文③

メンテナンスサポートの条文からです。製品のメンテナンスサポートは、現状有姿のまま、保証なしで提供されます。

Any maintenance and support provided by the Company, including the provision of upgrades, will be provided in an adequate way on an “AS IS” basis without any warranty, as soon as reasonably practicable, subject to availability of personnel.

(訳):

アップグレードの提供を含め、会社が提供するメンテナンスとサポートは、担当者の待機状況に応じて実行可能な限り速やかに現状有姿のまま保証なしで且つ適切な方法で提供される。

(注):

provision of upgradesは、アップグレードの提供という意味です。

*in an adequate wayは、適切な方法でという意味です。 

*as soon as reasonably practicableは、実行可能な限り速やかにという意味です。 

*subject to availability of personnelは、担当者の待機状況に応じてという意味です。

 

 

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