Record Keeping(記録保存条項)

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英文契約書において記録保存条項として置かれるRecord Keepingについて解説します。例文をとりあげ、要点と対訳をつけ基本表現に語注をつけました。

1.解説:

Record Keepingとは、英文契約書に設けられる

記録保存条項

のことを意味します。

Record Keeping(記録保存条項)は、以下のような英文契約書の主要条項として置かれます。

*リンクをクリックすると各英文契約書についての解説記事にとびます。

Service Agreement(業務委託契約)

License Agreement(ライセンス契約)

Manufacturing Agreement(製造委託契約)

Record Keeping(記録保存条項)に定められる内容は、以下のようなものになります。

Service Agreement(業務委託契約)

受託先のサービス会社が行うサービス業務の質の維持を目的として、そのサービス業務の履行に関する完全な記録の保持と記録の保存期間を規定します。

License Agreement(ライセンス契約)

ライセンシーが支払うロイヤリティ額の根拠となる正確な記録の保持と記録の保存期間を規定します。

サブライセンスされる場合は、サブライセンシーに対する同様の記録保存義務をライセンシーを介して行います。(下記の例文をご覧ください)

Manufacturing Agreement(製造委託契約)

製造委託先の製造者の製品の製造に関する完全な記録の保持と記録の保存期間を規定します。

2.例文:

(注):よく使われる基本表現をハイライトし語注をつけています。

Record Keeping(記録保存条項)– 例文

ライセンシーは、ロイヤリティ額の支払いの根拠となる販売の正確な記録を保持し、3年間保存します。サブライセンシーも同様の記録保存義務を負います。

Record Keeping

Licensee shall keep and shall cause its Sublicensees to keep complete and accurate records in connection with the sale of the Product in sufficient detail to permit accurate determination of all figures necessary for verification of milestone payments and royalties to be paid hereunder. Licensee shall maintain and shall cause its Sublicensees to maintain such records for a period of at least three (3) years after the end of the period for which they were generated, or longer if required by any law or regulation.

(訳):

記録保存

ライセンシーは、自ら、及びサブライセンシー、本契約に基づくマイルストーンの支払いとロイヤリティの検証に必要なすべての数値を正確に決定できるようにするために、製品の販売に関しての完全かつ正確な記録を保持し、保持させるものとする。 ライセンシーは、自ら、及びサブライセンシー、これらの記録を、作成された期間の終了後少なくとも3年間、または法令で要求される場合はそれよりも長い期間保持し、保持させるものとする。

(注):

*cause ~ to ~は、使役の表現で、~に~をさせるという意味です。詳しくは、cause to do の意味と例文をご覧ください。

complete and accurateは、完全かつ正確なという意味です。

in connection withは、に関してのという意味です。

permitは、ここではできるようにする、可能にするという意味です。

*milestone paymentsは、(販売進捗に応じた)マイルストーンの支払いという意味です。

*if required by any law or regulationは、法令で要求される場合はという意味です。

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