as the case may beの意味と例文

英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)

英文契約書の場合状況に関する表現であるas the case may beについて、とりあげます。 併せて、as the case may beがどのような場面で使われるかについて、訳をつけて例文で示しました。

1.解説:

1)as the case may beとは

英文契約書の 場合状況を表す表現に、as the case may beがあります。

as the case may beは、

状況に応じて、場合により、適宜、随時

などと訳されます。

2)as the case may beの使い方

as the case may beは、複数の人や物を並べて、それぞれに場合や状況を対応させるために使われます。

具体的には、以下のような使い方です。(青字部分)

・『各当事者、場合により、その代表者は、契約を締結する権限があり、契約内容が両当事者の意思であることを確認する』(例文①をご覧ください)

・『一方当事者は、プロモーション活動において、他方当事者を、状況に応じて、サプライヤー又は顧客として引用できる』(例文②をご覧ください)

・『コンテンツは、顧客のサーバー、会社のサーバー又は状況に応じて、サードパーティのサーバーに保存される』(例文③をご覧ください)

ただし、以上から分かりますように、as the case may beの表現は、どのような場合や状況のときに該当するのか、あいまいさが残るため、注意する必要があります。

2.例文:

(注):as the case may beは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)as the case may be(状況に応じて、場合により)- 例文①

署名にあたり、各当事者、場合により、その代表者は、契約締結の権限があり、契約内容が当事者の意思であることを確認します。

By signing the Agreement, each Party (and its representatives, as the case may be) confirms and represents that it has full legal capacity and authorization to enter into the Agreement and that the content of the provisions of the Agreement is clear, transparent and conforms to the will of the Parties.

(訳):

契約に署名することにより、各当事者(場合によりその代表者)は、契約を締結する完全な法的能力と権限を有していること、及び契約の条項の内容が明確で透明性があり両当事者の意思に合致していることを確認し表明する。

(注):

*confirms and represents は、確認し表明するという意味です。

*enter intoは、(契約を)締結するという意味です。

conforms toは、~に適合する、合致するという意味です。

2)as the case may be(状況に応じて、場合により)- 例文②

一方当事者は、プロモーション活動で、他方当事者を、状況に応じて、サプライヤーや顧客として引用できます。

Notwithstanding the foregoing, either party may refer to the other party by name as its supplier or customer (as the case may be) in promotional and marketing activities.

(訳):

上記にかかわらず、一方当事者は、プロモーション及びマーケティング活動において、他方当事者を、サプライヤー又は顧客(状況に応じて)の名称で引用することができる。

(注):

*Notwithstanding the foregoingは、上記にかかわらずという意味です。詳しくは、notwithstandingの意味と例文をご覧ください。

*refer toは、直訳すると参照するですが、ここでは引用すると訳しています。

3)as the case may be(状況に応じて、場合により)- 例文③

コンテンツは、顧客サーバー、会社サーバー又は、状況に応じて、サードパーティのサーバーに保存されます。

Such Content shall be stored and/or backed-up on Customer’s servers, the Company’s servers or on servers of third parties, as the case may be, for a particular Application, as reasonably necessary for the Company to provide its Services.

(訳):

かかるコンテンツは、顧客のサーバー、会社のサーバー又は状況に応じて、会社がサービスを提供するために合理的に必要な特定のアプリケーション用に、サードパーティのサーバーに保存若しくはバックアップされるものとする。

(注):

*and/or は、若しくはと訳しています。詳しくは、and/orの意味と例文をご覧ください。

reasonably necessary forは、~に合理的に必要なという意味です。詳しくは、reasonably necessary の意味と例文をご覧ください。

英文契約書・日本語契約書の作成・翻訳・チェックは、当事務所にお任せください。

お問合せ、見積りは無料です。お気軽にご相談ください。迅速かつ低料金で対応いたします。

電話:042-338-2557   受付時間: 月~金 10:00~18:00

メールでのお問合せは、こちらから。     

ホームページ:宇尾野行政書士事務所